令和6年予備論文民法

令和6年予備論文民法
[民 法]

次の文章を読んで、後記の 及び に答えなさい。 〔設問1⑴・⑵〕〔設問2⑴・⑵〕
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和6年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えなさい。
なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。

【事実Ⅰ】
1.Aが機関長として搭乗するタンカー甲は、令和3年4月1日、太平洋上で消息を絶った。令和4年6月22日、甲の船体の一部が洋上を漂流しているところを発見され、調査の結果、甲は、令和3年4月1日未明に発生した船舶火災によって沈没したことが明らかになった。
同じ頃、甲の乗組員数名の遺体及び所持品の一部が発見されたが、Aの遺体は含まれていなかった。
2.Aの推定相続人は、子B及び子Cである。Aは、乙土地(時価2000万円相当)を所有しているが、そのほかに見るべき財産はない。
3.令和4年6月23日、Bは、Aについて管轄の家庭裁判所に失踪の宣告を請求し、同年8月1日、失踪の宣告がされた。
【事実Ⅱ】
前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった。
4.Aは、平成30年4月1日、以下の内容の自筆証書遺言に係る同日付遺言書(以下「本件遺言書」という。)を適法に作成し、封筒に入れて厳封した上で、自室の机の引出しに入れておいた。
⑴ 乙土地をCに相続させる。
⑵ 前項に記載以外の財産は、各相続人の法定相続分に従って相続させる。
5.令和4年8月24日、Bは、遺産分割協議書等の必要な書類を偽造して、乙土地について相続を原因とする自己への所有権移転登記手続をした。
その上で、Bは、Dに対して、同月25日、乙土地を代金2000万円で売り渡し、その旨の登記がされた。
Dは、現在も乙土地を占有している。
6.令和4年8月30日、CがAの部屋を片付けていたところ、机の引出しから本件遺言書を発見し、これを管轄の家庭裁判所に提出して検認を請求し、同年9月14日、適法に検認が行われた。
〔設問1⑴〕
 【事実Ⅰ】及び【事実Ⅱ】(1から6まで)を前提として、Cは、Dに対して、所有権に基づ
き、乙土地の明渡しを請求した。
Dからの反論にも言及しつつ、Cの請求が認められるかについて論じなさい。
【事実Ⅲ】
前記【事実Ⅰ】の1から3までに加えて、以下の事実があった(前記【事実Ⅱ】の4から6までは存在しなかったものとする。)。
7.Aは甲の沈没後に外国漁船によって救出されていたが、諸般の事情から帰国できないでいた。
Aは、令和4年8月5日頃、Bに電話をして無事を伝えたが、Bは、Aの滞在する地域の情勢等から帰国は困難であると判断し、友人Fに、Aは生存しているものの帰国は困難であることを伝え、その財産の処分について相談したほかは、この事実を誰にも話さずに秘匿していた。
Aの滞在する地域は外国との通信が厳しく制限されており、前記の電話のほかにAの生存を伝えるものはなかった。
8.令和4年8月24日、Cは、適法に相続放棄の申述を行った。
同月25日、乙土地について、相続を原因とするAからBへの所有権移転登記がされた。
同年10月20日、Bは、Aの生存を知らない不動産業者Eに対して、代金2000万円で乙土地を売り渡し、その旨の登記がされた。
その際、Bは、Eに対して、「ひょっとしたら1年後くらいに1割増しで買い戻すかもしれないので、その間は他の人に処分しないでほしい。」と申し向けていた。
9.令和5年6月19日、Eは、Fから「Bから乙土地の買戻しの話は聞いていると思うが、今のところ、Bには十分な資金がない。
そこで、Bと話し合った上で、私が乙土地を購入することになった。」
と聞き、Bにも確認した上で、Fに対して、乙土地を代金2200万円で売り渡し、その旨の登記がされた。
Fは、現在も乙土地を占有している。
10.Aは、令和5年6月24日、住所地に帰来した。その後、Aの請求を受けた管轄の家庭裁判所は、Aの失踪の宣告を取り消した。
〔設問1⑵〕
 【事実Ⅰ】及び【事実Ⅲ】(1から3まで及び7から10まで)を前提として、Aは、Fに対し
て、所有権に基づき、乙土地の明渡しを請求した。
Fの反論にも言及しつつ、Aの請求が認められるかについて論じなさい。
【事実Ⅳ】
11.Gは、令和6年3月1日、取引関係にあるHに対する500万円の支払債務を弁済する目的で、取引銀行であるI銀行に、500万円の振込依頼をしたが、その際、振込先として、誤って、K銀行のH名義ではなくJ名義の普通預金口座(以下「J名義口座」という。)を指定してしまった。K銀行は、I銀行からの振込依頼を受け、K銀行のJ名義口座に500万円の入金処理を行った(以下「本件誤振込み」という。)。なお、Jは、G及びHとは何ら関係のない人物である。
12.Gは、令和6年3月7日、Hから入金がない旨の連絡を受け、本件誤振込みに気付いた。
Gは、直ちにI銀行に連絡し、J名義口座への振込依頼は誤りであり、Jとの間に振込みの原因となる関係はないので、J名義口座に入金された500万円を戻してほしい旨申し出た。I銀行は、直ちに、K銀行に返還を求めた。
13.一般に、銀行実務では、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す、組戻しという手続が執られている。
14.令和6年3月8日午前10時、K銀行は、Jに組戻しの承諾を得ることとし、K銀行の担当者がJに電話を架け、応答したJに対し、Gからの500万円の振込みについて、Gは誤振込みであるとして、組戻しを求めている旨説明し、その承諾を求めた。
これに対し、Jは、Gから500万円を振り込まれる理由は確かにすぐには思い当たらないが、よく考えたい、組戻しの承諾をするかどうかについては検討して後日連絡する旨述べた。
しかし、その後、Jは、K銀行に連絡をすることなく、K銀行の担当者の問合せにも応じなくなった。
〔設問2⑴〕
【事実Ⅳ】(11から14まで)を前提として、Gが、Jに対して500万円の不当利得の返還を求めた場合に、その請求が認められるかについて論じなさい。
なお、J名義口座からは、本件誤振込みの後、出金は行われていないものとする。

