令和6年予備論文民事

令和6年予備論文民事
[民 事]

司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。ただし、XのYに対する金銭債権に係る請求については検討する必要がない。
以下の設問中に「別紙」において定義した略語を用いることがある。

〔設問1〕
別紙1【Xの相談内容】は、弁護士PがXから受けた相談内容を記載したものである。弁護士Pは、令和6年7月5日、別紙1【Xの相談内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、Yに対し、本件建物の収去及び本件土地の明渡しを求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)
を提起することとし、本件訴訟における訴状(以下「本件訴状」という。)を作成し、裁判所に提出した。
これに対し、弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたY(代表取締役A)から別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】のとおり相談を受け、Yの訴訟代理人として本件訴訟を追行することにした。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。

⑴弁護士Pが、本件訴訟において、選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。

⑵弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい。
なお、付随的申立てについては、考慮する必要がない。

⑶弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条第1項。以下同じ。)を記載しなさい。
解答に当たっては、本件訴訟において、Yが、別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】に沿って認否することを前提とすること。
なお、いわゆるよって書き(請求原因の最後のまとめとして、訴訟物を明示するとともに、請求の趣旨と請求原因の記載との結びつきを明らかにするもの)は記載しないこと。

⑷弁護士Qは、別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】(a)を前提に、本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。
弁護士Qが本件答弁書において抗弁として記載すべき具体的事実を記載しなさい。

〔設問2〕
第1回口頭弁論期日において、本件訴状及び本件答弁書が陳述され、弁護士P及び弁護士Qは、それぞれ、次回期日である第1回弁論準備手続期日までに準備書面を作成することとなった。

⑴弁護士Pは、別紙1【Xの相談内容】の下線部の(ⅰ)及び(ⅱ)の各言い分について、再抗弁として主張すべきか否かを検討している。
弁護士Pが、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の各言い分について、それぞれ、①再抗弁として主張すべきか否かの結論を記載するとともに、②(a)再抗弁として主張すべき場合には、再抗弁を構成する具体的事実を記載し、(b)再抗弁として主張しない場合には、その理由を説明しなさい。
⑵弁護士Qは、弁護士Pから再抗弁を記載した準備書面(以下「原告準備書面」という。)が提出されたことを受けて、別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】(b)を前提に、以下のような再々抗弁を記載した準備書面(以下「被告準備書面」という。)を作成した。

(ア) Aは、Xに対し、令和4年11月9日、アンティーク腕時計(本件商品)を代金200万円で売った。
(イ) 〔        〕
(ウ) Aは、Xに対し、令和6年3月20日、(ア)の代金債権をもって、本件延滞賃料と対当額で相殺する旨の意思表示をした。
①上記〔   〕に入る具体的事実を記載するとともに、②その事実を主張した理由を簡潔に説明しなさい。

〔設問3〕
第1回弁論準備手続期日において、原告準備書面及び被告準備書面が陳述され、弁護士Pは、次回期日である第2回弁論準備手続期日までに準備書面を作成することとなった。
その後、弁護士Pは、Xから更に別紙1【Xからの聴取内容】のとおりの事情を聴取した。
これを前提に、以下の各問いに答えなさい。
⑴弁護士Pは、別紙1【Xからの聴取内容】を前提に、被告準備書面の再々抗弁に対し、再々々抗弁として、以下の各事実を主張することにした。
(あ) Xが、Aに対し、令和5年3月23日、代金200万円とした本件商品の代金額につき、50万円とするよう申し入れ、XとAとの間で上記代金額につき争いがあった。
(い) XとAは、上記(あ)につき互いに譲歩し、令和5年4月10日、本件商品の売買代金債権総額を100万円に減額する旨の和解をした。
(う) 〔        〕
①上記〔   〕に入る具体的事実を記載するとともに、②上記(あ)及び(い)の事実に加えて、上記(う)の事実を主張すべきと考えた理由につき、和解契約の法律効果について触れた上で、簡潔に説明しなさい。

⑵第2回弁論準備手続期日において、弁護士Pは、上記⑴のとおり再々々抗弁を記載した準備書面を陳述し、弁護士Qは、再々々抗弁事実のうち上記⑴(い)の事実(以下「本件事実」という。)につき「否認する。X主張の和解合意をした事実はない。」と述べた。同期日において、弁護士Pは、本件事実を立証するため、別紙2の和解合意書(以下「本件合意書」という。)を提出し、書証として取り調べられた。これに対し、弁護士Qは、本件合
意書のうちA作成部分の成立の真正について「否認する」との陳述をした。

(ⅰ)裁判所は、本件合意書のA作成部分の成立の真正について判断するに当たり、弁護士Qにどのような事項を確認すべきか。①結論を答えた上で、②その理由を簡潔に説明し
なさい。

