スマホ端末契約の2年縛りというオプション取引について
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| らせん縛り |
おはようございます。
2015年8月時点で書いたビルメン王提供のスマホ端末に関するブログ配信記事です。
日本スマホ界では、「2年縛り」という言葉があります。
大手3社においてスマートフォンの契約をした場合、機種代金を24か月での割賦払いにすることに合わせて、各種優遇策を2年に渡って付与し、高額な解約金を設定して実質的に顧客を囲い込もうとする行為です。
筆者のように、大きい解約金をものともせず、またなんとか割といった2年プランの残期間に適用される優遇サービスにも目もくれず、ひたすら通信費の削減を旗印に解約に打って出る猛者は少数派でありまして、たいていのユーザーは、面倒なのでということで、そのまま2年間を過ごすことが多いです。
解約月という新たな問題
しかしながら、2年を超えた時にまた問題が起こります。
解約月という存在です。
2年経過直後の1か月以内しか無料解約ができないことになっており、また契約自体も何もしなくても自動更新されることになっています。
したがって、解約月めがけて解約するようにあらかじめ予定表(グーグルカレンダーなど)に記載しておくことが必要です。
忘れると、途中解約となり1万円もの違約金が発生します。
こうした実質期間拘束契約については、ようやく見直しの機運が高まっています。
確かに開発費が膨大なスマホの開発費や通信負担を2年程度の契約期間で回収することは実際には困難だとも思うのですが、それならば期間拘束の契約プランの見栄えを殊更よく見せるようにせずに、期間非拘束型の契約や長期契約者には割引プランも適正な価格で提供するなど、いろいろやりようもあろうかと思います。
筆者のように、ひたすら通信費削減志向のユーザーに対しても、思った以上に電話をすれば、やはりそこからは料金が計上されます。
しかし、少なくともそれはフェアな消費者とサービス提供者との綱引きであり一定の納得感はあります。
何事も、要素分解して分析する手間を惜しまなければ納得感が増すものだと思います。
家事は細分化できず上達しないのでいつも怒られております。
先日もまたティッシュを入れたままズボンを洗濯してしまう大技を披露してしまいました筆者からは以上です。
(平成27年8月8日 土曜日)
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