令和7年予備論文商法
令和7年予備論文商法
次の文章を読んで、後記の【設問1】及び【設問2】に答えなさい。
1 甲株式会社(以下「甲社」という。)は、電子部品の製造販売を業とする取締役会設置会社であり、監査役設置会社である。甲社は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその株式を上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、その発行可能株式総数は2000株、発行済株式数は600株である。取締役の員数及び任期についての定めはない。
2 甲社は、平成30年1月にA及びBが設立した会社であり、Aが250株を、Bが200株を、A及びBの友人であるCが100株を、Bの友人であるEが50株を、それぞれ保有している。甲社の設立以来、A及びBが代表取締役を、Cが取締役を務めていた。
3 令和6年3月に開催された甲社の株主総会において、A、B及びCが取締役に再任されたほか、甲社の従業員であったEが新たに取締役に選任され、あわせて、「取締役全員に対する報酬総額の上限は月額400万円以内とし、その枠内で各取締役に対する報酬の配分の決定を取締役会に一任する」旨の決議が成立した。直後に開催された取締役会において、A及びBを代表取締役に選定する旨の決議並びに「当社において取締役の報酬は役職に応じて支払うものとし、代表取締役の報酬は月額120万円、代表取締役でない取締役の報酬は月額70万円とする」旨の決議(以下「本件報酬決議」という。)が成立し、以後、本件報酬決議に従って報酬が支払われた。
4 令和6年4月頃から、事業の転換に慎重で現状維持を志向するAと、同業他社の傘下に入ることも視野に入れて事業の拡大を目指すB及びCとの意見対立が目立つようになり、同年8月頃からAの態度が強硬化していったため、事業活動が困難であると感じたB及びCは、同年10月31日に開催予定の取締役会において、Aを代表取締役から解職することを決定した。
5 令和6年10月31日に開催された甲社の取締役会の冒頭で、Bは、Aを代表取締役から解職する旨の緊急の動議を提出し、Aを取締役会から退席させた。その後、Eは棄権したものの、B及びCの賛成により、Aを同日付けで代表取締役から解職する旨の取締役会決議が成立した(以下、この決議によるAの解職を「本件解職」という。)。Bは、直ちにAを取締役会に呼び戻して本件解職を通知し、続けて、Aの報酬を月額50万円とすることを取締役会に提案した。Aは反対したものの、B、C及びEの賛成により、Aの取締役としての報酬を月額50万円とする旨の取締役会決議(以下「本件決議」という。)が成立した。
6 Aは、B及びCによる上記5の処遇に憤慨し、もはや両人らと一緒に甲社の経営を続けていくことは困難であると考え、令和6年12月末日付けで、甲社の取締役を辞任した。
【設問1】
上記1から6までを前提として、次の(1)及び(2)に答えなさい。
(1)本件解職の効力について論じなさい。
(2)Aは甲社の取締役辞任後、本件決議に基づき令和6年11月分及び同年12月分の報酬として各50万円しか支払われていないことを不満を持っている。
本件解職が有効であることを前提として、Aは、甲社に対し、どのような請求をすることが考えられるかについて、論じなさい。
7 Aは、上記6の辞任を機に、令和7年1月に新たな住所(以下「新住所」という。)へ転居していたが、そのことを甲社に通知しておらず、甲社の株主名簿上のAの住所の記載は、従前の住所(以下「旧住所」という。)のままとなっていた。
8 甲社は、令和7年7月、同業他社である乙株式会社(以下「乙社」という。)との事業提携を実現するべく、乙社との間で、甲社が乙社の企業グループの傘下に入ること、そのために下記9の要領で甲社が乙社に対して募集株式の第三者割当てを実施することを合意した。
9 甲社は、令和7年8月1日、取締役会を開催し、①発行する株式数を800株、②払込金額を1株当たり10万円、③払込期日を同月29日、④引受人及び引受株式数をそれぞれ乙社及び800株とする新株発行(以下「本件発行」という。)を行う旨の決議をし、その日のうちに、株主に対し、乙社の名称及び住所、本件発行により乙社が総議決数1400個のうち800個の議決権を有することとなる旨など、法令上必要とされる事項が記載された通知書を送付した(以下「本件通知①」という。)。なお、Aに対する本件通知①は、Aの新住所に宛てて送付されていた。
10 令和7年8月4日、本件通知①を受領したAは、甲社に対し、本件発行に反対する旨の通知をした(以下「本件通知②」という。)。本件通知②を受けて、Bは、Aに対し、同月中に臨時株主総会を開催する予定である旨を口頭で告げた。
11 甲社は、令和7年8月5日、臨時取締役会を開催し、Bら取締役全員出席の下で、本件発行の承認を目的とする臨時株主総会(以下「本件総会」という。)を同月25日に招集することを決定した。Bは、甲社の代表取締役として、甲社の株主名簿に記載されている甲社の株主の住所に宛てて、本件総会の招集通知を発した。その際、Bは、Aの現在の住所が新住所であることを認識していたものの、Aが本件総会に出席するのを防ぐために、甲社の株主名簿に記載されているAの旧住所に宛てて招集通知を発した。同通知は、宛先に受取人が居住していないとして甲社に返送された。
12 令和7年8月25日、本件総会が開催された。本件総会には、B、C及びDが出席したが、Aは本件総会の開催を知らなかったため、欠席した。本件総会では、本件発行を承認する旨の議案が提案され、Dは反対したものの、B及びCの賛成により可決された。
13 令和7年8月29日、乙社は、払込金額の全額を払い込み、甲社株式800株を取得した。
【設問2】
