令和7年予備論文行政法

〔令和7年行政法〕
養蜂業者であるAは、養蜂振興法第3条第1項に基づいてY県知事に届出を行った上で、Y県B地区において養蜂業を営んでいた。
しかし、B地区が次第に市街化して蜜源(蜜蜂に蜜をとらせるのに適する植物のこと。)が減少してきたため、Aは、転置当たり令和7年について、令和6年時点では市街化が進行しておらず蜜源が豊富なY県C地区において養蜂を行おうと考えた。
X1及びX2は、C地区において養蜂業を営んでおり、X1は、Aが養蜂の巣箱を設置して養蜂を行おうとしている場所(以下「本件予定地」という。)から1.6キロメートル離れた場所に巣箱を設置して養蜂を行っている。また、X2は、本件予定地から5キロメートル離れた場所に巣箱を設置して養蜂を行っており、養蜂業者の団体であるY県養蜂業協同組合のC地区支部長でもある。
Y県内の養蜂業者が県内の別の場所に移動して養蜂を飼育する(転飼(養蜂振興法第2条))ためには、養蜂振興法第1条及び第8条第1項の趣旨を踏まえY県養蜂転飼条例(以下「本件条例」という。)第3条に基づく転飼の許可(以下「転飼許可」という。)を得る必要がある。
転飼許可の申請書には、本件条例施行規則第5条第2項第3号により、Y県養蜂業協同組合の転飼先地区を管轄する支部長の押印を得た事前調整報告書を添付することができる。
そして、Y県は、申請書に同報告書が添付されている場合には、転飼先の周辺の蜂群(蜜蜂の群のこと。)の位置(巣箱の位置と同義と考えてよい。)や蜜源の状況に関する実地調査を行うことなく許可をする運用を行っている。
申請書に同報告書が添付されていない場合には、許可をするかどうかを判断するために上記の実地調査を行うこととしている。
そこで、Aは、令和6年6月末に、X2に対し、事前調整報告書への押印を求めた。
しかし、X2は、C地区においては大規模な開発が予定されており、それに先立って令和7年中に実施される地盤調査で植物が伐採されるだけでも蜜源の減少が予想されること、C地区における養蜂業者が既に多数である上にAが転飼しようとする蜂群数が40群と極めて多いことから、転飼を認めるとC地区の各養蜂業者が得られる蜜量が減少すると見込まれること、本件予定地からの距離が最も近い場所に蜂群を有するX1が強く反対していることを理由に、押印を拒否した。
そのため、Aは、令和6年9月12日、Y県の担当課に対し、事前調整報告書の添付のない申請書を提出した。
Y県の担当課は、C地区における実地調査として、既存の蜂群の位置を測定し、蜜源の分布状況の調査を樹木医に依頼した。
そして、樹木医から、調査時点ではC地区に蜜源が十分に存在するとの報告を受けた。
また、Y県では県全体の養蜂業者が減少傾向にあることに加えて高齢化しており、数年前から、本件条例によって転飼を制限して経営の合理化・効率化を妨げてきたことがその原因ではないかとの指摘が県議会で何度もされていたことから、令和5年には、Y県の担当部長が、蜜源に対して蜂群数が「著しく」過剰である場合に限って、本件条例第3条第2項第1号に規定する場合に当たるとして許可をしない方針に変更した旨を県議会で答弁していた。
こうした経緯から、Y県知事は、Aの転飼申請について、同号に規定する場合には当たらないと判断し、令和6年12月20日、Aに対し、令和7年1月1日から1年間の転飼許可(以下「本件処分」という。)をした。
X1及びX2は本件処分に不満であり、令和7年2月中に本件処分の取消訴訟を提起することを検討している。
以上を前提として、以下の設問に答えなさい。
なお、関係法令及びY県の担当課が参考資料として養蜂業者に配布している「養蜂振興法及びY県養蜂転飼条例に関する手引」の抜粋を「資料」として掲げるので、適宜参照しなさい。

