令和6年予備論文民訴法
令和6年予備論文民訴法
[民事訴訟法]〔設問1〕〔設問2〕 ( と の配点の割合は、1:1)
次の文章を読んで、後記の 及び に答えなさい。 〔設問1〕〔設問2〕
【事例】
Xは、伝統工芸品の製作を手掛けている芸術家である。Yは、Xの製作活動を支援しており、Aを代理人として、Xの工芸品を頻繁に購入していた。
Xは、新作の工芸品が完成した旨をAに伝えたところ、Yが300万円で購入を希望しているとAから聞いた。そこで、Xは、いつものようにAを通じて、新作の工芸品を300万円でYに売り渡した
(以下、この契約を「本件契約」といい、本件契約の売買代金を「本件代金」という。)。しかし、本件代金が支払われないので、XがYに事情を直接聞いたところ、Yは、Xに対し、Aから新作の工芸品の話など聞いたことはなく、Aにその購入を依頼した覚えもないことから、本件代金を支払うつもりはないと答えた。
また、Yは、Xに対し、現在、Aとは連絡が取れなくなっていることも伝えた。その後、Xは、弁護士L1を訴訟代理人として、Yに対し、本件代金300万円の支払を求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。これに対して、Yは、弁護士L2を訴訟代理人として本件訴訟に応訴し、XY間の本件契約の成立を争った。弁論準備手続における争点整理の結果、本件訴訟において は、本件契約における代理権の授与の有無及び表見代理の成否が主要な争点となった。
〔設問1〕
弁論準備手続終結後の人証調べは、前記の争点について行われた。結審が予定されていたその後の口頭弁論期日において、L2は、YがXに対して有する貸金債権300万円(弁済期は本件訴訟の提起前に既に到来していた。)を自働債権とし、本件代金に係る債権を受働債権として、対当額で相殺する旨の相殺の抗弁を新たに主張した。L1がL2に対して、相殺の抗弁を弁論準備手続の終結前に主張することができなかった理由について説明を求めたところ、L2は、「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするものであるから、初めから主張する必要はないと考えていた。」と述べるとともに、「相殺権の行使時期には法律上特段の制約がなく、判例によれば、基準時後に相殺権を行使したことを請求異議の訴えの異議事由とすることも許容されている以上、弁論準備手続の終結後に相殺の抗弁を主張することも許容されるべきである。」と述べた。L1は、本件訴訟の開始前から相殺適状になっており、仮定的抗弁として主張することができたにもかかわらず、それをしなかった理由について更に説明を求めたが、L2からは前記の説明以上の具体的な説明はされなかった。
そこで、L1は、相殺の抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして、その却下を求めた。この場合において、裁判所は相殺の抗弁を却下すべきかについて、検討しなさい。
〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
主要な争点が明らかになったため、Xは、Aに訴訟告知をした。
しかし、Aは、本件訴訟に参加しなかった。
その後、本件訴訟では、弁論準備手続が終結し、人証調べが行われた。
その結果、YはAに代理権を授与しておらず、また、表見代理の成立は認められないことを理由として、Xの請求を棄却するとの判決がされた(以下「前訴判決」という。)。
前訴判決の確定後、Xは、Aは無権代理人としての責任を負うとして、Aに対して本件代金300万円の支払を求める訴えを提起した(以下「後訴」という。)。これに対して、Aは、応訴し、AはYから代理権を授与されていたと主張した。
Xは、上記のようなAの主張は訴訟告知の効果によって排斥されるべきであると考えている。Xの立場から、Aの主張を排斥する立論を、判例を踏まえて、展開しなさい。
なお、解答に当たっては、Aが補助参加の利益を有していたことを前提として論じなさい。
(出題の趣旨)
〔設問1〕は、民事訴訟法(以下「法」という。)第157条第1項の「時機に後れた攻撃防御方法の却下」についての問題である。
法第157条第1項の要件とその適用に関する理解を、具体的な事例を通して問うものである。
〔設問1〕では、法第157条第1項が定める①時機に後れた、②故意又は重過失、③訴訟の完結の遅延の各要件についての基本的な理解と事例に即した分析及び検討が求められている。
つまり、条文の基本的な理解を基に、事例において問題となっている攻撃防御方法が相殺の抗弁であること、また、この相殺の抗弁が争点整理手続(弁論準備手続)の終了後に提出されたものであり、争点整理手続の終了前に提出することができなかった理由の説明を求められている(法第174条、第167条)ことなどを踏まえて、これらが法第157条第1項のどの要件と関連してくるのかを検討し、その適用の有無について論理的かつ説得的な結論を導くことが期待されている。
〔設問2〕は、訴訟告知の効果に関する問題である。
訴訟告知を受けたものの補助参加をしなかった者に対するその効果についての理解を、具体的な事例を通して問うものである。
つまり、〔設問2〕では、まず、法第53条第4項により法第46条の規定の適用があることから、法第46条に規定する補助参加人に対する裁判の効力が訴訟告知によって被告知者に及ぶ要件の検討が求められる。
その検討の際には、補助参加人に対する裁判の効力について、判例・通説は共同の訴訟追行を基礎とする参加的効力と解するが、これに基づく場合には、その参加的効力の内容及び補助参加をしていない被告知者に参加的効力を及ぼすことを正当化する根拠についても検討することが必要になろう。
その上で、告知者と被告知者との関係性を踏まえて、訴訟告知による参加的効力が生ずるとする場合には、参加的効力の及ぶ客観的範囲を具体的に明らかにした上で、後訴におけるAの主張が排斥されるかを論ずることが求められている。