【事実Ⅴ】
前記【事実Ⅳ】の11から14までに加えて、次の事実があった。
15.令和6年3月8日夜、Jは、債権者の一人である知人Lに対して、現金で500万円の弁済をしていた。
Lによると、Jは同日午後8時頃に、突然Lの自宅を訪れ、Lに対して負う債務の弁済が遅れたことをわび、弁済に充ててほしいと現金500万円を置いていった。
Lが弁済金の出所を尋ねたところ、Jは、自分の銀行口座に誤って振り込まれた金銭である旨を説明した。
Lは迷ったが、結局これをJに対して有する債権の弁済として受け取った。
16.K銀行は、【事実Ⅳ】14のとおり、令和6年3月8日午前10時にJに組戻しの承諾を得るべく連絡をしていたが、K銀行の担当者は、J名義口座について取引を一時的に停止するなどの措置を採ることをしていなかった。
同日午後1時、Jは、同口座から現金500万円の払戻しを受けており、それにより同口座の残高は0円となっていた。
同口座は、ここ数年間残高は0円であって、本件振込み及びその払戻しを除き、入出金は行われていなかった。
17.Gは、Lに対して、JがLに支払った現金500万円は本件誤振込みにより送金された500万円を払い戻したものであるとして、不当利得返還請求権に基づき、500万円の返還を求めた。
これに対してLは、①Lの利得はJの一般財産からの弁済であるから、Gの損失との間には因果関係がないこと、②Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因があることを理由として、Gの請求を拒絶した。
〔設問2⑵〕
【事実Ⅳ】及び【事実Ⅴ】(11から17)までを前提として、GのLに対する不当利得返還請求が認められるかについて、Lの反論①及び②に留意しつつ論じなさい。

(出題の趣旨)
設問1は、船舶遭難者について失踪宣告がされた事案を題材として、遺言に反する相続財産の処分が行われた場合の権利関係、失踪宣告後取消前に行われた取引行為の効力について問う問題である。
設問1(1)では、失踪宣告の法的効果、「相続させる」遺言の法的性格等についての理解を前提として、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗することができないとの規律(民法第899条の2第1項)に即して論述するとともに、土地の共有者間における明渡請求の可否について検討することが求められる。
設問1(2)では、失踪宣告後取消前に「善意でした行為」(同法第32条第1項後段)の効力について、その解釈を示した上で、いわば「わら人形」として善意者が介在させられた可能性があることなどの事実に即して論述することが求められる。
設問2は、銀行口座へ誤振込みがされた事案を題材として、三当事者間における不当利得の法律関係について問う問題である。
設問2(1)では、振込依頼人からの受取人に対する不当利得返還請求の可否について、誤振込みによっても預金債権が成立すること、受取人が預金債権を行使することができるか否かが問題となることなどを踏まえて論じることが求められる。
設問2(2)では、誤振込金が振り込まれた銀行口座から受取人が金銭を引き出し、これをその債権者に対する弁済に充
てた場合において、振込依頼人からの当該債権者に対する不当利得返還請求が認められるかについて、いわゆる騙取金による弁済に関する判例(最判昭和49年9月26日民集28巻6号1243頁)の考え方を参照するなどして論じることが求められる。

