令和7年予備論文刑事

[令和7年予備論文刑事]
次の【事例】を読んで、後記の設問に答えなさい。

【事例】
1 A1(21歳)は、令和7年3月10日、高額報酬のアルバイトを探そうと考え、不特定多数の者が投稿できるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)で「高額」「短期」「アルバイト」などと検索したところ、「短期間で大金稼げるバイトあります。」との投稿を見つけ、当該投稿をしたアカウントに対し、当該アルバイトに関心がある旨のSNSのダイレクトメッセージ(以下「DM」という。)を送った。
A1は、同月11日、氏名不詳者からのDMの返信により、アルバイトの概要として、「指定された場所に行って荷物を受け取る仕事」、「1回につき10万円の報酬を渡す。」
「詳しい内容は仕事を引き受けたら話す。」
との説明を受け、DMで引き受ける旨回答したところ、さらに、氏名不詳者からのDMにより、「荷物を受け取るときには『息子の代わりに受け取りに来た部下の者です。』と言うように。」、「仕事がある日はスーツ、革靴を着用するように。」との指示を受けた。
A1は、氏名不詳者にDMで、「逮捕されることはないか。」
と尋ねたが、氏名不詳者からのDMで、「心配ない。」「違法ではない。」
と返信があったため、それ以上確認することなく氏名不詳者の指示に従うこととした。
2 V(70歳、女性)は、甲県乙市単身居住していたところ、同月12日午後1時頃、Vの息子Wの上司の者を名乗る者から電話を受け、 「Wさんが仕事で必要な現金200万円入りのバッグを紛失してしまったんです。」
「取引に直ちに必要な現金の立て替えをしないと大変なことになってしまいます。一旦立て替えてくれませんか。」
と言われた。
Vはこれを信じ、銀行から現金を引き出して立て替える旨返事をしたところ、上司を名乗る者は、「Wさんの部下が取りに行くので現金を封筒に入れて渡してください。」と伝えた。
3 A1は、その後、氏名不詳者から、SNSの通話機能で、荷物の受取場所であるV方の住所及び同所では高齢女性が待っていることを伝えられるとともに、同女に対してその息子Wの部下を名乗るよう指示された。
A1は、氏名不詳者の指示どおりスーツ等を着用して、自宅付近の駅からV方最寄りの丙駅(V方から約1.5キロメートル)まで電車で移動し、丙駅からV方前までタクシーで移動した。
A1は、Wとは何の面識もなかったが、同日午後3時頃、V方において、Vに対し、Wの部下であると告げ、Vから、「息子がお世話になっています。」
「お名前を伺ってもよろしいか。」
などと言われたため、A1自身の名字を答え、Vが直前に銀行から引き出していた現金200万円在中の現金用封筒(「IB銀行」と表面に大きく印字されたもの。以下「本件封筒」という。)を受け取り、V方を立ち去った。
4 その後、Vは、Wと連絡を取って詐欺被害に遭ったことに気付き、110番通報し、V方を訪れた警察官に対し、本件封筒を渡した相手の容姿等の特徴を説明した。
乙市を管轄する乙警察署の司法警察員K1は、同日午後4時頃、丙駅において、Vの説明した特徴と一致するA1を発見し、職務質問の上、所持品検査をした結果、A1の着ていたポケットから交通系ICカード、タクシーの領収証とともにV方の住所が記載されたメモが発見されたため、A1を乙警察署に任意同行させた。
A1は、司法警察員K1に対し、「V方に行ったことはない。」
と供述したものの、VのA1の容姿や服装を確認させたところ、本件封筒を渡した相手とよく似ていると思う旨供述したため、司法警察員K1は、A1をVに対する詐欺の被疑事実で緊急逮捕した。
5 同月14日、A1は、詐欺の送致事実により甲地検検察官に送致され、検察官Pによる弁解録取時も「V方に行ったことはない。」旨供述し、同日中に勾留された。
