日本人全てに知って欲しい 2022-10-06 最終更新日時 : 2022-10-06 ≡ 座り込みの定義とか時間とか、そういうの議論するよりも「この行動どう思うのか?」を議論した方がいいと思うんですよね。 公務執行妨害罪、傷害罪、暴行罪、監禁罪に該当します。卑劣極まりない行動です。 以上