日本語って難しい
決算公告
決算公告が必要なのは大企業だけでしょ、と思いますがさにあらず、非上場中小企業であってもその義務がございます。
会社法第440条では以下の通り規定されています。
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
(以下略)
440条2項以下で有価証券報告書提出会社やインターネットのホームページで計算書類の開示を行っている会社などの例外があるものの、会社法上は株式会社であれば、決算公告をしなければならないものとされています。
当社は合同会社鈴木商店ですので、決算公告の必要はありません。信用や評判のため、任意で開示することはできますが…
そして、決算公告は通常官報に掲載されることが想定されていますが、実はきちんと決算公告がなされているのは全体の数%程度にすぎないとのことです。
罰則もあるのですが、決算公告をしてないから罰則が適用されたという話は、少なくとも当社は聞いたことがありません。
適用されていないルールは、社会的コストが大きいだけであり、いわゆる正直者がバカを見るだけなので、建前と本音を墨守し標榜している当社としましても、速やかに廃止するべきだと思います。
また、遅滞なく、はだいたい1か月以内速やかに、の意味であり、速やかに、になるとだいたい1週間以内
というのは、日本語基礎知識として付記しておきます。
以上、日本語のお勉強でした。