①検察官Pは、司法警察員K1に対し、前記交通ICカード及びタクシーの領収証につき、A1の移動状況を特定するための捜査を行うよう 指示した。
その結果、前記3のA1の移動経路が判明し、さらに、A1所有のスマートフォンを解析した結果、前記1に記載した各DM(以下「本件DM履歴」という。)が判明した。
これらを踏まえ、検察官PがA1の取調べを行うこととした。
A1は、「3月12日、V方を訪れた封筒を受け取ったことは間違いない。」
「物を受け取る仕事と聞いていた。詐欺であるとは知らなかった。」などと供述を変遷させた。
検察官Pは、その後も必要な捜査を遂げ、②前記2及び3の各事実が判明したことを踏まえ、A1が詐欺の故意を有していたと判断し、A1を詐欺罪(【別紙】公訴事実の要旨参照)で公判請求した。
6 司法警察員K1は、同月12日に本件以外にも前記V方付近で同種被害事案が発生していたことから、A1がそれら事案にも関与していた疑いがあると考え、A1の公判請求後、任意にA1を取り調べることとし、その旨をA1に告げた。
③起訴後勾留中のA1と接見した弁護人Bは、A1から、「担当の警察官からの別の事案について聞きたいことがあると云われている。こういう場合に取調べに応じなければいけないのか。」、「もし、起訴された事件に関しても更に聞かれたらどうすればいいのか。」
など相談を受けた。
7 弁護人Bは、A1との接見の際、A1から、公訴事実につき、Vから封筒を受け取ったことは間違いないが詐欺であることは知らなかった旨説明を受け、さらに、検察官Pから前記1ないし3の事実に関する各請求証拠の開示を受けた結果、弁護方針として、詐欺の故意及び共謀を争うこととし、第1回公判期日の冒頭手続において、その旨主張した。
検察官Pは、同公判期日の証拠調べ手続において、④司法警察員K1作成の写真撮影報告書(A1所持のスマートフォン画面に本件DM履歴を表示させ、その画面を撮影した写真が添付されたもの)を、その立証趣旨をA1と氏名不詳者の共謀状況として証拠請求したところ、弁護人Bは「不同意」との証拠意見を述べた。
8 前記4と併行し、司法警察員K2は、令和7年3月12日、丙駅の防犯カメラ映像を精査した結果、A1が司法警察員K1から職務質問を受ける前に駅構内のコインロッカーに何らかの物を入れている様子を確認した。
そこで、司法警察員K2が、直ちに同コインロッカーに赴いたところ、A2(24歳)が同コインロッカーから本件封筒を取り出す状況を現認した。
そこで、司法警察員K2は、本件封筒を取り出したA2に職務質問したところ、A2が、「SNSで募集していた荷物を運ぶアルバイトを引き受け、知らない人の指示を受けて動いていた。」、「この封筒には詐欺でだまし取った現金が入っていることは分かっていた。」などと供述したため、A2をVに対する詐欺の被疑事実で緊急逮捕した。
検察官Pは、⑤司法警察員K2から、A2がVに対する詐欺の共同正犯であるか否かを判断するに当たりどのような点が問題となるか聞かれたため、A2が氏名不詳者から前記コインロッカー在中の本件封筒を取り出すよう指示を受けた時期について、A1がVから本件封筒を受領した時点との先後関係に留意して解明する必要があると述べた。

〔設問1〕
検察官Pが、下線部①の捜査を指示した理由を、その時点における証拠関係を踏まえて答えなさい
〔設問2〕
下線部②に関し、本件において立証が求められる詐欺の故意の具体的内容に触れた上、【事例】に記載された事実の中から詐欺の故意の認定に積極的に働く事実、消極的に働く事実をそれぞれ摘示し、各事実が詐欺の故意の有無をどのように推認させるかを明らかにしつつ、検察官Pが、公訴を提起するに際し、A1が詐欺の故意を有していたと判断した理由を答えなさい。
〔設問3〕
下線部③のA1の各相談に対し、弁護人Bは、「余罪の取調べに応じる必要はない。」「起訴された事件に関する取調べに応じるべきではない。」
と回答した。弁護人Bがこのように回答した理由をそれぞれ答えなさい。
