令和7年予備論文刑法

令和7年予備論文刑法
[令和7年刑法]
【事例1】及び【事例2】を読んで,【設問1】及び【設問2】に答えなさい。

【事例1】
1 甲(55歳)は,某年5月1日,A(60歳)に対し,甲が所有する山林(以下「本件山林」という。)を代金200万円で売却し,Aから同代金200万円を受け取ったが,所有権移転登記手続は追って行うこととして先延ばしにしたため,登記簿上は依然として甲の所有名義のままになっていた。
2 乙(50歳)は,不動産業を営んでいたところ,前年6月頃,不動産開発会社を営む知人の丙(55歳)から,本件山林を含む周辺の山林一帯(以下「本件山林一帯」という。)を買収して宅地造成工事を行う計画を持ち掛けられ,これに応じて,乙が本件山林一帯を買収することとなった。
乙は,本件山林一帯の登記簿を調査したところ,本件山林の登記簿上の所有名義人が甲であることを知ったが,他方で,本件山林はAに売却済みであるとの噂も聞いた。
3 乙は,甲が真の所有者であれば甲から本件山林を取得しようと考え,同年7月上旬頃,甲方を訪れ,甲に対して本件山林の購入を申し入れた。その際,乙は,甲に対し,「Aはやっかいな人物であると聞いている。もしあの山林がAに売却済みであればAと重大なトラブルになりかねないので,あなたとは取引しない。Aにあの山林を売却したという噂は本当か。」と尋ねた。
甲は,本件山林の登記簿上の所有名義人が甲であることを利用して,乙に本件山林を高値で売却して所有権移転登記をすることで儲けようと考え,乙に対し,「登記を見てみろ。登記を見れば分かるとおり,あの山林は私のものだ。Aに売ったなんて噂もあるようだが,それはうそだ。今なら300万円であの山林をあなたに売ろう。代金受領後,直ちに登記を移す。」と言った。
乙は,甲の言葉を信じ,甲から本件山林を購入することに決めた。甲は,同月15日,乙に対し,本件山林を代金300万円で売却し,乙から同代金300万円を受け取り,約定どおり乙への所有権移転登記を完了した。

【設問1】
【事例1】における甲の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。

【事例2】
(【事例1】の事実に続けて,以下の事実があったものとする。)

4 丙は,計画どおり本件山林一帯を買収できたとの報告を受け,同年7月下旬頃から,本件山林一帯の宅地造成工事を開始した。丙は,そのことを知ったAから,「本件山林はAが所有するものであるから同工事をやめろ」と言われたものの,それを無視して同工事を進めた。そのため,Aは,同年8月上旬頃から,丙が営む会社の事務所前の路上にA所有の白色貨物自動車(以下「A車」という。)を停め,拡声器を用いて大音量で,「丙は悪徳デベロッパーだ。直ちにあの山林での宅地造成工事を中止せよ。」
などと繰り返し怒声を張り上げるようになった。
丙は,このままでは上記工事やその後の住宅の建築・販売計画も立ちゆかなくなってしまうと考え,Aを殺害することを決意した。
5 そこで,丙は,本件山林一帯の開発計画を説明するという名目でAを本件山林に呼び出した上,Aをダンプカーでひき殺すこととし,それを乙に実行させることを計画した。
丙は,同月中旬,乙に対して事情を説明した上,上記犯行計画を伝え,乙はこれに応じた。
6 丙は,工事が休みで人がいない同月31日にAを呼び出すことに決め,同日午後3時頃,Aに対し,電話で「あの山林一帯の開発計画を説明したいから,山林の工事現場に来てほしい。」と伝えた。
Aはこれを了承し,同日午後5時に本件山林の工事現場(以下「本件工事現場」という。)で待ち合わせることとなった。
そこで,丙は,乙に対し,Aを呼び出したことを伝え,共に本件工事現場に向かった。
他方,Aは,丙からの上記電話連絡を受けて友人のB(65歳)に事情を説明し,Aの代わりに本件工事現場に行くよう依頼し,Bはこれを了承した。
このとき,Bは,娘夫婦から頼まれて孫のC(1歳)を預かっていた上,自身の車は娘夫婦が使用していたため,AからA車を借りて,Cと共に本件工事現場に行くこととした。
7 乙と丙は,同日午後4時30分頃,本件工事現場に到着し,乙は付近に駐めてあったダンプカーに乗り込み,丙は近くの物陰でAがやってくるのを待っていた。
Bは,同日午後5時頃,A車を運転してCと共に本件工事現場に到着した。
A車から降りてCを背負って歩き始めた。
乙は,A車が到着した状況を目撃し,丙の影響で,Cの存在には気付かず,降り立った人物の特徴までは分からなかったものの,この時刻に本件工事現場に来るのはA以外にはいないと考え,その人物がAであると思い,Aをひき殺すつもりで上記ダンプカーを急発進させた。
物陰から様子を見ていた丙は,A車から降り立った人物がAではなく子供を背負った見知らぬ人物であることに気付いたため,乙に対し,「やめろ。その人はAじゃない。」と叫んだ。
しかし,丙の声は上記ダンプカー内の乙まで届かず,乙は,そのまま同ダンプカーを加速させ,B及びCに向けて前進させて衝突させた。
B及びCは,いずれもその頃,同所において,上記衝突に起因する頭部外傷に基づく脳挫傷により死亡した。

