公職選挙法

選挙期間中に立候補者の等身大ボード(パネル)を持って街頭などを歩き回る行為は、公職選挙法上の「文書図画(ぶんしょとが)の掲示制限」および「回覧の禁止」に抵触し、原則として違法と評価されます。

日本の公職選挙法は、資金力による選挙の不公平を防ぐため、選挙運動に使用できる視覚的ツール(文書図画)を厳格に限定しています。

1. 抵触する主な条文と法的評価

  • 「文書図画」への該当性公職選挙法における「文書図画」には、文字だけでなく写真、似顔絵、イラストなど視覚に訴えるものすべてが含まれます。等身大ボードに候補者の名前が書かれていなくても、顔写真や姿から候補者本人が特定・類推できる場合は「氏名が類推される事項」を表示した文書図画として規制対象になります。
  • 文書図画の掲示制限違反(公職選挙法第143条第1項)選挙運動のために掲示できる文書図画は、法律で定められたもの(①選挙事務所の看板類、②選挙運動用自動車・船舶に取り付ける看板類、③候補者本人が着用するたすき・胸章・腕章、④個人演説会場で使用する看板類、⑤公営掲示板の選挙ポスター)に限定されています。法解釈上、「掲示」には壁や地面への設置だけでなく、人が手に持って掲げたり背負ったりして公衆の目に触れる状態に置くこと(プラカードやパネルの保持)も含まれるため、等身大ボードを持って街頭に立つ・歩く行為は違法な「掲示」となります。
  • 看板・プラカード等の回覧禁止違反(公職選挙法第142条第12項)同法は「選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。)の類を多数の者に回覧させること」を明文で禁止しています。看板やパネルを持って移動し、不特定多数の有権者に見せて回る行為はこの「回覧」に該当すると解されます。
  • 第三者・支持者が行った場合(公職選挙法第146条第1項)候補者陣営のスタッフではなく、一般の支持者(いわゆる「勝手連」やファンなど)が独自に等身大ボードを制作して持ち歩いた場合であっても、選挙期間中に候補者の氏名や氏名類推事項を表示した文書図画を掲示・頒布する行為は「禁止を免れる行為(脱法文書図画)」として同様に違法となります。

2. 例外的に等身大ボードを使用できる場面

街頭で持ち歩くことはできませんが、以下の法定要件を満たす場所でのみ設置(掲示)が認められます。

  • 屋内の個人演説会場内(開催中のみ) 個人演説会の開催中、屋内の会場内において使用するポスター・立札・看板の類にはサイズや枚数の制限がないため(第143条第1項第4号・第8項・第11項)、会場内のステージやロビー等に等身大ボードを置くことは合法です。ただし、会場の外に置く場合は「縦273cm×横73cm以内・会場ごとに通じて2枚以内」の制限がかかります。
  • 選挙事務所(規格・枚数制限内)選挙事務所を表示するためにその場所で掲示する立札・看板の類(縦350cm×横100cm以内、ポスター・立札・看板を通じて合計3枚以内)の枠内であれば設置可能ですが、事務所から持ち出して移動することはできません。
  • 選挙運動用自動車への取り付け(規格制限内) 選挙カーに取り付ける看板類(縦273cm×横73cm以内)として適法に固定することは可能ですが、車から取り外して人が持ち歩くことはできません。

3. 違反した場合の罰則

第142条(回覧禁止)、第143条(掲示制限)、または第146条(脱法文書図画の禁止)に違反して等身大ボードを掲示・回覧した者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第243条)。また、処罰された場合は選挙権・被選挙権の停止対象となるほか(第252条)、陣営幹部等が関与していた場合は連座制により当選無効となるリスクもあります。