(ⅱ)弁護士Pは、本件事実を立証するに当たり、今後どのような訴訟活動をすることが考えられるか。証拠構造や本証・反証の別を意識し、上記(ⅰ)で裁判所が確認した事項
に対する弁護士Qの回答により場合分けした上で簡潔に説明しなさい。

〔設問4〕
仮に、本件訴訟の口頭弁論が令和6年11月5日に終結し、同年12月3日、Xの請求を全部認容する判決が言い渡され、その後、同判決が確定したとする(以下、この確定した判決を「本件確定判決」という。)。しかし、Yが本件建物の収去及び本件土地の明渡しをしないため、Xが、本件確定判決に基づき、強制執行の申立てをしようとしたところ、本件建物の所有権が同年10月14日にYからZに移転していたことが判明したとする。
この場合、①Xが強制執行を申し立てるに当たって、どのような不都合が生じるか、②その不都合を防ぐために、Xがあらかじめ採るべきであった法的手段は何か、それぞれ簡潔に説明しなさい。

(別紙1)
【Xの相談内容】
「私は、令和2年7月1日、Aに対し、店舗用建物を所有する目的で、私所有の土地(以下「本件土地」という。)を、賃料月額10万円、毎月末日に翌月分払い、期間30年間の約束で賃貸しました(以下「本件賃貸借契約」という。)。
Aは、令和2年8月中には、本件土地上に店舗用建物(以下「本件建物」という。)を建てて、本件建物で高級腕時計の販売を始めました。Aは、令和5年3月17日、本件建物の所有権を現物出資し、時計等の販売を目的とする株式会社Yを設立して自ら代表取締役に就任し、同日、Yに対し、本件建物の所有権移転登記をしました。そして、Aは、私が承諾していないにもかかわらず、同日、Yに対し、本件土地を賃貸しました(以下「本件転貸借契約」という。)。
以後、Yが本件建物を店舗として利用しています。
私は、Aに対し、本件転貸借契約について抗議するつもりでしたが、同年5月10日、Aは脳梗塞で倒れて入院してしまい、それ以降、賃料が支払われなくなりました。
私は、Aの体調が回復したことから、Aに対し、令和6年3月7日、令和5年6月分から令和6年3月分までの10か月分の延滞賃料100万円(以下「本件延滞賃料」という。)の支払を2週間以内にするように求めましたが、Aは支払おうとしません。
私は、本件延滞賃料に関するAとの話合いは諦め、Aに対し、令和6年3月31日到達の内容証明郵便をもって、(ⅰ)賃料不払を理由として本件賃貸借契約を解除するとともに、(ⅱ)本件土地の無断転貸を理由として本件賃貸借契約を解除しました。
Yは、何ら正当な権原がなく本件建物を所有して本件土地を占有していますので、Yに対し、本件建物の収去及び本件土地の明渡しを求めたいと思います。」

【Y(代表取締役A)の相談内容】
「(a)Xは、令和2年7月1日、私(A)に対し、店舗用建物を所有する目的で、本件土地を賃料月額10万円、毎月末日に翌月分払い、期間30年間の約束で賃貸して(本件賃貸借契約)、これに基づいて本件土地を引き渡しました。
その後、私(A)は、令和2年8月に本件土地上に本件建物を建て、同所で腕時計販売店を経営していましたが、令和5年3月17日、本件建物の所有権を現物出資して、時計等の販売を目的とする当社(Y)を設立するとともに、同日、当社(Y)に対し、賃貸期間の定めなく、賃料月額10万円で本件土地を賃貸し(本件転貸借契約)、これに基づいて本件土地を引き渡しました。
しかし、Xは、令和6年3月31日到達の内容証明郵便で本件賃貸借契約を解除すると伝えてきました。Xは、本件賃貸借契約の解除の理由として、私(A)から当社(Y)への本件土地の無断転貸を挙げていますが、個人で腕時計販売店をしていた私(A)が、全額を出資し、腕時計販売を目的とする当社(Y)を設立して、自ら代表取締役に就任したものであり、当社(Y)には他の役員や従業員はおらず、本件建物は引き続き腕時計販売店として使用し、私(A)一人で営業に当たっていたのですから、Xには何も迷惑をかけていません。
Xが本件土地を所有していることや、当社(Y)が本件建物を所有していることは事実ですが、上記の解除の主張は不当であり、当社(Y)はXに本件土地を明け渡す義務はないと思います。