【設問1】
X1及びX2が本件処分の取消訴訟における原告適格を有するか否かについて、反対の立場にも言及しながら論じなさい。

【設問2】
本件処分の違法性の有無について、反対の立場にも言及しながら論じなさい。なお、行政手続条例上の問題について検討する必要はない。

第1 設問1(X1及びX2の原告適格)
1 判断枠組み
取消訴訟の原告適格は、処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認められる(行訴法9条1項)。法律上の利益の有無は、当該処分の根拠法令が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含むか否かにより判断する(同条2項参照、最判平成17年12月7日・小田急高架訴訟参照)。その判断に当たっては、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとされている。
2 根拠法令の趣旨及び目的の検討
養蜂振興法1条は、養蜂の振興を図ることを目的とし、同法8条1項は蜜蜂の適正な管理を確保するため都道府県に条例制定を認めている。本件条例3条2項1号は、転飼先の蜜源に対して蜂群数が過剰となり既存の養蜂業者の経営に支障を生じる場合に許可をしないことができる旨を規定している。この規定は、転飼先における既存の養蜂業者が有する蜜源利用に関する営業上の利益を個別具体的に保護する趣旨を含むものと解される。
また、本件条例施行規則5条2項3号が事前調整報告書の添付を求め、転飼先地区の支部長の押印を要することとしているのは、既存の養蜂業者の利益に配慮し、その意見を反映させるための手続的保障であると解しうる。
3 X1の原告適格
X1は、本件予定地から1.6キロメートルの場所で養蜂を営んでおり、Aの転飼により蜜源の競合が直接的に生じうる距離にある。蜜蜂の行動範囲は一般に2キロメートル程度とされており、X1の蜂群とAの蜂群の採蜜範囲が重複する蓋然性が高い。したがって、X1はAの転飼により蜜量の減少という具体的な経営上の不利益を受けるおそれがあり、本件条例が個別的に保護する利益の範囲内にあるといえる。
反対の立場からは、養蜂振興法及び本件条例は養蜂業全体の振興を目的とするものであり、個々の養蜂業者の蜜源に関する利益は一般的公益に吸収される反射的利益にとどまるとの主張がありうる。しかし、本件条例3条2項1号が転飼先の既存の蜂群への影響を許可の具体的な判断基準として明示的に定めていることに照らせば、転飼先の近隣において養蜂を営む者の個別的利益の保護を趣旨に含むと解すべきである。X1には原告適格が認められる。
4 X2の原告適格
X2は、本件予定地から5キロメートル離れた場所で養蜂を営んでいる。蜜蜂の一般的な行動範囲からすると、X2の蜂群とAの蜂群の採蜜範囲が直接重複するとはいい難く、Aの転飼によりX2が受ける具体的不利益の程度はX1と比べて相当に小さい。
反対の立場からは、5キロメートルの距離では蜜源の競合が直接生じるとはいえず、X2が受ける不利益は一般的公益の中に吸収される反射的利益にとどまるとの主張がありうる。
もっとも、X2はC地区全体の養蜂業者として、C地区全体の蜜源状況の悪化により間接的にせよ経営上の影響を受ける可能性がある。さらに、X2が支部長として事前調整報告書への押印を求められる地位にあることは、手続上の関与を通じて自己の利益を保護する機会が制度的に予定されていることを示唆する。この点を重視すれば、X2にも原告適格を認める余地がある。ただし、本件予定地からの距離の遠さに照らすと、否定される可能性も相当程度存する。
第2 設問2(本件処分の違法性)
1 裁量権の範囲の逸脱・濫用の有無についての判断枠組み
本件条例3条は、Y県知事に転飼許可に関する裁量を認めている。同条2項1号の「蜜源に対して蜂群数が過剰となる場合」の該当性判断は、蜜源や蜂群数の状況等の専門技術的判断を伴うものであり、知事に一定の裁量が認められる。本件処分の違法性は、裁量権の逸脱・濫用の有無(行訴法30条)により判断される。
2 実地調査の適正性についての検討
Y県の担当課は実地調査を行い、樹木医からC地区に蜜源が十分に存在するとの報告を受けている。この調査結果に基づき蜂群数が著しく過剰ではないと判断したことには一定の合理性がある。
しかし、当該調査は「調査時点」の蜜源状況に基づくものであり、令和7年中に予定される大規模開発に先立つ地盤調査で植物が伐採されることによる蜜源の減少が考慮されていない。転飼許可の期間は令和7年1月1日から1年間であるから、許可期間中の蜜源の変動を考慮すべきであったにもかかわらず、将来の蜜源減少の具体的蓋然性を考慮しなかったことは、考慮すべき事項を考慮していない考慮不尽として裁量権の逸脱に当たりうる。
3 判断基準の変更の適法性についての検討
Y県の担当部長は、蜜源に対して蜂群数が「著しく」過剰である場合に限って不許可とする方針に変更した旨を県議会で答弁した。この基準変更は、養蜂業の振興・合理化という政策目的に基づくものであり、県議会での議論を踏まえたものであるから、政策判断としては直ちに違法とはいえない。
もっとも、本件条例3条2項1号の文言は「過剰」であり、「著しく過剰」とは規定していない。担当部長の答弁による基準の限定は、条例の文言を超えて許可基準を実質的に緩和するものであり、条例の趣旨に反するとの批判がありうる。
4 Aの蜂群数についての考慮
Aが転飼しようとする蜂群数は40群と極めて多い。C地区における既存の養蜂業者が既に多数であることと相まって、蜜源に対する蜂群の過密が生じる蓋然性がある。この点を十分に考慮せずに許可したことも、裁量権の逸脱を基礎づける事情となりうる。
5 結論
将来の蜜源減少の蓋然性及び蜂群数の過密の可能性を十分に考慮せずになされた本件処分には、考慮不尽の違法があると解する余地がある。以上
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