令和6年予備論文商法

令和6年予備論文商法
[商 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

1.甲株式会社(以下「甲社」という。)

は、住宅用インテリアの企画、製造、販売等を業とする大会社でない取締役会設置会社であり、会計監査人設置会社でない監査役設置会社である。
甲社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について取締役会の承認を要すること、定時株主総会の議決権の基準日は毎年12月31日とすること、事業年度は毎年1月1日から12月31日までの1年とすることが定められている。
甲社の発行済株式の総数は1000株であり、令和5年12月31日の株主名簿によれば、創業者であるAが500株を、BとCが150株ずつを、Aの親族であるDとEが100株ずつを、それぞれ保有していた。
甲社の創業以来、Aが代表取締役を、BとCが取締役を、Fが監査役を、それぞれ務め、DとEは甲社の日常の経営に関わっていない。
2.Dは、令和6年2月頃、その保有する甲社の株式の全部(以下「本件株式」という。)を売却して家計の足しにしたいとAに相談した。
Aは、甲社が同年3月31日に本件株式を1株当たり10万円(総額1000万円)で買い取ることとし、同月開催予定の甲社の定時株主総会において、そのことを取り上げるとDに約束した。
3.甲社は、会社法上必要な手続を経て、令和6年3月31日に、Dから、本件株式を総額1000万円で買い取った。
その過程で、Aは、同月に開催された甲社の定時株主総会において、「本総会において適法に確定した計算書類に基づいて計算したところ、令和6年3月31日における分配可能額は1200万円以上あり、甲社が本件株式を買い取ることに問題はない。」と説明し、甲社による本件株式の取得の承認を受けた。

4.ところが、令和6年7月になって、甲社の預金口座の記録を照会していたBが上記3の計算書類の基礎となった令和5年中の会計帳簿に過誤があったことを偶然発見した。
当該過誤は、甲社において会計帳簿をほぼ単独で作成していた経理担当従業員Gが、一部の取引について会計帳簿への記載を失念したために発生したものであった。
Fによる会計監査は、例年、会計帳簿が適正に作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであったため、会計監査では当該過誤が発見されず、上記3の定時株主総会においても、Fは疑義を述べなかった。
Aは、甲社の経理及び財務を担当しており、計算書類の作成と分配可能額の計算も自分で行っていたが、その基礎となる会計帳簿の作成については直属の部下であるGに任せきりにして関与しておらず、Gによる一部の取引についての会計帳簿への記載の失念に気付かなかった。
当該過誤を修正したところ、令和6年3月31日における分配可能額は800万円であった。

〔設問1〕
上記1から4までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。なお、本件株式の取得価格は適正な金額であったものとする。
⑴甲社による本件株式の買取りは有効かについて、論じなさい。
⑵甲社による本件株式の買取りに関して、A、D及びFは、甲社に対し、会社法上どのような責任を負うかについて、論じなさい。

〔設問2〕
下記5以下においては、上記2から4までの事実は存在しないことを前提として、答えなさい。

5.Aは、令和6年5月頃、とある同族企業の社長から、親族である株主が死亡するたびに株式が多数の相続人に分散したために会社の管理が厄介になったという話を聞いて心配になり、全ての甲社の株式を自分の手元で保有したいと考えるようになった。
AがB、C、D及びEに個別に相談したところ、B、C及びDは対価次第で甲社の株式の売却に応じると回答したが、Eは「長年にわたり株主であった自分を、さしたる理由もなく甲社から排除しようというのか。」と不満を強く述べ、 売却を固く拒否した。
6.Aは、旧知の税理士Hに甲社の株式の評価額の算定を依頼し、「1株当たり6万円から10万円までの範囲が甲社の株式の適正な評価額である。」との意見を得た。
そこで、Aは、令和6年7月31日までに、甲社の取締役会の承認を受け、B、C及びDから、その保有する甲社の株式を1株当たり10万円で適法に取得し、当該株式について、株主名簿の名義書換が行われた。
他方、Aは、同年8月以降、Eに対し、特別支配株主の株式等売渡請求(以下「本件売渡請求」という。)をすることとし、甲社に対し、その旨及び株式売渡対価を1株当たり6万円、取得日を同年9月20日とすることなどの会社法所定の事項を通知し、同年8月20日開催の甲社の取締役会において、その承認を受けた。
甲社は、同月27日に、会社法所定の事項をEに通知し、また、本件売渡請求に関する事項を記載した会社法所定の書面を甲社本店に備え置いた。
その通知を受けたEは、Aの都合で一方的に甲社から排除されることに不満を強く抱き、さらに、B、C及びDからの株式の取得の事実を知り、その取得価格が本件売渡請求における株式売渡対価の額と異なることに対して不満を一層強めた。