(b)また、私(A)は、Xに対し、令和4年11月9日、アンティーク腕時計(以下「本件商品」という。)を代金200万円とし、うち100万円を契約日に支払い、残りの100万円は令和5年5月9日限り私(A)の口座に振り込んで支払う約束で売り、契約日に本件商品を引き渡しました。
しかし、Xは契約日に100万円を支払ったものの、残りの代金100万円の支払がなかったため、私(A)は、Xに対し、令和6年3月20日、この未払代金100万円と本件延滞賃料とを対当額で相殺する旨を電話で伝えました。」

【Xからの聴取内容】
 「Yが主張するとおり、私は、Aから、令和4年11月9日、本件商品を代金200万円で購入し、代金のうち100万円をその日に支払いました。
しかし、私は、本件商品を製造から50年以上が経過したアンティーク商品だと思って200万円で購入したのですが、令和5年3月20日頃、製造年代がAの説明とは異なっており、実際には50万円程度の価値しかないことを知ったのです。
そのため、私は、Aにだまされたと思い、同月23日、Aに本件商品の代金額を50万円にするよう申し入れました。これに対し、Aは当初、本件商品の代金額は200万円が相当だと言っていましたが、その後、話し合った結果、同年4月10日、Aとの間で、「本件商品の売買代金債権総額を100万円に減額する」との内容で和解しています(以下「本件和解」という。)。その後、Aは、令和6年3月20日になって、本件商品の未払代金が残っていることを前提に本件延滞賃料と相殺する旨を伝えてきたのですが、上記のとおり既に本件和解が成立している以上、相殺には理由がありません。
なお、本件和解については、私がAとの間で和解が成立した令和5年4月10日の当日に作成した和解合意書(本件合意書)が存在します。」

(別紙2)
(注)斜体部分は手書きである。

和解合意書

1 甲(A)が、令和4年11月9日、乙(X)に対して、200万円で売却したアンティーク腕時計について、その売買代金額に争いが生じたが、甲と乙は、互いに譲歩した結果、本日、上記腕時計の売買代金債権総額を100万円とすることで合意した。

2 なお、乙は、甲に対し、令和4年11月9日、上記腕時計の代金として、100万円を支払済みである。
(以下略)

令和5年4月10日
甲(売主)     A A印
乙(買主)     X X印

(出題の趣旨)
設問1は、契約関係にない第三者に対する建物収去土地明渡請求が問題となる訴訟において、原告の希望に応じた訴訟物、請求の趣旨、請求を理由づける事実及び抗弁事実の内容を問うものである。
前記訴訟物(物権的請求権)や、請求原因及び抗弁(転貸借契約に基づく占有権原)の要件事実につき、正確な理解が求められる。
設問2は、原告の二つの主張(賃料不払及び無断転貸を理由とする解除)に関し、再抗弁該当性及び再抗弁となる場合の再抗弁事実の内容を問うとともに、前記再抗弁に対し、相殺の再々抗弁として機能するために必要な要件事実及びその事実が必要となる理由を問うものである。
特に、無断転貸における賃貸人の承諾の意思表示に代わる「背信行為と認めるに足りない特段の事情」につき、その主張の位置付けについて事案に即した正確な分析が求められる。
設問3(1)は、前記再々抗弁に対し、再々々抗弁として機能するために必要な要件事実及びその事実が必要となる理由の説明を問うものであり、和解契約の法律効果(債権の一部消滅)に触れつつ、合わせて弁済の主張が必要となる理由を説得的に論述することが求められる。
設問3(2)は、作成者名義の署名がある私文書の成立の真正が否認された場合に関して、民事訴訟法第228条第4項についての理解を問うとともに、要証事実を立証するための当事者の訴訟活動について問うものである。
設問4は、前記訴訟において、口頭弁論終結前に建物の所有権が第三者に移転していた場合につき、強制執行の申立てに当たって生じる不都合を問うとともに、これを防ぐために事前に採るべきであった法的手段(民事保全手続)を問うものである。

