ホープエナジー第2回債権者集会
ホープエナジー破産処理中
とりあえず誰も先日開催された
ホープエナジーの第二回債権者集会について触れてないので
集会の概要を投下しておきます
もし、解釈が間違ってたら詳しい人が修正してくれたら助かります
【ホープの主張】
金が払えなくて供給停止をくらってから破産日までの「空白の4日間」の弁償はするけど他の債権は破産した後だから一切関係ない!子会社のことだから知らないよ!
【迷惑をかけたクライアント850社・団体(総額約290億円)】
835件はホープの破産スキームを受諾。
残り15件は「破産後から次の電力会社に変わるまでの電気代も普通破産債権扱いにして、どうにか金作って少しでも弁済しろや!(劣後債扱いだと実質的に回収不能だから)」って抵抗。
【親会社ホープ:東証上場企業】
法学の権威である松下淳一東大教授にお願いして、
「今回の踏み倒しは合法」のお墨付きをGETして自論をゴリ押し→ゴネてた15社のうち8社が渋々折れる(残り7社)
納得してくれない残りの債権者7社に対して、自説の正当性を補強するために、
新たに破産法権威である伊藤眞東京大学名誉教受の「踏み倒しOK」の見解を持って、再度の説得を試みるも認めず。(7社のうち主要5社の異議額合計が8.27億円)。
この未処理8億円の債権については今後裁判所の査定および訴訟などに進む可能性がある。
まとめ
残債の行方はともかく、現時点で全債権300億円のうち96%くらいは
「合法的かつ完全に」踏み倒しに成功w。
モメてる債権は残り8億円。本体の債務超過4億円と合わせて、
今後もどうなりますか・・・。
ホープエナジーからの発表資料(2022/12/08)
令和4年12月7日東京地方裁判所民事第20部 合議係 御中令和4年(フ)第1500号破産者株式会社ホープエナジー破産管財人 弁護士伊 藤同代理 弁護士 松 本 卓同 弁護士 堀 口尚也真財産状況報告書(第2回)第1 破産者及び破産財団に関する経過(前回集会以後に当職がした業務の報告)1 燃料調達差額に関する別主張需要家との協議・交渉 破産者と契約して電力を調達していた需要家には、破産者の履行不能以降、破産者との継続的電力供給契約の終了予定時期までの期間の電気料金について、後継の供給会社から調達する単価と破産者からの調達単価を比較して前者の単価が高い場合、需要家には調達単価の差額の損害が生じる。 この損害賠償請求権について、当職は、 ①破産者の履行不能日(例・東京電カパワーグリットでは3月22日)から破産手続 開始決定日(3月25目)までの(上記例では)4目間に生じた損害賠償請求権は、 破産前に発生した普通破産債権に該当すると考え、破産者が需要家に対して請求 する電気料金との相殺を認めることとし、 ②他方、破産手続開始決定日の翌日以降に生ずる損害賠償請求権は、破産法97条2 号、99条1項1号により、破産手続開始後の不履行による損害賠償債権として、 劣後的破産債権に該当すると考え、また、これは破産手続開始決定後に取得され た債権に該当するので、破産法に従い、上記電気料金債権との相殺を認めないこ ととした。 そして、当職は、2022年4月8日以降、約850先に及ぶ需要家に対して、当職のこの1考えを記載した書状を発送し、この債権の扱いを案内した。 その結果、多くの需要家はこれに従って相殺処理をし、また相殺しきれない債権については、上記の考えに沿った債権届出を送ってきた。 しかし、上記約850先のうち15先の需要家は、当職とは異なる見解に立ち、上記破産後の損害にかかる②の債権についても普通破産債権であるとして、相殺を主張し、また相殺しきれない分については、これを普通破産債権とする債権届出を提出してきている(当職とは異なる見解を主張する需要家を、以下、「別主張需要家」という。)。 こうした状況にあったことから、破産管財人団の弁護士が手分けして、すべての別主張需要家15先を個別に尋ねて面談し、当職の見解と破産事件の状況を説明した。また、破産法の権威である松下淳一東京大学教授から、当職の見解を是とする意見書を得たので、これを示して、主張を撤回して当職の見解に添って対応して欲しいと要請した。 その結果、上記のうち複数の別主張需要家から当職の見解に変更するとの回答を得ることができたが、7先は、なお自説の見解を維持すると主張されたので、当職は、さらに、破産法の権威である伊藤眞東京大学名誉教受による当職の見解を是とする意見書も得て、これを示し、さらに説得を続けた。しかし、上記7先は、なおその見解を維持し、現時点において見解を変更していない。 そのため、この7先のうち、相殺によっても回収できない損害があるとして普通破産債権届出をしている需要家5先については、本日行われる債権調査期日において、その債権届出について、その性格は劣後的破産債権であるとする旨の異議を述べる予定である(異議額は合計827,426,550円)。また、当職の見解に沿った場合、電気料金の未払いが生じる需要家(6先)については、今後、当該電気料金の支払を求めていく予定である。2 電力料金の回収状況(1)需要家からの電気料金の回収状況 前回集会時点で回収未了であった需要家に対し、当職から再度支払いを催促するな どし、前回集会以後に合計55,672,428円(令和4年11.月18日時点)を回収した。 なお、本日時点で未回収の電気料金は、上記1で電気料金の支払いを求める別主張需要家のほか、7先、合計13,633,156円である。(2)回収総額(令和4年11月18日時点) 令和4年11月18日までの電気料金の回収総額は、合計5,737,142,428円である。23 その他の債権の回収(1)遅延利息過払い金の回収 市場での電力調達を委託した会社に支払う調達代金の支払いを破産者が過去に遅滞 した際、破産者は同社に遅延利息を支払ったが、この遅延利息の金額の計算に誤りがあり過払い金が生じていたことから、当該過払い金1,492,944円を回収した。(2)差入保証金の回収 回収未了であった保証金1,650,000円を回収した。