その際には、判例(最判平成14年1月22日判時1776号67頁)の理解を踏まえて、事例に即した丁寧な論述をすることが期待されている。
なお、補助参加人に対する裁判の効力につき判例・通説の立場をとらない場合も、その理由及び事例に関する論述が論理的か否かが評価される。
第1 設問1(相殺の抗弁の却下の可否)
1 157条1項の要件
時機に後れた攻撃防御方法の却下(民訴法157条1項)が認められるためには、①当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法であること、②これにより訴訟の完結を遅延させることとなること、の各要件を充たす必要がある。以下、各要件を検討する。
2 時機に後れた提出か
L2は、弁論準備手続における争点整理が終結し、人証調べも行われた後の結審予定の口頭弁論期日において、初めて相殺の抗弁を主張している。弁論準備手続終結後に攻撃防御方法を提出する当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない(174条、167条)。L1の求めに対しL2は合理的な理由を説明できていない。自働債権である貸金債権は本件訴訟提起前に既に弁済期が到来しており、弁論準備手続の段階から相殺適状にあったのであるから、その段階で仮定的抗弁として提出することが十分に可能であった。したがって、時機に後れた提出に当たる。
3 故意又は重大な過失
L2は、相殺の抗弁を提出しなかった理由として「自己の債権を犠牲にするものであるから、初めから主張する必要はないと考えていた」と述べるのみであり、弁論準備手続終結前に提出できなかった具体的な理由を何ら説明していない。相殺の抗弁は仮定的抗弁として請求棄却の主張と両立して主張することが可能であり、相殺権の行使が自己の債権を犠牲にするものであることは、提出時期を遅らせることの合理的理由とならない。訴訟代理人である弁護士が、争点整理手続において攻撃防御方法を適時に提出すべき義務(156条)を認識しながら、漫然とこれを怠ったものと評価でき、少なくとも重大な過失が認められる。
4 訴訟の完結の遅延
相殺の抗弁が提出されると、自働債権である貸金債権の存否という新たな争点について審理する必要が生じる。本件では、代理権の授与の有無及び表見代理の成否を争点として争点整理及び人証調べが既に完了し、結審が予定されていた段階である。相殺の抗弁を審理するためには新たな争点整理及び証拠調べが必要となり、訴訟の完結を遅延させることとなる。
5 L2の反論について
L2は、相殺権の行使時期に法律上の制約がないこと、及び基準時後の相殺権行使を請求異議の異議事由とすることが判例上許容されていることを根拠に、弁論準備手続終結後の主張も許容されるべきであると主張する。しかし、実体法上の相殺権行使の自由と、訴訟法上の攻撃防御方法の提出時期に関する規律は別個の問題である。157条1項は適時提出主義(156条)を担保する規定であり、相殺の抗弁も攻撃防御方法の一つとして同条の適用を免れるものではない。請求異議の訴えにおける異議事由の問題は、既判力の基準時後における形成権行使に関するものであり、訴訟係属中の攻撃防御方法の提出時期の問題とは場面を異にする。
6 結論
以上より、相殺の抗弁は157条1項の各要件を充たすから、裁判所はこれを却下すべきである。
第2 設問2(訴訟告知の効果によるAの主張の排斥)
1 訴訟告知の効果と参加的効力
訴訟告知を受けた者が訴訟に参加しなかった場合でも、参加することができた時に参加したものとみなされ(53条4項)、46条の規定が適用される。46条は、補助参加に係る訴訟の裁判が補助参加人に対してもその効力を有する旨を定めている。この効力は参加的効力と呼ばれ、判決の既判力とは異なり、判決の主文に包含された判断のみならず、判決の理由中の判断にも及ぶものと解される(最判昭和45年10月22日参照)。
2 参加的効力の根拠と被告知者への適用の正当化
参加的効力の根拠は、補助参加人が被参加人と共同して訴訟を追行する機会を与えられたという手続保障にある。訴訟告知を受けた者は、告知により訴訟に参加して自己の利益のために訴訟追行に関与する機会が与えられたにもかかわらず、自らの判断で参加しなかったのであるから、参加した場合と同様の手続保障が与えられたものと評価できる。したがって、被告知者に対して参加的効力を及ぼすことは正当化される。
3 参加的効力の客観的範囲
参加的効力は、判決の主文に包含された訴訟物についての判断のみならず、その前提として判決の理由中でなされた事実認定及び法律判断にも及ぶ。もっとも、その範囲は無限定ではなく、判例(最判平成14年1月22日)は、被参加人が敗訴した場合の判決理由中の判断であって、被参加人と補助参加人との間の後訴において問題となりうるものに限られるとしている。
4 本件への具体的適用
前訴において、XがAに訴訟告知をしたのは、Xが前訴で敗訴した場合にAに対し無権代理人の責任(民法117条)を追及することを見据えたものである。Aには補助参加の利益があり(前提事実)、Aが前訴にXの補助参加人として参加していれば、Xの側に立って、YがAに代理権を授与していたこと又は表見代理が成立することを主張立証する機会があった。Aは訴訟告知を受けたにもかかわらず自らの判断で参加しなかったのであるから、参加したものとみなされ(53条4項)、参加的効力が及ぶ。
前訴判決は、その理由中において、YはAに代理権を授与しておらず、また表見代理の成立も認められないと判断した。この「AにはYからの代理権の授与がなかった」との事実認定は、XとAの間の後訴における無権代理人の責任の成否を判断する前提となるものであり、参加的効力の客観的範囲に含まれる。
したがって、後訴においてAが「YからAに代理権が授与されていた」と主張することは、前訴判決の理由中の判断に矛盾する主張として、参加的効力によって排斥される。以上
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