設問1
(1) 訴訟物
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
(2) 請求の趣旨
被告は、本件土地上に存する本件建物を収去して、本件土地を明け渡せ。
(3) 請求を理由づける事実
ア Xは、本件土地を所有している。
イ Yは、本件土地上に本件建物を所有している。
(4) 抗弁(転貸借に基づく占有権原の抗弁)
ア Xは、Aに対し、令和2年7月1日、本件土地を、賃料月額10万円、毎月末日に翌月分払い、期間30年間の約定で賃貸した(本件賃貸借契約)。
イ Xは、Aに対し、アに基づき、本件土地を引き渡した。
ウ Aは、Yに対し、令和5年3月17日、本件土地を、賃料月額10万円、期間の定めなく賃貸した(本件転貸借契約)。
エ Aは、Yに対し、ウに基づき、本件土地を引き渡した。
設問2
(1)
(ⅰ)賃料不払解除について
① 再抗弁として主張すべきである。
②(a) 再抗弁を構成する具体的事実
ア Aは、Xに対し、令和5年6月分から令和6年3月分までの10か月分の賃料合計100万円(本件延滞賃料)を支払わなかった。
イ Xは、Aに対し、令和6年3月7日、上記延滞賃料100万円を2週間以内に支払うよう催告した。
ウ 上記2週間の期間が経過した。
エ Xは、Aに対し、令和6年3月31日到達の内容証明郵便により、賃料不払を理由として本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。
(ⅱ)無断転貸解除について
① 再抗弁として主張すべきである。
②(a) 再抗弁を構成する具体的事実
ア Aは、Xの承諾を得ることなく、Yに対し本件土地を転貸した。
イ Xは、Aに対し、令和6年3月31日到達の内容証明郵便により、無断転貸を理由として本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした(民法612条2項)。
(2)
① (イ)に入る具体的事実
XとAは、上記代金200万円のうち100万円を令和4年11月9日に支払い、残金100万円は令和5年5月9日限り支払う旨約し、同日は経過した。
② 主張した理由
相殺が有効であるためには、自働債権の弁済期が到来していることが必要である(民法505条1項本文)。(ア)の売買契約の成立事実のみでは代金債権の弁済期が明らかでないため、残金100万円の弁済期の定め及びその経過を具体的に主張する必要があるからである。
設問3
(1)
① (う)に入る具体的事実
Xは、Aに対し、令和4年11月9日、本件商品の代金として100万円を支払った。
② 理由
和解契約の法律効果は、当事者が互いに譲歩してその間の争いをやめることを約し(民法695条)、和解内容に従って権利関係が確定されること(同法696条の確定効)にある。本件和解により本件商品の売買代金債権総額は100万円に確定されるが、和解契約は既存の代金債権を直接消滅させる効果を有するものではなく、代金額を100万円に確定する効果を有するにとどまる。そのため、Aの自働債権(代金債権)が消滅したことを主張するには、確定された代金総額100万円の全額が弁済により消滅した事実を別途主張する必要がある。Xは令和4年11月9日に代金として100万円を支払済みであり、和解により確定された代金総額100万円と一致するから、この弁済の事実を主張することで自働債権の全額消滅を基礎づけ、Aによる相殺の再々抗弁を失当ならしめることができる。
(2)
(ⅰ)
① 裁判所は、Qに対し、本件合意書のA名下の署名がA自身の筆跡によるものか否か、及び「A印」の印影がAの印章によって顕出されたものか否かを確認すべきである。
② 理由
民訴法228条4項は、私文書は本人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと推定する旨規定する。成立の真正が否認された場合、同項の推定が働くか否かは署名又は押印が本人の意思に基づくか否かにかかるため、Qの否認が署名の真正に向けられたものか、印影の真正に向けられたものかを明確にする必要がある。
(ⅱ)
Qが署名又は印影の成立(本人の意思に基づくこと)を認めた場合、民訴法228条4項により本件合意書のA作成部分の成立の真正が推定される。Pは本件事実の本証として本件合意書の記載を援用すれば足り、Qがこの推定を覆す反証に成功しない限り、成立の真正が認められる。Pとして格別の追加立証活動は不要である。
Qが署名及び印影の成立をいずれも否認した場合、228条4項の推定が働かないため、Pは本証として、署名がAの筆跡であること又は印影がAの印章によって顕出されたことを立証する必要がある。具体的には、筆跡鑑定や印鑑鑑定の申請のほか、Xの本人尋問において本件合意書の作成経緯を供述させることで、A作成部分の成立の真正を立証すること等が考えられる。
設問4
① 本件建物の所有権は令和6年10月14日にYからZに移転しており、Zは口頭弁論終結日(同年11月5日)前の承継人である。確定判決の既判力は口頭弁論終結後の承継人に及ぶが(民訴法115条1項3号)、口頭弁論終結前の承継人であるZには既判力が及ばない。したがって、本件確定判決に基づきZに対する承継執行文(民事執行法27条2項)の付与を受けることができず、現にZが所有する本件建物の収去について強制執行を実現できないという不都合が生じる。
② Xは、本件訴訟の提起に先立ち又はこれと同時に、本件建物についてYを債務者とする処分禁止の仮処分命令(民事保全法23条1項、53条1項)の申立てをしておくべきであった。仮処分の登記がされていれば、その後にYがZに本件建物の所有権を移転しても、仮処分債権者であるXとの関係ではその処分の効力を対抗することができないため、Yに対する確定判決に基づき建物収去土地明渡しの強制執行を実現することが可能であった。以上
(2,406字)