4 排出権クレジットの換価 破産者が保有する排出権クレジット(J一クレジット。簿価74,186,965円)について、3社に対して買取りを打診し、各社から見積金額を受領した。このクレジットは流通性が高くなく、簿価までには至らなかったが、裁判所の許可を得て、最も高値を付けた事業者に対し、当該排出権クレジットを64,056,850円で売却換価した。5 その他 前回集会以後、預金利息25,638円、所得税の還付金234円を受領した。6 親会社ホープとの債権債務の精算 破産者の業務に従事する者はホープからの出向者であり、破産者の事務所はホープが賃借するビルの1区画を使用している。破産財団が利得を得ることはできないので、これらの費用実費等をホープとの間で精算した。精算金額は、以下のとおりである。 ● 7月分(7月1日~7月31日)合計2,300,611円(人件費1,308,379円、賃料等 664,356円、立替金327,876円) ● 8,月分(8月1日~8月31日)合計2,797,877円(人件費2,094,377円、賃料 等667,388円、立替金36,112円) ● 9.月分(9月1日~9.月30日)合計2,051,866円(人件費1,162,942円、賃料 等648,369円、立替金240,555円)7 事務所の明渡し 破産者は、ホープが賃借するビルの一区画を事務所として使用していたが、破産後に当職の管理の下でこの場所で行っていたコールセンター対応が一段落し、電気料金の請求・回収などが進んだことから、当該事務所を継続して使用する必要性が低くなったことから、令和4年10月1日に明け渡した。3第2 財団の資産の状況、債権届出の状況、収支計算の状況1 財団の資産の状況は、添付の財産目録のとおりである。 令和4年11月18日時点における財団預金の残高は、9,222,155,711円である。2 債権届出の状況は、添付の財産目録と破産貸借対照表のとおりである。 破産債権の届出状況等は、次表のとおりである。種別属性件数届出額認める金額需要家1341,401,022,820円573,596,270円普通破産債権需要家以外1528,543,852,594円28,543,852,594円普通破産債権小計14929,944,875,414円29,117,448,864円劣後的破産債権5375,028,899,023円認否留保(※)(※)ただし、令和4年12月7日の債権認否において827,415,685円を認める。 なお、需要家から届け出られた普通破産債権の件数・金額と、劣後的破産債権の件数・金額が、前回の報告書から動いている。 これは、需要家からの債権届出書において、劣後的破産債権の届出であるとの明記がなかったために当初集計では普通破産債権と整理されたもののなかに、届出書の記載を精査すると劣後的破産債権とする趣旨ではないかと推察される届出が多数見受けられたため、破産管財人団と補助者において、これらの届出者に個別にすべて連絡を取り、普通破産債権と劣後的破産債権のいずれの届出の趣旨であるかの釈明をした結果、劣後的破産債権の届出の趣旨であるとの回答を得たものについて、その分類を劣後的破産債権として整理し、集計を直したことによる。 あわせて、債権者の届出を精査した結果、証拠の追完を求めて金額の正確性の確認を行ったり、金額の誤記や誤計算を指摘して修正すべきものについても、すべて個別の連絡をして修正を促した結果、数字が変動したものが多数ある(この作業により、異議を出すのは前述の別主張需要家5先のみとなり、その余の普通破産債権の届出は、すべて認めるものとなっている。)。3 財団の収支の状況 財団の収支の状況は、収支計算書のとおりである。4第3 債権認否・配当見込み1 債権認否 債権認否の結果は、債権認否書のとおりである。 異議を出す予定の債権者5先(上記の別主張需要家のみである。)には、本年11月末ころ、債権調査期日において異議を出す予定である旨の通知を発信済みである。 その余の届出債権者から提出された普通破産債権届出は、すべて金額を確認の上、金額の補正や証拠の追完が必要な方については個別に連絡をして既に追完・修正等に応じていただいており、これらの普通破産債権届出については、本日開催予定の債権調査期日にてすべて「認める」と答弁する予定である。 したがって、当職からの事前異議通知が来ていない債権者の普通破産債権届出は、破産管財人からは、認められているものと認識されたい(当職の見解に従って債権届出をされた方の届出は、当職は、すべて認めている。)。これにより、これまでに提出された普通破産債権届出の認否は、本日をもって、すべて終了となる。 なお、劣後的破産債権については、配当の見込みが現時点ではないので、劣後的破産債権の認否は留保する。2 配当見込み普通債権(認める債権)総額29,117,448,864円現在の財団預金高 9,222,155,711円(令和4年11.月18日時点) したがって、残務が終了するときは、一定の配当率による配当が予想される。第4 今後破産管財人が行う業務1 破産債権査定の申立て等に対する対応 異議を述べた破産債権にっいて、当該債権者から裁判所に対して債権査定の申立てがされれば、これに対する対応をする。また、もしその後破産債権査定異議の訴えに至れば、これに対する対応が必要となる見込みである。2 電気料金の回収①上記第1の1の別主張需要家に対する電気料金の回収、②上記第1の2(1)の未回収電気料金の回収、を行う予定である。5 なお、上記②の第1の2(1)の別主張需要家以外の先からの若干の電気料金回収については、相手方との調整は終了しており、いずれも入金待ちの状態である。それ以外の本件の破産管財業務はほぼ終了しており、主たる残務は、上記1と2のみとなる。 今後当職の見解に反対している別主張需要家(5先)のうちいずれかから債権査定の申立てがされ、あるいは訴訟に進む場合には、本件の配当はこれらの裁判所における査定手続又は訴訟手続が済むまで待つことになり、しばらく時間を要する見込みである。 以上