〔設問4〕
下線部④に関し、検察官Pが、「当該写真撮影報告書は、本件DM履歴を機械的に撮影した写真を内容とするものであるところ、不同意とした理由につき明らかにされたい。」
と述べ、これを受けて裁判官Iは、弁護人Bに不同意の理由について釈明を求めた。
(1) 前記釈明に対し、弁護人Bは、「当該写真撮影報告書の内容は検察官指摘のとおりであるが、被告人は氏名不詳者との共謀を争っているのでのるから、共謀状況という立証趣旨は相当ではない。」
旨の意見を述べた。
裁判官Jは、弁護人Bの意見を踏まえ、当該写真撮影報告書の証拠の採用に関し、どのような訴訟指揮を行うことが考えられるか答えなさい。
(2) (1)と異なり、弁護人Bは、裁判官Jの求釈明に回答せず不同意の意見を維持した。
検察官Pは、下線部④記載の写真撮影報告書の証拠採用を求めるためにどのような訴訟活動を行うべきか答えなさい。
〔設問5〕
下線部⑤に関し、検察官Pが、A2が氏名不詳者から指示を受けた時期について、A1がVから本件封筒を受領した時点との先後関係に留意して解明する必要があると回答した理由を答えなさい。

【別紙】 公訴事実の要旨
被告人A1は、氏名不詳者と共謀の上、令和7年3月12日、氏名不詳者が、甲県乙市V方に電話をかけ、V(当時70歳)に対し、電話の相手がVの息子Wの会社関係者であり、Wが現金200万円を至急必要としているので、同人の代わりに行く会社の部下に現金を渡してもらうたい旨うそを言い、さらに、同日、被告人が、前記V方において、Vに対し、Wの会社の部下になりすまし、Vを、電話の相手がWの会社関係者であり、Wが現金を至急必要としており、被害人VがWのために現金を受領する旨誤信させ、よって、その頃、同所において、Vから現金200万円の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

第1 設問1(補充捜査指示の理由)
A1は「V方に行ったことはない」と供述しており、犯行現場への関与自体を否認している。他方、A1の所持品からはV方の住所が記載されたメモ、交通系ICカード及びタクシーの領収証が発見されている。しかし、これらの所持品のみでは、A1が実際にV方に赴いたことを直接的に証明するには不十分である。ここで、検察官Pが交通系ICカードの利用履歴及びタクシーの領収証からA1の移動状況を特定する捜査を指示した理由は、A1が犯行当日に自宅付近の駅から丙駅まで電車で移動し、さらに丙駅からV方付近までタクシーで移動した事実を客観的証拠により裏付けることを目的とする。これをもって、A1の「V方に行ったことはない」との虚偽供述を弾劾することができる。以上、A1がVから本件封筒を受領した犯人であることの立証を確実にすることができる。
第2 設問2(詐欺の故意の認定)
1 詐欺の故意の具体的内容
本件で立証が求められる詐欺の故意は、自己が氏名不詳者らと共に、高齢者に対し親族の関係者を装って金銭を交付させるという欺罔行為に加担しているとの具体的認識・認容である。自己の行為がいわゆる特殊詐欺の実行行為の一部である認識が必要である。
2 積極的に働く事実
(1) A1は、SNS上の「短期間で大金稼げるバイト」との投稿に応募し、「荷物を受け取る仕事」で1回10万円という通常のアルバイトとしては不自然な高額報酬が約束されていた。かかる異常といえる高額報酬は違法行為への関与を強く推認させる。
(2) A1は、面識のないWの部下を名乗るよう指示されており、他人になりすます指示を受けていた。虚偽の身分を名乗ることは欺罔行為への加担の認識を強く推認させる。
(3) スーツ・革靴の着用を指示されており、外見を整えることで相手方を信用させる意図がうかがわれ、A1もこれを了解していたことは欺罔行為への加担の認識を推認させる。
(4) A1は、氏名不詳者に「逮捕されることはないか」と自ら質問しており、当該仕事の違法性を疑っており、認識可能であったことが推認される。
