年末に向けて政治家への寄付などをしてみむとて気をつけておくべきこと

おはようございます。

2017年9月の日本の政治献金に関するビルメン王提供のブログ配信記事です。

現職首相が衆議院解散について言及した、という政治状況から、年内の解散について現実味が急に増してきました今日この頃です。

さて、政治家と一律に言いましても、筆者のような在野の政治好きから国会議員や内閣総理大臣までいろいろ種類があります。

そして、それらの政治家のうちの一部に対しする活動資金を支援する意味での個人としての寄付行為は政治献金として寄附金控除の対象になります。

だいたいこんな感じです(国税庁ホームページより)

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額として所得控除の対象となる

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

政治家とはどの範囲の人をいうのか

そして、政治というのは経済と同様に国民生活のあり方そのものですから、本来は選挙権の有無にもかかわらず国民全体に関わるものですが、狭義の意味で個人献金が寄付控除の対象となる政治家とそうでない政治家がいますので、ここで詳しく解説しておきたいと思います。

所得税の寄付控除の対象となる一部の政治家への寄付とは、正確には、政党や後援会など政治団体への寄付になります。

そして、その政治団体とは、何かと申しますと、

特定の団体といいまして次の五つの団体です。

(1) 政治資金規正法第3条第2項の政党
(2) 政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体
(3) 政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるもの
(4) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会
(5) 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会

以上、 – No.1154 政治献金と寄附金|国税庁
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1154.htm

ご参照ください。

これを読者目線で解説しますと、

(1) 国政政党(自民党、民進党、公明党、共産党、といった国政政党そのもの)
(2) 国政政党が指定する政治資金団体(自民党の国民政治協会、民進党の国民改革協議会など)
(3) 国会議員が主宰・構成する政治団体(派閥やグループの正式名称で呼ばれる政治資金団体など)

ここまでは総体、組織としての団体なので、より政治家個人にフォーカスして献金したいという場合は、以下

(4) 公職(注)についている人の後援会
(5) これから公職(注)に就こうとする候補者の後援会

が対象になります。

そして、(注)が非常に重要になりまして、(注)に限定列挙される政治家とは

・国会議員(衆議院議員と参議院議員)
・都道府県の議員(東京都議会議員とか京都府議会議員とか大阪府議会議員とか北海道議会議員とか県議会議員とか)
・都道府県の知事(東京都知事や大阪府知事、北海道知事や福岡県知事など)
・政令指定都市の議員(横浜市議会議員とか福岡市議会議員など)
・政令指定都市の市長(京都市長とか熊本市長とか)

と限定されています。

というわけで、全国の、2017年現在20ある政令指定都市ではない市、及び町村の議員(政令指定都市ではない市議会議員、町議会議員、村議会議員)と首長(政令指定都市ではない市長、町長、村長)への個人献金(寄付)は控除の対象ではない、ということになります。

筆者の近隣で整理するとこうなります。

・福岡県知事、福岡県議会議員→OK!
・北九州市長、北九州市議会議員→OK!(北九州市は政令指定都市)
・福岡市長、福岡市議会議員→OK!(福岡市は政令指定都市)

ですが

・糸島市長、糸島市議会議員→だめ!(糸島市は政令指定都市ではない)
・福岡県鞍手郡鞍手町長、福岡県鞍手郡鞍手町議会議員→だめ!(町は例外なくNG)
・福岡県朝倉郡東峰村長、福岡県朝倉郡東峰村議会議員→だめ!(村は例外なくNG)

となります。

あくまで現行は上記の通りですが、個人的には広く政治を志す議員や議員立候補者に対する個人寄付の裾野が広がることが望ましいと筆者は思っております。

政令指定都市でない市、及び町村議会議員や首長が、役所への単なる連絡係やお世話係といった付随的な役目を超えた真の政治家としての役割を担ってもらうためには、最低限必要な処置ではないかと思っております。

その他大事な留意事項

その他、もしこれを読んだ方が政治家(の後援会)に寄付したい、と考えた時に気をつけてもらいたいことを列挙しておきます

・繰り返しますが、寄付できるのは個人のみで、会社や団体など法人名義での寄付はできません

・年間50,001円以上の寄付の場合、後援会の収支報告書に氏名・住所などが掲載されます

・年間50,000円以内の寄付でも、確定申告で寄付金控除の申請をすると、後援会の収支報告書に氏名・住所などが掲載されます

・そして、後援会の収支報告書は、開示対象の文書です

・そして、もしあなたが外国人の場合は寄付できません

(以下ディスクレーマー)

1.控除の計算方法などの情報は、国税庁ホームページなどを再度ご確認ください
2.個別の政治家後援会への寄付や控除は、それぞれの後援会にご確認ください
3.確定申告については、お近くの税務署や税理士にご相談ください

繰り返しますが、筆者への個人献金は、大変ありがたいのですが、現時点では、控除の対象外です(後援会もありませんので)!

こちらからは以上です。

(平成29年9月17日 日曜日)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です