子供の社会保険料を支払い控除を受ける
控除の対象になります。
親が子供の社会保険料(国民年金や国民健康保険など)を支払った場合、条件を満たせば、親の所得税および住民税の「社会保険料控除」として親自身の所得から差し引くことができます。
控除を受けるための条件
以下の2つの条件を両方満たしている必要があります。
- 生計を一にしていること 子供と親が同じ生活費で暮らしている状態を指します。同居している場合はもちろん、別居して一人暮らしをしている学生などの場合でも、生活費や学費の仕送りを行っていれば「生計を一にしている」とみなされます。
- 親自身が実際に支払ったこと 親の銀行口座からの引き落とし、親のクレジットカード、または親が現金で直接支払った場合に限られます。子供の口座から引き落とされた金額を後から親が補填したような場合は対象になりません。
保険料の種類ごとのポイント
- 国民年金保険料 送られてくる納付書や振替口座の通知が子供の名義であっても、実際に親が支払っていれば親の控除対象にできます。手続きには、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
- 国民健康保険料 世帯主である親が家族分をまとめて納付している場合、生計を一にする子供の分もあわせて親の控除対象になります。
- 子供の勤務先での給与天引き分 就職した子供の給与から天引き(特別徴収)されている社会保険料は、親が控除することはできません。
手続き方法
- 会社員・公務員の方:年末調整の際、「給与所得者の保険料控除申告書」に支払った金額を記入し、控除証明書を添えて勤務先に提出します。
- 自営業・フリーランスの方:確定申告書の「社会保険料控除」欄に記入し、控除証明書を添えて税務署へ申告します。