〔設問2〕
令和6年9月2日時点において、Eの立場において会社法上どのような手段を採ることが考えられるかについて、論じなさい。

(出題の趣旨)
設問1(1)は財源規制違反の自己株式取得の効力を問うものである。有効説、無効説のいずれも有力に主張されており、いずれの考え方に立ってもよいが、それぞれの考え方について論拠を示していることが求められる。
設問1(2)は財源規制違反が発生したことに対する責任を問うものである。
代表取締役Aと株主Dについては会社法第462条第1項の責任を、Aと監査役Fについては任務懈怠責任(同法第423条第1項)を検討することが望まれる。
同法第462条第1項の責任に関しては、Dについては「当該行為により金銭等の交付を受けた者」として無過失責任を負うが、Aについては「業務執行者」としてその職務を怠ったものといえるか、また、AとFの任務懈怠責任に関しても、財源規制違反が発生するに至った会計帳簿及び計算書類の過誤、その監査の不備等について論じる必要がある。
なお、大会社でない会社の会計限定監査役の任務懈怠に関する最判令和3年7月19日集民266号157頁も参照されたい。
あわせて、AとFの任務懈怠責任を検討する上では、賠償する責任を負う損害の額をどのように考えるかについても言及していることが望ましい。
設問2は、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)の手続の過程において、効力発生前の段階で、売渡株主が採ることのできる救済手段を問うものである。
売買価格決定の申立て(同法第179条の8)及び差止請求(同法第179条の7)について説明する必要がある。
差止めに関して、価格の不当性や締出し目的(正当な事業目的がないこと)が差止事由に該当するかを論じることになる。
価格に関しては、Aが準備した第三者による適正な評価額の範囲内にある価格について「著しく不当」といえるかを認定することが求められる。
締出し目的での株式等売渡請求が差止事由に該当するかに関しては、その法律構成と実質的な評価を説得的に論じられるかが問われる。
なお、東京地判平成22年9月6日判タ1334号117頁(全部取得条項付種類株式)、札幌地判令和3年6月11日金判1624号24頁(株式併合)を参照されたい。

