喫煙者お断りの職場や契約について(サービスや労働環境の細分化)










おはようございます。


2017年1月の配信記事です。


みなさんが生命保険に入るとき、禁煙者のほうが喫煙者よりも安い保険料で同等のサービスが受けられるというのがあります。


これはこれで該当される方は大いに利用されたほうが賢いですが、今回はこんな小さな話ではなくて、就職できるかできないかという話にまで事は大きくなって来ました。

星降るホテルグループこれは日本の和のもてなしを提供するという地方旅館の立て直しで最近注目される旅館事業者で、京都などにも宿を持っておりファンも多いですが、ここの従業員採用のページが話題です。喫煙者は採用しません、採用する際には禁煙を誓ってもらいますという社長自らの宣言での徹底ぶりです。


分煙・嫌煙の流れが加速し、喫煙者は肩身の狭い思いをすることも多いですが、これはれっきとした採用側の理屈があっての話ということになっています。


曰く「企業競争力を弱めることから、喫煙者を採用しない」。



その理由は3つです。






喫煙しない者を採用する理由







煙草中毒症状によって集中力を維持できなくなることが結果的に社員の潜在能力を低下させ作業効率低下を招くことを防止すること。


次に少しでもスペースがあるなら顧客へのサービスに当てるべきである旅館事業において、従業員の喫煙場所の確保や投資は施設効率の低下につながり認められないこと。


ダメ押しに喫煙者だけに頻繁な休憩を認めると非喫煙者の社員に不公平であり非喫煙者に説明できない職場環境上の理由となっています。

以上のように厳しい雇用環境である旅館業(人件費の比率が大変高い)において喫煙者を採用することの不利益を人件費の圧迫という理屈で提示しているのです。



人件費抑制のための苦肉の策とも取れなくもないですが、この点確かに、筆者も非喫煙者で喫煙者だけがなぜか就業時間内にタバコ休憩を取れるのはおかしい、だったら非喫煙者がアイスクリームやパフェ、ドーナツ、お菓子などを専用個室で業務時間中に食べるのも認めよとまではいいませんが同じようなことを考えていた口でもあります。

何故嗜好品で煙草だけが特別な地位を占めているのか、これは煙草と人類の長い歴史を紐解いて行かなければならない重大な問題です。



同じように酩酊状態になるのでは変わらない酒類の摂取については、厳しい周りの目があるのに考えて見れば変な話です。

これも時代の流れなのかもしれません。ただし、客として同旅館に宿泊する方は、この話を聞くと少し肌寒い気もするかもしれませんが。



(平成29年1月19日 木曜日)

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