令和7年予備論文民訴法

令和7年予備論文民事訴訟法
(【設問1】と【設問2】の配点の割合は、2:3)
次の文章を読んで、後記の【設問1】及び【設問2】に答えなさい。
【事例】
Xは、従前から取引のあった株式会社Yの担当者からX所有の土地に賃貸用アパートを建築するように勧誘を受けて、賃貸用アパートを建築する資金として、Yから5億円の貸付け(以下「本件貸付け」という。)を受け、賃貸用アパート(以下「本件アパート」という。)を建築した。しかし、賃貸需要についての建築時の見通しが甘かったため、本件アパートの賃貸事業は赤字に陥り、本件貸付けに係るYの債権(以下「Y債権」という。)の返済も滞りがちになった。Xは、Yに対して、Y債権のうち2億円分を免除するように求めたものの、Yはこれに応じなかった。そこで、Xは、賃貸需要の見通しが甘いために本件アパートの賃貸事業が赤字に陥ることをYは本件貸付けに際して知っていたとの事実(以下「X主張事実」という。)を主張し、賃貸需要の見通しの甘さをYがXに説明しなかったことは説明義務違反に当たり、XはYに対する不法行為に基づく損害賠償債権3億円(以下「X債権」という。)を有するとして、Yに対して、X債権3億円のうち1億円の支払を求める旨を訴状に記載して訴えを提起した(以下「本訴」という。)。本訴の第1回口頭弁論の期日において、Yは、X主張事実を否認し、Xの本訴に係る請求の棄却を求めて争った。
【設問1】
Yの内部規則は、①投融資案件において所定の決裁権者に案件の決裁を求めるために作成される稟議書に添付する書類の一つとして、投融資に係る事業の損益予測表を定め、②投融資案件の稟議書及びその添付書類について、Yの役職員に限り閲覧するものとして扱うこととしつつ、Yの取締役会の同意がある場合には、裁判手続、これに準ずる手続及び行政不服審査法に基づく手続において、これらの写しをYが提出できる旨を定めている。そして、本件貸付けにおいては、本件アパートの賃貸事業の損益予測表(以下「本件予測表」という。)がYの担当者によって作成され、本件貸付けの稟議書に添付されていた。本件予測表は、本件アパートの賃貸事業の損益の予測が、主要な勘定科目ごとの明細とともに、数値で示された表形式のもので、記載された数値はXから収集した情報及び周辺不動産の情報等を基にしたYの担当者の予測によるものである。Xは、本訴の弁論準備手続の期日において、X主張事実を証明すべき事実として、本件予測表について、民事訴訟法第220条第4号に基づいて文書提出命令を申し立てた。これに対して、Yは、本件予測表は同号の文書に該当しないとして、その申立ての却下を求めた。Xの立場から、本件予測表が民事訴訟法第220条第4号の文書に該当しないとする立論として、どのようなものが考えられるか。判例を踏まえて、Yからの反論を想定しつつ、論じなさい。
【設問2】(【設問1】の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
本訴の係属中に、Yは、XがY債権に係る債務について期限の利益を喪失したと主張し、Xに対して、Y債権の残債額である4億円の支払を求める反訴を提起した。これを受けて、Xは、X債権全額をもって反訴の目的となっているY債権と対当額で相殺する旨の抗弁(以下「本件相殺の抗弁」という。)を弁論準備手続の期日において主張した。本件相殺の抗弁は適法かについて、判例を踏まえながら、X債権のうち本訴で請求されていない部分と請求されている部分とに分けて、論じなさい。

(解答)
第1 設問1
1 自己利用文書の該当性
本件予測表が自己利用文書(民訴法、以下略、220条)に該当するか。Yは、本件予測表が、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たり、同条4号に定める例外である除外事由に該当すると主張する。この点、判例は自己利用文書に該当するかにつき、①当該文書が専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部者に開示することが予定されていない、②開示されると個人のプライバシーや団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、その開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれが存する、③特段の開示すべき事情が認められないこと、という要件を示している。
2 Yの立論
(1)内部利用目的(要件①)
本件予測表は、Yの内部規則上、投融資案件の稟議書に添付する書類として作成されたものであり、稟議書及びその添付書類はYの役職員に限り閲覧するものとされている。したがって、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部への開示が予定されていない文書といえる。
(2)看過し難い不利益(要件②)
