令和7年予備論文憲法
〔令和7年予備論文憲法〕
2010年代に入ると、日本でも人種や民族に係るいわゆるヘイトスピーチが社会問題となり、国や地方自治体がヘイトスピーチの禁止や拡散防止の取組みを始めた。
その過程で、未成年者がヘイトスピーチに接する機会を減少させる必要性が指摘されるようになった。精神的に未成熟な未成年者は環境から負の影響を受けやすいためである。
そこで国は、20**年、一定の要件を満たす図書(電子書籍を含む。)を「有害差別図書」として指定し、青少年(18歳に満たない者を指す。)に閲覧させること等を禁止するとともに、その販売方法に規制を加える法律(以下「新法」という。)を制定した。
新法の目的は、有害差別図書によって青少年の健全な育成が阻害されることの防止にある。
新法によれば、有害差別図書の指定方法には、個別指定と包括指定の2種類がある。
個別指定は、①人種や民族に係る特定の属性を有する個人又は集団を、合理的な理由なく、社会から排除することをあおる図書、②その個人又は集団に危害を加えるとのメッセージを伝える図書、③その個人又は集団を相当程度侮辱しまたは誹謗中傷する図書について、所管大臣は、諮問機関として新たに設置される青少年保護育成審査会の意見を聞いて、有害差別図書として指定することができるというものである。
青少年保護育成審査会は有識者15名によって構成される。
ヘイトスピーチの性質上、上記①~③の要件に該当する図書には政治的主張を伴うものも含まれ得るが、青少年保護育成審査会では、青少年保護の観点から図書の内容について専門的かつ総合的な判断が行われる。
包括指定は、「○○人は日本から出ていけ」といった表現や、上記の個人又は集団を差別的な意味合いで昆虫や動物に例える表現など、ヘイトスピーチのうち典型的かつ悪質な表現(以下「典型的表現」という。)を含むページの数がページ総数の10分の1以上を占める図書(電子書籍の場合の分量は別途定めをおく。)については、所管大臣は個別指定に代えて、青少年保護育成審査会の意見を聞くことなく、有害差別図書として指定することができるというものである。
対象となる典型的表現は新法に限定列挙して定められる。
列挙されているのは、過去に各地方自治体でヘイトスピーチと認められた表現を参考にして特定された表現である。
ただし、包括指定を受けた図書について当該図書の著者又は出版社から指定取消の申出があった場合、所管大臣が青少年保護育成審査会の意見を聞き、個別指定の対象に該当しないと判断したときには、包括指定は取り消される。
個別指定、包括指定いずれの場合でも、新法は、図書の取扱いを業とする者(以下「図書取扱業者」という。)が、有害差別図書を青少年に販売、貸与し又は閲覧させることを禁止する。
図書取扱業者は、有害差別図書を店頭販売するときには、青少年が図書の中身を閲覧できないよう包装して陳列し、販売に際しては運転免許証等の身分証明書により年齢確認を行うことが義務付けられる。
また、オンライン販売に際しても同様の実効性のある措置(運転免許証等の身分証明書をデジタルデータとして読み取らせること等を指す。)を採ることが義務付けられる。
図書取扱業者の採る措置が不十分である場合には、所管大臣はその者に改善命令等を発することができ、命令違反は罰則の対象となる。
なお、新法制定後、所管省が調査を行ったところ、一定数の成人が有害差別図書の購入を見合わせていることが明らかになった。
新法施行と同時に図書Aが包括指定を受け、その後、図書Bが個別指定を受けた。図書Aについて包括指定の取消しの申出はまだなされていない。
〔設問〕
以下の(1)及び(2)の憲法第21条適合性について、あなた自身の見解を述べなさい。その際、参考とすべき判例に言及し、自己の見解と異なる立場を踏まえつつ論じること。
(1)青少年が図書Aを購入できないこと
(2)成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないこと
第1 設問(1)(青少年が図書Aを購入できないことの憲法21条適合性)
1 問題の所在
新法による包括指定は、典型的表現を一定割合以上含む図書を、青少年保護育成審査会の意見を聞くことなく有害差別図書に指定し、青少年への販売等を禁止するものである。このような規制は、青少年の知る自由(憲法21条1項)及び図書Aの著者・出版社の表現の自由(同項)を制約するものであり、その憲法21条適合性が問題となる。
2 青少年の知る自由についての違憲審査基準
最大決昭和60年11月21日(岐阜県青少年保護育成条例事件)は、有害図書の青少年への販売禁止について、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制は、その必要性と合理性が認められる限り、憲法21条に違反しないと判示した。同決定は有害図書の包括指定についても合憲としたが、それは性的表現に関する事案であった。本件は政治的主張を含みうるヘイトスピーチに関する規制であり、表現内容に基づく規制としての性格がより強い点で事案を異にする。
