令和7年予備論文刑事訴訟法

[令和7年刑事訴訟法]
次の【事例】を読んで、後記【設問1】及び【設問2】に答えなさい。

【事例】
1 甲は、自宅において、交際相手のAが、甲の実子であるV(生後2か月)の頭部を殴るのを目撃した。その約2時間後、甲は、Vがぐったりした様子になっているのを見て、Vが瀕死状態であると思い、このままVを病院に連れて行けばAや自己に犯罪の嫌疑がかけられると考えた。
そこで、甲は、自動車を運転し、Vを山中に運び、道路脇の山林に遺棄した。Vは、翌日、同山林において死体で発見された。
甲は、保護責任者遺棄罪で逮捕され、その後、「被告人は、実子であるV(令和6年6月1日生、当時0歳)とH県I市J町1丁目2番3号所在の被告人方において同居していたものであるが、令和6年8月5日午後6時頃、Vが頭部に傷害を負い、瀕死の状態に陥っていることを認めたのであるから、その生存に必要な保護をすべき責任があったにもかかわらず、その頃から同日午後7時頃までの間に、Vを被告人方から同市L町456番地先山林まで自動車で運び、Vを同山林に置き去りにし、もって幼年者かつ病者を遺棄したものである。」との公訴事実により、保護責任者遺棄罪でH地方裁判所に起訴された。

2 甲の弁護人は、第1回公判期日の冒頭手続において、「甲がVを遺棄した時点において、Vは既に死亡していたものであるから、保護責任者遺棄罪は成立しない。」旨主張し、同期日は冒頭手続のみで終了した。
検察官は、同主張を踏まえて検討した結果、甲がVを遺棄した時点でVが生存していたことの立証ができない可能性があると考えた。
そこで、検察官は、第2回公判期日において、証拠調べ手続の開始前に、「被告人は、令和6年8月5日午後6時頃から同日午後7時頃までの間に、実子であるV(令和6年6月1日生、当時0歳)の死体をH県I市J町1丁目2番3号所在の被告人方から同市L町456番地先山林まで自動車で運び、同死体を同山林に投棄し、もって死体を遺棄したものである。」との死体遺棄罪の予備的訴因の追加を請求した。

【設問1】
下線部の予備的訴因の追加につき、裁判所はこれを許可すべきかについて論じなさい。

【設問2】
裁判所が、下線部の予備的訴因の追加を適法に許可したとする。証拠調べの結果、裁判所が、甲がVを遺棄した事実は間違いないものの、遺棄した時点において、Vが生きていたか死んでいたかは明らかでないとの心証を得た場合、甲に死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることは許されるかについて論じなさい。