本件予測表の開示を命じると、Yの融資審査における内部的な判断過程や損益予測の手法が外部に明らかになる。これにより、Yの今後の融資審査における自由な意思決定が阻害されるおそれがある。また、融資の稟議過程に係る内部資料が裁判手続で開示されうるとなれば、かかる業務遂行において、率直な意見の記載が萎縮され、Yに看過し難い不利益が生じるおそれがある。
(3)特段の開示事情の不存在(要件③)
本件予測表の開示を行わなければならない特段の事情は存在しない。
3 Xの反論
(1)内部利用目的(要件①)
本件予測表の記載内容は、Xから収集した情報及び周辺不動産の情報等を基にしたYの担当者の予測によるものであり、Xの提供情報が基礎となっている。また、Yの内部規則それ自体が、取締役会の同意がある場合には裁判手続上の取扱情報として、かかる写しを提出できる旨を定める。よって、外部への開示一切が予定されていないとはいえない。このように、外部提出の余地が制度上認められている文書は、専ら内部利用に供する目的で作成されたとはいえない。
(2)看過しがたい不利益(要件②)
本件は、主要な勘定科目ごとの事実としての数値が記載された表形式のものに過ぎない。よって、融資担当者の意見や評価が自由に記載される文書とはいえない。数値による損益予測表の開示により、Yの自由な意思形成が阻害されるおそれがあるとはいえない。
(3)特段の事情の存在(要件③)
本件予測表は、Xの主張する事実である、「Yが賃貸需要の見通しの甘さを知っていたこと」を立証するための重要な証拠である。他にこれに代替する証拠方法は見当たらない。よって、Xの裁判を受ける権利に鑑み本件証拠獲得の必要性は高い。従って、特段の事情が認められる。
4 結論(私見)
以上を総合し、加えて、本件予測表については、内部規則上も外部提出の余地が認められていること(①)、記載内容が数値による予測表であり、開示による不利益が限定的であること(②)、Xの立証における本件証拠の必要性が高く代替可能性が乏しいこと(③)を考慮する。よって、本件予測表については、自己利用文書には該当しない。従って、220条4号の文書提出義務が認められる。
第2 設問2
1 問題の所在
Xは、本訴においてX債権全体の3億円のうち、一部にあたる1億円部分の支払いを請求した。Yの反訴に対して、Xは、X債権全額(3億円)を自働債権として請求されたY債権(4億円)と相殺するとの相殺の抗弁を主張している。X債権のうち、①本訴では請求されていない部分である2億円、②本訴で請求された1億円、それぞれ分けて適法か論ずる。
2 ①本訴では請求されていない2億円部分
X債権のうち、本訴で請求されていない2億円の部分を反訴における相殺の自働債権として用いることは、別訴における相殺の抗弁の提出に当たらない。当該部分はいずれの訴訟においても、訴訟物としての審判の対象となっていない。よって、二重起訴禁止(142条)の趣旨にも抵触しない。確かに、相殺の抗弁に供された自働債権の存否については、既判力が生じる(114条2項)。しかし、反訴の相殺の判断に既判力が生じても、他の訴訟(別訴)における審判対象との矛盾抵触は起こらない。以上より、かかる部分の相殺の抗弁は適法である。
3 ②本訴で請求されている1億円部分
X債権のうち本訴で請求されている1億円の部分を反訴の相殺の自働債権として用いることについては、当該部分が本訴の訴訟物として既に審判の対象となっていることとの関係が問題となる。この点、判例は本訴において訴求債権を自働債権として別訴で相殺の抗弁を提出することは、実質的に一つの債権について本訴及び別訴で二重に審判を求めるものであり、訴訟物についての既判力と相殺についての既判力(114条2項)が矛盾抵触するおそれがあるとして、許されないと解する(142条)。
本件においては、本訴と反訴が同一の訴訟手続内で審理されている。同一の手続内であれば、裁判所は本訴の請求と反訴における相殺の抗弁を統一的に審理判断することができるとも思える。よって、既判力の矛盾抵触の虞も少ない。また、反訴が提起されたことにより、Xとしても自己の債権を防御すべく相殺の抗弁を広く認める必要性も認められる。確かに、裁判所が本訴請求と反訴における相殺の判断を統一的整合的に行うことで、かかる矛盾は実質的に回避することは可能であろう。しかしながら、あくまで同一の債権が、本訴の訴訟物であると同時に反訴の相殺の自働債権として審理されると、純論理的には、本訴の判断と反訴における相殺の判断が論理的に矛盾する結論に至る可能性は消去できない。従って、訴訟の安定性の趣旨から、かかる矛盾回避を個々の裁判所に求めることは酷に過ぎ、加えてかかる事実上の負担を求めることは裁判制度の公正を著しく阻害するといえる。
以上より、同一手続き内の本訴・反訴の関係において、本訴で請求されている1億円部分を反訴の相殺の自働債権として用いることは、142条の趣旨に反し、許されない。かかる部分の相殺の抗弁は不適法であり却下される。
以上(2596文字 2026/03/09月曜日8:43)