ウクライナ義勇兵に日本人70人が応募

ウクライナ政府がロシアと戦う外国人「義勇兵」を募集しており、1日現在、約70人の日本人が志願している。在日ウクライナ大使館関係者が明らかにした。全員が男性で、元自衛官が多く「ウクライナの若い人が亡くなるぐらいなら自分が戦う」などと理由を語っているという。

ウクライナのゼレンスキー大統領は2月27日、志願者による外国人部隊を編成すると表明。在日ウクライナ大使館が同日、短文投稿サイト「ツイッター」を通じて「共に戦いたい方々」として募集した。

大使館から募集業務を委託された東京都内の企業関係者によると、1日夜までに約70人の志願の申し出があり、うち約50人は元自衛官だったという。かつてフランス外国人部隊に所属していた人も2人いた。

ウクライナ側は従軍させる場合には報酬を支払うことを視野に入れるが、ツイッターでは「ボランティア」として募集。問い合わせの際に「日本にいても大して役に立たないが、何か役に立つことをしたい」などと「純粋な動機」(大使館関係者)を語る人が多かったという。

もっとも、日本政府はウクライナ全土の危険情報を最高度の「レベル4」(退避勧告)に設定している。林芳正外相は1日の記者会見で「在日ウクライナ大使館がそうした(義勇兵の)呼びかけをしていることは承知しているが、目的のいかんを問わず、同国への渡航はやめていただきたい」と強調した。在日ウクライナ大使館も、実際に義勇兵として派遣するか否かは日本政府と調整のうえで決めるとしており、人道支援などを担う可能性もある。

本件に関連して、刑法上の「私戦予備罪」に該当するかどうか議論されているようです。本罪は「外国に対して私的に戦闘する目的で、その予備」をする行為に対して、これにより日本の外交関係を悪化させるなどの理由で処罰するものです。典型例としては、私人が軍隊を組織して外国国家と戦争を行うことを準備するものですが、それに限らず、外国の亡命政権や反政府組織による戦闘行動に参加する場合も該当するとされています。 数年前、「イスラム国」の軍事活動に参加する準備をしていた人たちが検挙される事件がありましたが、今のところ唯一の適用例だとされています。ただし、この事件は不起訴処分で終わっています。 本件のように外国の正式な軍隊に参加する場合、本罪に当たるとする見解もありますが、当たらないとするのが通説です。ただし、外務大臣も強調しているように、危険地域への渡航は自重していただきたいと思います。

他人事と考えずに自らの命をかけて他国の人を守ろうと考える人がいるということは、同じ日本人として誇りに思います。 大半が元自衛官とのこと。自衛隊の訓練は世界的にも質が高いと聞いたことがあります。 もしウクライナに行って戦うことが現実になったとしたら、厳しい訓練で鍛えられた成果を思う存分発揮してウクライナを守って下さい。 そしてどうかご無事で帰国されることを願います。