第1 設問1(1)(CのDに対する乙土地明渡請求)
1 Cの権利取得
Aにつき危難失踪の宣告がされ(民法30条2項)、Aは危難が去った令和3年4月1日に死亡したものとみなされる(同法31条)。本件遺言書の「乙土地をCに相続させる」旨の遺言は、特定財産承継遺言(同法1014条2項)であり、遺産分割方法の指定として、Cは相続開始と同時に乙土地の所有権を単独で取得する。
2 Dの反論(899条の2第1項による対抗不能)
これに対し、Dは、Bから乙土地を購入し登記を備えた第三者である。899条の2第1項は、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない旨規定する。Cの法定相続分は2分の1(900条1号)であるから、乙土地の所有権のうちCの法定相続分2分の1を超える部分については、登記を備えていないCはDに対抗することができない。他方、Cの法定相続分2分の1の範囲では、CはDに対しても当然に権利を主張しうる。
3 Bの処分権限の範囲と乙土地の帰属
Bの法定相続分は2分の1であり、Bは自己の法定相続分の範囲では処分権限を有する。Dは、Bの法定相続分2分の1の範囲で乙土地の所有権を有効に取得する。結局、乙土地はCが2分の1、Dが2分の1の割合による共有となる。
4 共有者間の明渡請求の可否
共有物を現に占有する共有者に対し、少数持分権者である他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することができない(最判昭和41年5月19日参照)。Dは乙土地の2分の1の共有持分を有して乙土地を占有する共有者であるから、同じく2分の1の持分を有するにすぎないCは、Dに対し乙土地全体の明渡しを請求することはできない。したがって、Cの明渡請求は認められない。
第2 設問1(2)(AのFに対する乙土地明渡請求)
1 失踪宣告の取消しと32条1項の適用
Aは生存しており、失踪宣告は取り消された(32条1項前段)。失踪宣告の取消しにより、その効果は遡及的に消滅し、Aは死亡しなかったものとして扱われる。もっとも、同項後段は、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力には影響を及ぼさないとする。ここにいう「善意」とは、取引の安全を図る趣旨から、行為の当事者双方が失踪者の生存につき善意であることを要すると解される。
2 BからEへの売買の効力
Bは、Aから令和4年8月5日頃に電話で生存の連絡を受けており、Aの生存を知りながら同年10月20日にEに乙土地を売却した。Bは悪意であるから、当事者双方の善意という要件を欠き、32条1項後段の保護を受けない。したがって、BE間の売買は失踪宣告取消しにより効力を失い、Eは乙土地の所有権を取得しない。
3 EからFへの売買の効力
Fは、Bの友人であり、BからAの生存の事実及び財産の処分について相談を受けていた(事実7)。FはBと話し合った上で乙土地を購入しており、Aの生存につき悪意であったと認められる。また、そもそもEは前主Bの悪意により32条1項後段の保護を受けられず所有権を取得していない無権利者であるから、EからFへの売買によってもFは乙土地の所有権を取得しえない。BがAの生存を秘匿しつつ、善意のEをいわばわら人形として介在させ、悪意のFに乙土地を取得させようとした経緯に照らしても、Fを保護すべき理由はない。
4 結論
Aは乙土地の所有権を失っておらず、Fは所有権を取得していないから、Aの明渡請求は認められる。
第3 設問2(1)(GのJに対する不当利得返還請求)
1 振込みによる預金債権の成立
誤振込みであっても、受取人と銀行との間には振込金額相当の預金契約が成立し、受取人は銀行に対し預金債権を取得する(最決平成8年4月26日参照)。したがって、Jは形式上は預金債権という法律上有効な権利を取得している。
2 不当利得の成否
もっとも、GJ間には振込みの原因となる法律関係が何ら存在しない。振込依頼人と受取人との間に振込みの原因関係がないにもかかわらず受取人が振込金額相当の利得を保持することは法律上の原因を欠くものであり、振込依頼人は受取人に対し不当利得返還請求(703条)をすることができると解される。Gは500万円の出捐により損失を被り、Jはこれに対応して500万円相当の利得を得ており、両者の間に因果関係も認められる。したがって、GのJに対する500万円の不当利得返還請求は認められる。
第4 設問2(2)(GのLに対する不当利得返還請求)
1 反論①(因果関係の有無)について
Lは、利得はJの一般財産からの弁済にすぎず、Gの損失との間に因果関係がないと主張する。しかし、騙取金による弁済に関する判例(最判昭和49年9月26日)の趣旨に照らせば、因果関係の有無は社会通念に照らし判断すべきである。J名義口座はここ数年間残高0円であり、本件誤振込みの500万円がそのまま払い戻されて直接Lへの弁済に充てられている。金銭の流れに直接的連関がある以上、Gの損失とLの利得との間に社会観念上の因果関係が認められる。
2 反論②(法律上の原因の有無)について
LはJに対する債権の弁済として受領しており、法律上の原因があると主張する。上記判例の趣旨によれば、弁済者が金銭を不正に取得したことにつき弁済の受領者が悪意又は重過失である場合には、弁済の受領は不当利得における法律上の原因を欠くと解される。Lは、Jから弁済金の出所が誤振込金である旨の説明を直接受けており、Jが正当な権限なく取得した金銭であることを認識した上で受領している。Lは悪意であるから、弁済の受領には法律上の原因がない。
3 結論
GのLに対する500万円の不当利得返還請求は認められる。以上
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