第1 設問1(予備的訴因の追加の許否)
1 訴因変更の可否についての判断枠組み
訴因の追加は、公訴事実の同一性が認められる範囲内において許される(刑訴法312条1項)。公訴事実の同一性は、基本的事実関係の同一性により判断される。基本的事実関係の同一性は、両訴因が非両立の関係にあるか、又は両訴因の間に共通する事実関係が存在するかによって判断すべきである。
2 本件における公訴事実の同一性の検討
主位的訴因(保護責任者遺棄罪)と予備的訴因(死体遺棄罪)を比較すると、両訴因は、甲が令和6年8月5日午後6時頃から午後7時頃までの間に、V(又はVの死体)を自宅からH県I市L町の山林まで自動車で運搬し、同山林に遺棄したという基本的な行為態様において共通している。両訴因の相違は、遺棄時点においてVが生存していたか死亡していたかという客体の状態の点にとどまる。Vが遺棄時点で生存していれば保護責任者遺棄罪が成立し、死亡していれば死体遺棄罪が成立するのであるから、両訴因は論理的に非両立の関係にある。日時、場所、行為態様、客体は実質的に共通しており、基本的事実関係の同一性が認められる。したがって、公訴事実の同一性の要件を充たす。
3 予備的訴因の追加の許否についての検討
予備的訴因の追加は、訴因の追加(312条1項)の一態様であり、公訴事実の同一性が認められる限り許される。予備的訴因の追加は、主位的訴因を維持したまま新たな訴因を追加するものであり、審判の範囲を拡張するものではあるが、被告人には予備的訴因に対する防御の機会が新たに保障されるから、被告人の防御に不当な不利益を与えるものではなく、不意打ちの問題も生じない。また、死体遺棄罪(刑法190条、法定刑3年以下の懲役)は保護責任者遺棄罪(刑法218条、法定刑3月以上5年以下の懲役)と比べて法定刑が軽く、予備的訴因の追加は被告人にとって不利益な変更にも当たらない。
4 結論
以上より、裁判所は予備的訴因の追加を許可すべきである。
第2 設問2(Vの生死が不明な場合の死体遺棄罪の認定の可否)
1 問題の所在
裁判所は、甲がVを山林に遺棄した事実自体は認定できるものの、遺棄した時点でVが生存していたか死亡していたかは明らかでないとの心証を得ている。主位的訴因(保護責任者遺棄罪)はVの生存が構成要件要素であるが、これが合理的な疑いを容れない程度に証明されていない。予備的訴因(死体遺棄罪)はVが死体であることが構成要件要素であるが、これも積極的に証明されたわけではない。このような場合に、予備的訴因である死体遺棄罪の成立を認定して有罪判決をすることが許されるかどうかが問題となる。
2 「疑わしきは被告人の利益に」の原則との関係
刑事裁判における事実認定においては、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が妥当する。この原則は、犯罪事実の存否が合理的な疑いを容れない程度に証明されない場合に被告人を無罪とすべきことを要求するものである。
本件において、甲がVを山林に遺棄した事実自体は合理的な疑いなく認定することができる。問題は遺棄した時点におけるVの生死のみである。Vの生死はいずれか一方しかありえないのであるから、Vが生存していた場合には保護責任者遺棄罪が、死亡していた場合には死体遺棄罪が、それぞれ成立する。すなわち、いずれの場合であっても、甲は何らかの遺棄に関する犯罪を犯していることは確実である。
3 択一的認定の可否についての検討
主位的訴因と予備的訴因が論理的に択一関係にあり、いずれかの犯罪事実は必ず存在する場合において、そのいずれであるかが不明であるときは、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用して、被告人にとってより有利な(法定刑の軽い)罪の成立を認定すべきである。
すなわち、Vが死亡していた場合には死体遺棄罪が直接成立する。Vが生存していた場合には、より重い保護責任者遺棄罪が成立するのであるから、被告人の利益の観点からは、より軽い死体遺棄罪の限度で有罪とすることが許される。
この点、保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪は保護法益が異なり(前者は生命・身体の安全、後者は死者に対する社会的宗教的感情)、客体も生存者と死体という点で異なるため、前者から後者への縮小認定としての論理的包含関係が認められるかが問題となりうる。しかし、本件は厳密には縮小認定の問題ではなく、択一関係にある二つの犯罪のうちいずれが成立するかが不明な場合において、軽い方の罪を認定することの可否の問題として捉えるべきである。
4 予備的訴因についての認定の可否
主位的訴因について合理的な疑いが残り認定できない場合、裁判所は予備的訴因の認定の可否を判断することとなる。Vが生存していた可能性が排除できないことは、Vが死亡していたという事実の積極的な証明を妨げるようにも見える。しかし、前述のとおり、Vの生死はいずれか一方しかありえず、生存していた場合にはより重い保護責任者遺棄罪が成立する。被告人にとってより不利益な事実(Vの生存)が認定できないのであれば、被告人にとってより有利な事実(Vの死亡)を前提として、軽い死体遺棄罪の成立を認めることが相当である。これは「疑わしきは被告人の利益に」の原則を徹底的に適用した帰結にほかならない。
5 被告人の防御権との関係についての検討
予備的訴因として死体遺棄罪が適法に追加されており、被告人にはこれに対する防御の機会が十分に保障されている。したがって、被告人に対する不意打ち認定の問題は生じず、訴訟手続上の支障もない。
6 結論
以上より、裁判所は、主位的訴因である保護責任者遺棄罪については無罪とした上で、予備的訴因である死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることが許される。以上
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