令和7年予備論文民法
【令和7年予備論文民法】
次の文章を読んで、後記の【設問(1)・(2)】及び【設問2(1)・(2)】に答えなさい。
解答に当たっては、設問中において特定されている時点における、令和7年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えなさい。
なお、民法以外の法令について検討する必要はない。
【事実Ⅰ】
1.金融業者であるAは、Bに対する貸金債権6000万円(以下「本件貸金債権」という。)を担保するため、Bの所有する甲土地及びCの所有する乙土地にそれぞれ第1順位の共同抵当権を設定し、登記した。
2.その後、Cは、注文者として、建設業者Dとの間で、自己所有の乙土地上に自己建物の建築請負契約を締結した。Dは、Cに対する同契約に基づく請負代金債権4800万円(以下「本件請負代金債権」という。)を被担保債権として、乙土地に第2順位の抵当権を設定し、その旨の登記がされた。
3.その後、Bは、EのBに対する売掛代金債権2400万円(以下「本件売掛金債権」という。)を被担保債権として、甲土地に第2順位の抵当権を設定し、その旨の登記がされた。
4.その後、本件貸金債権が弁済期を経過しても弁済されないことから、乙土地に対する抵当権を実行した結果、乙土地は7200万円で売却され、Aに6000万円、Dに1200万円がそれぞれ配当された。Aが抵当権を実行した時点において、本件請負代金債権及び本件売掛金債権の履行期はそれぞれ到来していた。
5.その後、Cは、「Bの債務を担保するために自己の土地に抵当権を設定したにもかかわらず、その抵当権の実行により乙土地の所有権を失ってしまった。これによって失われた物的価値をBは償還すべきである。」と主張し、甲土地の第1順位の抵当権を実行しようとしている。
【設問1】
(1)【事実Ⅰ】1から5までを前提として、Cは甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められるかについて、法的根拠を明示しつつ論じなさい。
(2)Cによる甲土地の第1順位の抵当権の実行が認められ、代金4800万円で買い受けられた場合において、C、D及びEに配当されるべき金額について、それぞれ法的根拠を明示しつつ論じなさい。
【事実Ⅱ】
6.Fは不動産業を営む個人である。Gは金融業を営む個人でもあり、かねてFとの間で取引関係を有していた。
【事実Ⅲ】
7.Fは、かねて世話になっていたHに、Hが起業するに当たっての事業用の土地として使わせる目的で、令和6年9月15日、Gから、Gの所有する丙土地を賃貸期間3年、賃料月額30万円を毎月末日までに支払うとの約定で借り受ける賃貸借契約を締結した。
8.そして、Fは、同日のうちに、Gの承諾を得て、FG間の契約と同じ賃貸期間及び賃料で、丙土地をHに賃貸する契約を結んだ。Hは、同月中に丙土地の引渡しを受け、その利用を開始した。
9.その後、Fは体調を崩したこともあって事業収入の減少が続き、Fが令和7年1月分以降の賃料をGに支払わないため、Gは、同年4月10日、Fに対し、同月20日までに未払賃料の全額を支払うよう催告した。しかし、Fは、同月までに未払賃料を支払うことができなかった。
10.FとGは、交渉の結果、GがFに対し賃貸借契約の債務不履行に基づく解除権を有することを確認した上で、Fが令和7年4月30日までに同年1月分から同年4月分までの賃料をGに支払い、同日限り丙土地をGに明け渡すこととして、同年4月25日にFG間の賃貸借契約を合意解除した。
11.しかし、Fは、事業の立て直しが思うように進まず、また、自分が丙土地を使用していないこともあって、【事実Ⅲ】10の合意の履行に関心がなくなり、令和7年5月1日現在、【事実Ⅲ】10の賃料をGに支払っていない。
一方、Hは、FH間の賃貸借契約に基づき、令和7年4月分までの賃料をFに支払い、丙土地の使用を続けている。
【設問2(1)】
【事実Ⅱ】及び【事実Ⅲ】(6から11まで)を前提として、令和7年5月10日、GがHに対して丙土地の明渡しを請求したとき、Gの請求が認められるかについて、考えられる複数の法的根拠を明示しつつ論じなさい。
【事実Ⅳ】
【事実Ⅲ】6に加えて、以下の事実があった。(前記【事実Ⅲ】の7から11までは存在しなかったものとする。)
12.Fは、事業資金を調達するために、Gから金銭を借り入れる交渉を進めており、令和6年10月10日、返済期限を令和7年5月31日として、Gから500万円を借り受けた(この借受けに係る貸金債権を「債権α」という。)。
13.Fは、新規の取引先としてI及びKとの連携を強めることにした。
まず、Fは、令和6年10月20日、Iから以後、顧客紹介等の便益を受けることを期待して、返済期限を令和7年7月15日として、Iに対し、200万円を貸し付けた(この貸付けに係る貸金債権を「債権β」という。)。
一方、Iは、令和6年10月20日、賃料月額20万円を当月末日払として、Iの所有する丁土地をFに賃貸する契約を締結し、同日、丁土地をFに引き渡した。
14.Fは、Fの新規事業に関心を持つKの依頼を受けて、令和6年11月1日、Kに対し、賃料月額15万円を当月末日払として、Fの所有する戊土地を賃借する契約を締結し、同日、戊土地をKに引き渡した。
15.しかし、その後、Fが体調を崩したことにより、Fの事業収入の減少傾向が続いた。Gは、期限を過ぎても債権αの弁済を受けられなかった。
16.Fは、令和7年8月1日、戊土地をLに売り渡し、その旨の登記がされた。
【設問2(2)】
【事実Ⅱ】及び【事実Ⅳ】(6及び12から16まで)を前提として、次の問いに答えなさい。なお、各小問は独立した問題である。
①Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、債権βを差し押さえた。
Iは、Gに対し、同月分以降のFに対する賃料債権を自働債権とし、債権βを受働債権とする相殺を対抗することができるかについて論じなさい。