令和7年9月の時点で、Aは、本件発行の効力を争うために、どのような訴えを提起し、どのような主張をすることが考えられるか。またその当否の当否について、論じなさい。なお、本件発行の払込金額は、募集株式を引き受ける者に特に有利な価額ではないものとする。
第1 設問1(1)(本件解職の効力)
1 本件解職の成立
代表取締役の解職は取締役会の決議による(会社法、以下略、362条)。本件では、取締役4名のうち、Aは退席させられ、Eは棄権し、BCが賛成して決議が成立している。
2 特別利害関係
Aは、かかる代表取締役解職決議において、「特別の利害関係を有する取締役」(369条2項)に該当するか。代表取締役の解職決議において対象となる代表取締役は、自己の地位の存否については個人的な利害関係を有する。よって、取締役会の公正な決議を妨げるおそれがあるため、特別利害関係人に当たると解する。従って、Aは本件解職決議において議決に加わることができない(369条2項)。本件では、Aを除く他の出席取締役3名(BCE)のうち、過半数のBC2名が賛成しており、出席取締役の過半数の賛成で決議される(369条1項)。
3 動議による議題追加の適法性
本件解職は取締役会冒頭でBが提出した緊急動議によるものであり、事前に議題として通知されていなかった。もっとも、取締役会は機動的な意思決定機関であり、招集通知に会議の目的事項を記載することは要求されていない。よって、動議による議題追加も許されると解する。本件Aの退席についても、特別利害関係人を議決から排除する369条2項の趣旨に反しない。
4 結論
以上を総合勘案すると、本件解職は有効である。
第2 設問1(2)(Aの甲社に対する請求)
1 問題の所在
本件報酬決議により、代表取締役の報酬は月額120万円、代表取締役でない取締役の報酬は月額70万円と定められた。本件解職が有効であることを前提とすると、Aは代表取締役でない取締役として月額70万円の報酬請求権を有する。ところが、本件決議によりAの報酬は月額50万円に減額された。この減額は適法か問題となる。
2 取締役報酬の一方的減額の可否
取締役の報酬は定款又は株主総会の決議で定める(361条1項)。株主総会で報酬総額の上限を定め、各取締役への配分を取締役会に一任した場合であっても、取締役決議により具体的な報酬額が定められ、取締役がこれに同意して報酬請求権が具体化した後は、当該取締役の同意がなければ、取締役会の決議のみで一方的にこれを破棄して減額することは許されないと解する(判例)。
3 本件への適用
Aの報酬は、本件決議により代表取締役でない取締役として、既に月額70万円と具体的に確定している。よって、Aの同意を得ることなくされた、本件決議による月額50万円への減額は無効となる。
4 結論
Aは、甲社に対し、令和6年11月分及び12月分の各月について、本件報酬決議に基づく月額70万円の報酬請求権と既払いの50万円との差額各20万円の合計40万円の支払いを請求することができる。
第3 設問2(本件発行の効力を争う訴え及び主張)
1 提起すべき訴え
本件発行は既に払込みが完了し効力が生じているから、Aは新株発行無効の訴え(828条)を提起すべきである。提訴期間は効力発生日から6ヶ月以内である。よって、令和7年9月時点で提訴可能である。
2 無効事由の主張
(1)株主総会決議の瑕疵
ア 甲社は全株式に譲渡制限を付した非公開会社であり、募集株式の発行には原則として株主総会の特別決議が必要である(199条、309条)。本件では、本件総会において承認決議がなされている。
イ しかし、Bは、Aの現住所が新住所であることを認識していたにもかかわらず、Aが本件総会に出席するのを妨害する意図をもって、株主名簿上のAの旧住所に宛てて招集通知を発した。法は、株主に対する招集通知の発送を義務付けている(299条)。確かに、株主名簿上の住所への通知をもって足りるのが原則であるが(126条1項)、代表取締役が株主の正確な住所を知りながら、当該株主の出席を妨害する目的をもって敢えて旧住所に通知を送付した場合には、信義則に反し、適法な招集通知があったとは評価できない。
ウ Aは発行済株式600株中250株(議決権41%)を保有する大株主である。仮にAが出席して反対した場合、賛成はB及びCの350個、反対はA及びDの300個となり、出席議決権600個の3分の2である400個に賛成が満たないため、特別決議の要件を充たさない。したがって、招集手続の瑕疵は決議の結果に影響を及ぼすものであり、株主総会決議には取消事由がある(831条1項)がある。さらに、約41%の議決権を有する大株主への招集通知が意図的に回避されたという瑕疵の重大性に照らせば、決議不存在(830条2項)と評価される余地もある。
(2)株主総会決議の瑕疵と新株発行無効事由との関係
非公開会社において、株主総会の特別決議を経ないでされた募集株式の発行は、新株発行の無効事由に当たると解される(判例)。本件では、本件総会決議が形式的にはなされているものの、上記の重大な招集手続の瑕疵により決議の効力が否定される場合には、有効な株主総会決議を欠く新株発行として無効事由がああるといえる。
(3)不公正発行の主張
本件発行により、Aの持株比率が41%から18%へ大幅に低下する。Aの株主としての影響力を排除する効果を有しており、本件発行の主要な目的が資金調達ではなく支配権の変動にある場合は、「著しく不公正な方法」(210条2号)に当たりうる。不公正発行が非公開会社における新株発行の独立した無効事由となるかについては議論があるが、上記の株主総会決議の瑕疵と総合勘案すれば、無効事由を基礎づける事情として考慮できる。
3 結論
Aは、新株発行無効の訴え(828条1項)を提起し、主たる無効事由として、Aに対する招集通知の意図的不送達により本件総会担ぎに重大な瑕疵があり、有効な株主総会の特別決議を欠くことを主張すべきである。以上(2413字、2026/03/09月曜日13:30)
