選挙のやり方

政党活動

-選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話-

「維新の陣営が、選挙活動の時間外(8時~20時以外)に違反してチラシを配ったり、配れないはずの違法なチラシを配布・ポスティングしている!」

という事実誤認に基づくネガキャンをされているので、反論しておきます。

選挙期間中は、証紙の貼ってある法定ビラの他にも、政党・政治団体の「機関紙」を配布することができると、公職選挙法第201条15に規定されています。

ただし、「これは政党の機関紙です!」と強弁すればなんでも自由に配れるわけではなく、「告示の日前6ヶ月間において平常おこなわれていた方法」で行わなければなりません。

つまり、普段から(少なくとも直近6ヶ月間)政党として継続的に街頭演説やポスティングで政党機関紙を配布していれば、そのやり方を選挙期間中に続けることは問題ないよ、ということですね。

日本維新の会は常日頃から定例街宣を行って機関誌を配ったり、ポスティングを行っています。

なので、選挙期間中&選挙区内であっても、平時と同じ活動として、機関誌を配布することは違法には当たりません(総務省・選管に確認済)。

これも選挙において、無所属ではなく継続的な活動実績がある政党に所属する一つのメリットと言えます。

付言しますと、機関誌配布は選挙活動の諸制限を受けないので、8時~20時以外の時間帯であっても配布可能&運動員腕章も不要ですし、法定ビラではできないポスティングを行うことも問題ありません。

ただし、配布しながら特定候補への投票を呼びかけることはできません。

というわけで私も今朝は部会が始まる前の早朝6時~7時台に、門前仲町駅前で政党機関紙を駅前で配布する朝活を行いました。

「え、本物?なんで参議院議員がいるの?」
「もう自民党だけは許せないの!維新がんばって!」
「ずっと活動しているから応援しているよ」

と沢山のお声がけをいただき、ありがとうございます。

しっかりと法令およびマナーを守りながら、引き続き日本維新の会および候補への支援を呼びかけてまいります。

以上