②Gは、令和7年7月1日、債権αを回収するため、FのKに対する賃料債権を差し押さえた。
Gが、Lに対して、この差押えの効力を主張し、【事実Ⅳ】14の賃貸借契約に基づく同年8月分以降の賃料債権をKから取り立てることができるかについて論じなさい。
第1 設問1(1)(Cによる甲土地の第1順位の抵当権実行の可否)
1 弁済による代位
Cは、物上保証人として乙土地に共同抵当権を設定し、その実行により乙土地の所有権を失った。弁済をするにつき正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位すると(民法、以下略、501条1項)。物上保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者にあたる(同条2項1号参照)。乙土地の抵当権実行によりAに6000万円が配当され、本件貸金債権は全額弁済されたから、Cは法定代位し、Aの有していた本件貸金債権及びこれを担保する甲土地の第1順位の抵当権を取得する。
2 代位の範囲(物上保証人と主たる債務者の関係)
物上保証人は主たる債務者に対して債権の全額について代位することができる(501条3項5号)。本件では、甲土地は主たる債務者Bの所有する財産であり、乙土地は物上保証人Cの所有する財産であるから、CはBに対して代位取得した債権の全額について権利を行使することが可能となる。
3 結論
したがって、Cは6000万円の限度で、Aに代位して甲土地の第1順位の抵当権を実行することができる。
第2 設問1(2)(C、D及びEへの配当額)
1 Dの代位
Dは乙土地の第2順位の抵当権者であり、乙土地の抵当権実行において1200万円の配当を受けたに留まる。共同抵当の一不動産のみの代価のみを配当する場合、後順位抵当権者は先順位抵当権者が他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額の限度で代位する(392条2項後段)。甲土地と乙土地の各不動産の価額に応じて按分すると、Aが甲土地から配当を受けるべき金額は、その割合に応じた2400万円となる。Dは、この限度で甲土地の第1順位の抵当権に代位する。
2 CとDの代位の優先順位
甲土地の第1順位の抵当権について、CとDの代位が競合する。この点、物上保証人所有の不動産上の後順位抵当権者の利益を保護する趣旨から、共同抵当の趣旨に照らし、Dは乙土地に高順位抵当権を設定する際に甲土地からの配当に対する合理的期待を有しており、この期待は法的保護に値するといえる。よって、Dの代位額の範囲においてはDがCに優先すると解する(392条2項後段)。
3 具体的な配当額
甲土地が4800万円で売却された場合、第1順位の抵当権からの配当として、まずDに2400万円が配当され、次にCに残額の2400万円が配当される。Eは、甲土地の第2順位の抵当権者であるが、第1順位の抵当権の代位取得額が4800万円の売却代金全額と一致するため、Eへの配当はない。
第3 設問2(1)(GのHに対する丙土地明渡請求)
1 債務不履行解除に基づく明渡請求
GはFに対する賃貸借契約の債務不履行に基づく解除権を有することが確認されている。賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合、転貸借は履行不能となり終了する(613条3項本文)。FはGに対する賃料を令和7年1月分以降支払っておらず、催告期間も徒過している。Gが債務不履行に基づく解除の意思表示をすれば、FG間の賃貸借契約は終了し、これに伴いFH間の転貸借契約も終了するから、Hは丙土地の使用権原を失う。よって、Gの明渡し請求は認められる。
2 合意解除に基づく明渡し請求
FG間の賃貸借契約は、令和7年4月25日に合意解除されている。しかし、賃貸借の合意解除は転借人に対抗できない(613条3項但書)。よって、合意解除のみを理由としたGのHに対する丙土地の明渡し請求は認められない。
3 結論
Gが債務不履行に基づく解除権を行使した場合はHに対する明渡し請求が認められるが、合意解除のみを理由とする場合には認められない。
第4 設問2(2)①(Iの相殺の可否)
Gは、令和7年7月1日に債権αに基づき債権Βを差し押さえた。Iは、同月分以降のFに対する賃料債権を自働債権とし、差し押さえられた債権βを受働債権とする相殺を主張する。この点、差押後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できない(511条1項)のが原則である。Iの7月分以降の賃料債権は差押え後に弁済期が到来する債権である。しかし、差押前の原因に基づいて生じた債権による相殺は、差押え後であっても対抗できる(511条2項本文)。本件IのFに対する賃料債権は、差押前の令和6年10月20日に締結された賃貸借契約に基づいて発生したものであるから、「差押前の原因に基づいて生じた債権」に当たる。そして、例外である「差押後に他人の債権を取得した」場合にも当たらない(同項但書)。従って、IはGに対し相殺を対抗できる。
第5 設問2(2)(GのLに対する差押えの効力の主張)
Gは令和7年7月1日にFのKに対する賃料債権を差し押さえた。同年8月1日にFは戊土地をLに売却し登記が移転された。不動産の賃貸人たる地位は所有権の移転に伴い当然に承継される(605条の2第1項)。よって、令和7年8月分以降の賃料債権は当然Lに帰属する。
しかし、差押えの処分禁止効により、差押え後に債務者Fが差押えに関する債権を処分することは、差押え債権者Gとの関係では効力を生じない(民事執行法145条1項)。戊土地の所有権移転に伴う賃貸人の地位の承継は、賃料債権の帰属の変更を含むが、差押えの効力が及ぶ賃料債権については、所有権移転と合わせてその処分をGに対抗できない。従って、Gは、Lに対し、差押えの効力を主張し、Kから令和7年8月分以降の賃料債権を取り立てることができると解する。
以上(2289字 2026/03/09月曜日20:57)