【設問2】
【事例2】における乙及び丙の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。

第1 設問1(甲の罪責)
1 横領罪(252条1項)の成否
(1) 「自己の占有する他人の物」
甲は、Aに本件山林を代金200万円で売却しており、売買契約の成立により所有権はAに移転している。しかし、登記名義は依然として甲にあり、甲は登記名義を保持する者として本件山林を「占有」している。甲がAのために登記名義を保持している関係にある以上、甲とAとの間には委託信任関係が認められ、本件山林は甲の「自己の占有する他人の物」に当たる。
(2) 横領行為
甲は、本件山林を乙に代金300万円で売却し、所有権移転登記を完了している。これはAの所有物である本件山林につき、自己の物として売却処分するものであり、委託の趣旨に反する不法領得の意思の発現としての横領行為に当たる。
(3) 故意
甲には、本件山林がAの所有物であることを認識しつつこれを乙に売却し登記を移転した故意が認められる。
(4) したがって、甲にはAに対する横領罪が成立する。
2 詐欺罪(246条1項)の成否
(1) 欺罔行為
乙は、甲に対し、「Aにあの山林を売却したのであればAと重大なトラブルになりかねないので取引しない」と明言していた。甲は、本件山林をAに売却済みであるにもかかわらず、「あの山林は私のものだ。Aに売ったなんてうそだ」と虚偽の事実を告げた。これは、乙の購入意思決定の基礎となる重要な事実を偽る欺罔行為に当たる。
(2) 錯誤に基づく処分行為
乙は、甲の虚偽の説明を信じ、本件山林がAに売却されていないと誤信して代金300万円を交付した。甲の欺罔行為がなければ乙は本件山林を購入しなかったのであるから、錯誤に基づく処分行為が認められる。
(3) 財産的損害
乙は代金300万円を支払い本件山林の所有権移転登記を受けているが、Aに売却済みの不動産を取得したことにより、Aとの間で重大なトラブルが生じる危険を伴う瑕疵ある権利を取得させられている。交付の判断の基礎となる重要な事項について欺罔された以上、財産的損害が認められる。
(4) したがって、甲には乙に対する詐欺罪が成立する。
3 罪数
横領罪と詐欺罪は、同一の売却行為に基づくが、被害者が異なり(横領罪の被害者はA、詐欺罪の被害者は乙)、保護法益も異なるから、観念的競合(54条1項前段)となる。
第2 設問2(乙及び丙の罪責)
1 乙の罪責
(1) Bに対する殺人罪(199条)
ア 乙は、丙との共謀に基づき、Aをダンプカーでひき殺す計画を実行した。乙は、本件工事現場にA車で到着した人物をAと誤信してダンプカーを急発進・衝突させ、Bを死亡させた。
イ 乙はAを殺す故意で行為したが、実際に死亡したのはBであり、客体の錯誤が生じている。法定的符合説によれば、行為者の認識した事実と発生した事実が同一の構成要件の範囲内で符合する場合には故意が阻却されない。「人を殺す」故意で「人」を殺した以上、Bに対する殺人の故意は認められる。
ウ したがって、乙にはBに対する殺人罪が成立する。
(2) Cに対する殺人罪(199条)
ア 乙のダンプカーの衝突により、Bが背負っていたC(1歳)も死亡している。乙はCの存在に気付いていなかったが、「人を殺す」故意でダンプカーを人に向けて衝突させた行為によりCという「人」が死亡した以上、法定的符合説により、Cに対する殺人の故意も認められる。
イ したがって、乙にはCに対する殺人罪も成立する。
(3) 罪数
B及びCに対する各殺人罪は、1個のダンプカー衝突行為という1個の行為から生じたものであるから、観念的競合(54条1項前段)となる。
2 丙の罪責
(1) 共謀共同正犯(60条)の成立
丙は、乙に対しA殺害の犯行計画を立案して伝え、乙がこれに応じたことにより、A殺害についての共謀が成立している。丙は計画の首謀者であり、Aを本件工事現場に呼び出して犯行現場に赴くなど重要な役割を果たしており、自己の犯罪として実現する正犯意思も認められるから、共謀共同正犯が成立しうる。
(2) 共犯関係の解消の成否
丙は、本件工事現場でA車から降りた人物がAではなく子供を背負った見知らぬ人物であることに気付き、「やめろ。その人はAじゃない」と叫んだ。しかし、その声はダンプカー内の乙には届かず、乙は共謀に基づく犯行計画どおりに実行行為を継続している。
共犯関係の解消が認められるためには、それまでの自己の行為の因果的影響力を除去することが必要である。丙は犯行計画の立案者であり、Aの呼出し及び乙の犯行現場への同行という重要な寄与をしている。「やめろ」と叫んだのみでは、丙の先行行為が結果に対して有する物理的・心理的因果性は何ら遮断されておらず、共犯関係の解消は認められない。
(3) 客体の錯誤と共謀の射程
丙と乙の共謀はA殺害を内容とするものであったが、実際に死亡したのはB及びCであった。共謀に基づく実行行為の過程で実行者に客体の錯誤が生じた場合、法定的符合説によれば、「人を殺す」という構成要件の範囲内で共謀の射程が及ぶと解される。乙は共謀に基づく犯行計画に従い、Aと誤信した人物にダンプカーを衝突させたものであり、共謀の射程内の行為として結果は丙にも帰属する。
(4) Bに対する殺人罪の共同正犯
以上より、丙には、乙との共謀共同正犯として、Bに対する殺人罪が成立する。
(5) Cに対する殺人罪の共同正犯
Cの死亡結果についても、乙の実行行為から生じたものであり、共謀の射程内にある。丙は「子供を背負った見知らぬ人物」と認識しておりCの存在を認識していたが、制止が奏功しなかった以上、Cに対する殺人罪の共同正犯も成立する。
(6) 罪数
丙のB及びCに対する各殺人罪の共同正犯は、観念的競合となる。以上
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