(5) 受取先が高齢女性の自宅であること、「IB銀行」と印字された現金用封筒を受け取るという態様は、特殊詐欺の受け子の典型的手口と合致する。
(6) A1は当初「V方に行ったことはない」と虚偽供述をしたが、客観的証拠により追及されると供述を変遷させており、犯行の隠蔽を図ったものと推認させる。このことは犯罪の認識があったことを推認させる。
3 消極的に働く事実
(1) A1は氏名不詳者から「違法ではない」「心配ない」との返信を受けており、違法性がないとの説明を信じた可能性はある。
(2) A1は「物を受け取る仕事」との説明を受けたのみであり、詐欺の具体的内容は引き受ける前の段階では告知されていないため、通常の業務に従事するつもりであった。
(3) A1はVに対し自身の名字を答えている。犯罪行為であることを知っていれば、通常偽名を用いるのが自然である。これは犯罪の認識がなかったことをうかがわせる事情である。
4 総合判断
以上の消極的事実を細大考慮しても、異常な高額報酬、他人へのなりすましの指示、逮捕に対する懸念の表明、高齢女性の自宅で銀行封筒により現金を受領するという態様、当初の虚偽供述及びその後の供述変遷等の積極的事実を総合すれば、A1は少なくとも特殊詐欺の受け子としての役割を未必的にせよ認識・認容していたと判断できる。
第3 設問3(弁護人Bの回答理由)
1 余罪の取調べについて
起訴後勾留中の被告人に対する余罪の取調べにつき、被告人には取調受忍義務がない。起訴後の被告人は当事者としての地位を有し、捜査機関による身柄拘束を利用した取調べに応じる法的義務を負わない。余罪取調べの名目で起訴事実に関する取調べがなされるおそれもある。したがって、A1は余罪の取調べに応じる必要はない。
2 起訴された事件の取調べについて
起訴後の被告人は公判廷において供述すべきであり、捜査機関による取調べは公判中心主義の趣旨に反する。取調べに応じると不利益な供述が調書化され、公判で不利に用いられる危険がある。被告人の防御権を確保する観点から、起訴された事件の取調べにも応じるべきでない。
第4 設問4
1 小問(1)(裁判官Jの訴訟指揮)
弁護人Bは、写真撮影報告書の内容自体は争わず、立証趣旨が不相当であると述べている。裁判官Jは、検察官Pに対し、立証趣旨を「共謀状況」から「被告人と氏名不詳者との間のやり取りの経緯及びその状況」等のより中立的な内容に変更するよう求釈明ないし訴訟指揮を行うことが考えられる。立証趣旨が変更されれば、弁護人の不同意理由は解消され、同意が得られる可能性がある。
2 小問(2)(検察官Pの訴訟活動)
弁護人Bが不同意を維持した場合、検察官Pは、写真撮影報告書がスマートフォン画面を機械的に撮影したものであることから、刑訴法321条3項の書面(検証の結果を記載した書面に準ずるもの)として、作成者である司法警察員K1の真正作成供述により証拠能力が認められると主張し、証拠採用を求めるべきである。同項の書面は相手方の同意を要しない。
第5 設問5(A2の共犯性判断における先後関係の重要性)
A2が氏名不詳者からコインロッカー内の本件封筒を取り出すよう指示を受けた時期が、A1がVから本件封筒を受領した時点の前か後かにより、A2の罪責が大きく異なる。
A2が指示を受けた時期がA1の受領前であれば、A2は詐欺の実行行為の完了前から犯行計画に組み込まれていたことになり、詐欺の共謀共同正犯(刑法、以下略、60条、246条1項)が成立しうる。
他方、A2が指示を受けた時期がA1の受領後であれば、詐欺の実行行為は既に完了しており、A2は事後的に関与したにすぎない。この場合には詐欺の共同正犯は成立せず、A2の罪責は盗品等運搬罪(256条2項)等の事後従犯的な犯罪の成否が問題となるにとどまる。以上
(2,499字 2026/03/09月曜日21:23)​​​​​​​​​​​​​​​​