表現内容に基づく規制は表現の自由に対する重大な制約であるから、厳格な審査基準によるべきとの立場がある。しかし、本件規制は成人の表現活動を直接禁止するものではなく、青少年の健全育成の保護という観点から課されるものであるから、成人に対する規制と同等の厳格審査を適用することは必ずしも適切でない。規制目的の重要性と手段の実質的関連性を審査する中間審査基準によるべきと解する。
3 目的の重要性
精神的に未成熟な青少年がヘイトスピーチの悪影響を受けることを防止し、その健全な育成を図ることは重要な立法目的である。人種的・民族的差別を助長する表現から青少年を保護する必要性は社会的に広く認識されているところであり、目的の重要性は認められる。
4 手段の実質的関連性
(1) 積極的評価
包括指定は、典型的かつ悪質な表現を法律に限定列挙し、当該表現がページ総数の10分の1以上を占める図書を対象とするものであり、規制対象の外延は一定程度明確である。対象となる典型的表現は過去に各地方自治体でヘイトスピーチと認められた実績のある表現を参考にして特定されており、規制範囲の明確性が確保されている。また、包括指定を受けた図書について著者又は出版社から指定取消しの申出が可能であり、その場合には審査会の意見を聞いた上で個別指定の対象に該当しないと判断されれば包括指定が取り消される事後的救済制度が設けられている。
(2) 消極的評価
他方、包括指定は審査会の意見聴取を経ずになされる点で、個別指定と比べて手続的保障が不十分である。政治的主張を含みうる表現の規制においては、行政機関による恣意的判断を排除するための手続的保障が特に重要であるところ、審査会による事前の専門的判断を一切経ることなく青少年への販売が全面的に禁止されることは、手段として過度に広範であるとの批判がありうる。また、典型的表現の限定列挙は形式的基準にすぎず、図書全体の文脈や趣旨を考慮した実質的な判断がなされない点にも問題がある。
5 結論
典型的表現の限定列挙、10分の1以上という量的基準及び指定取消制度の存在に照らせば、包括指定制度は目的との実質的関連性を有するものとして合憲と解する余地がある。ただし、審査会の事前関与を欠く点は手続的保障の観点から問題を残すものであり、政治的表現を含みうる図書についてはより慎重な制度設計が望ましい。
第2 設問(2)(成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないことの憲法21条適合性)
1 問題の所在
新法は、有害差別図書の店頭販売及びオンライン販売において、成人に対しても身分証明書による年齢確認を義務付けている。これは青少年への販売禁止の実効性確保のための措置であるが、成人の購入手続に追加的な負担を課すことは、成人の知る自由(憲法21条1項)を間接的に制約するものである。現に所管省の調査により、一定数の成人が有害差別図書の購入を見合わせている事実が明らかになっている。
2 判断枠組み
年齢確認義務は、成人が有害差別図書を購入すること自体を禁止するものではなく、購入手続に付随する負担を課すにとどまる間接的・付随的制約である。もっとも、萎縮効果により成人の購入行為が事実上抑制されている以上、表現の自由に対する制約としての実質は無視できない。
厳格審査によるべきとの立場もありうるが、制約が間接的・付随的なものにとどまることからすれば、規制目的の重要性と手段の実質的関連性を審査する中間審査基準によるべきと解する。
3 目的の重要性
年齢確認の目的は、青少年への有害差別図書の販売禁止規定の実効性を確保することにあり、青少年保護という重要な立法目的に資するものであるから、その重要性は認められる。
4 手段の実質的関連性
店頭販売における運転免許証等の身分証明書の提示及びオンライン販売におけるデジタルデータの読取りは、青少年への販売を確実に防止するための手段として、目的との実質的関連性が認められる。特にオンライン販売においては購入者の外見による年齢判断ができないため、身分証明書による確認は不可欠の手段といえる。
成人にとっての手続的負担は存在するものの、購入自体が禁止されるわけではなく、身分証明書を提示すれば購入は可能である。一定数の成人が購入を見合わせている事実はあるが、それは制度に伴う事実上の効果であって、年齢確認という手段自体が過度に制限的であるとまではいえない。
5 結論
年齢確認義務は、青少年保護という重要な目的のための実質的に関連する手段であり、成人の知る自由に対する間接的・付随的制約にとどまるから、憲法21条に違反しないと解する。以上
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