第1 設問1(1)(本件株式の買取りの効力)
甲社による本件株式の買取りは、株主との合意による自己株式の有償取得(会社法155条3号、156条1項)に当たる。本件では、実際の分配可能額は800万円であったにもかかわらず、総額1000万円で買い取っており、461条1項3号の財源規制に200万円違反する。
財源規制違反の自己株式取得の効力については争いがある。無効説は、財源規制が会社債権者保護を目的とする強行規定であり、これに違反する取得は無効と解すべきとする。有効説は、462条1項が金銭等の交付を受けた者に支払義務を課していることから、取得自体は有効であることを前提とする規定であるとし、また取引の安全の観点からも有効と解すべきとする。
思うに、462条1項は取得を無効とせず、交付を受けた者等に支払義務を課すことで会社財産の回復を図る規定と解するのが自然であり、有効と解するのが相当である。したがって、本件株式の買取りは有効である。
第2 設問1(2)(A、D及びFの責任)
1 Dの責任(462条1項)
Dは、本件株式の買取りにより甲社から金銭1000万円の交付を受けた者である(462条1項柱書)。Dは、甲社に対し、交付を受けた金銭1000万円と分配可能額800万円の差額である200万円の支払義務を負う。462条1項の交付を受けた者の責任は無過失責任であり、Dが財源規制違反について善意であっても免責されない。
2 Aの責任
(1) 462条1項の責任
Aは、本件株式の買取りに関する業務を執行した業務執行者(462条1項柱書括弧書)に当たる。Aは甲社に対し200万円の支払義務を負う。もっとも、462条2項により、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には免責される。Aは甲社の経理及び財務を担当し、計算書類の作成と分配可能額の計算を自ら行っていたが、その基礎となる会計帳簿の作成を直属の部下Gに任せきりにして関与せず、Gによる記載の失念に気付かなかった。代表取締役として計算書類の正確性を確保するため会計帳簿の内容を確認すべき義務があったにもかかわらずこれを怠っており、注意を怠らなかったとはいえない。したがって、Aは免責されず、200万円の支払義務を負う。
(2) 423条1項の任務懈怠責任
Aは代表取締役として善管注意義務(330条、民法644条)を負い、計算書類の正確性を確保する義務がある。会計帳簿の作成をGに任せきりにしてその内容を確認しなかったことは善管注意義務違反であり、任務懈怠に当たる。これにより財源規制違反の自己株式取得がなされ、甲社に200万円の損害が生じた。したがって、Aは423条1項に基づき200万円の損害賠償責任を負う。
3 Fの責任(423条1項)
甲社は会計監査人設置会社でない監査役設置会社であり、Fの監査権限は会計に関するものに限定される(389条1項)。会計限定監査役であっても、計算書類等の監査に当たり、会計帳簿が適正に作成されたことを当然の前提とすることは相当でなく、会計帳簿の内容が正確であることにつき、会計帳簿の基礎資料との照合など合理的な方法により確認すべき義務がある(最判令和3年7月19日参照)。Fは、例年、会計帳簿が適正に作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであり、会計帳簿の基礎資料との突合等の手続を行っていなかった。適切な監査が行われていれば会計帳簿の過誤が発見され財源規制違反が回避されたといえるから、Fの監査は善管注意義務に違反する任務懈怠に当たり、甲社に200万円の損害を生じさせた。したがって、Fは423条1項に基づき200万円の損害賠償責任を負う。
第3 設問2(Eが採りうる手段)
1 売買価格決定の申立て(179条の8)
Eは、取得日の20日前から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、売渡株式の売買価格の決定の申立てをすることができる(179条の8第1項)。取得日は令和6年9月20日であるから、同月2日時点で申立てが可能である。本件売渡対価は1株6万円であるが、税理士Hの評価額は6万円から10万円の範囲であり、B・C・Dからの取得価格は1株10万円である。Eは、公正な売買価格の決定を裁判所に求めることができる。
2 差止請求(179条の7)
本件売渡請求が法令に違反する場合又は条件等が著しく不当である場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は特別支配株主に対し株式の取得をやめることを請求できる(179条の7第1項)。
(1) 対価の著しい不当性
1株6万円の対価は、税理士Hの適正評価額の範囲内(6万円から10万円)の下限である。しかし、AはB・C・Dからは1株10万円で取得しており、合理的理由なくEのみ6万円とすることは、同一の株式について著しく不公平な差異を設けるものである。これは条件が「著しく不当である」場合に当たりうる。
(2) 締出し目的の不当性
Aの本件売渡請求の目的は、株式の分散防止という一応の理由があるものの、Eが売却を固く拒否しているにもかかわらず一方的に排除するものである。株式併合や全部取得条項付種類株式による少数株主の締出しにおいて、正当な事業目的が認められず、もっぱら少数株主の排除を目的とする場合には、株主総会決議の不当取消事由ないし差止事由に当たるとする裁判例がある。本件でも、Aの目的は専ら自己の個人的な意向による株式の集約にすぎず、甲社の事業上の必要性に基づくものではない。このような場合、本件売渡請求は株主平等原則の趣旨(109条1項)に反するものとして「法令に違反する」場合に当たる、又は条件等が「著しく不当である」場合に当たると解する余地がある。
(3) 結論
Eは、本件売渡請求の取得日前に差止めを求めることが考えられる。以上
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