従業員退社事案

同様の問題意識をもつ経営者と面談を持ち、以下の知見を得ましたので共有します。
・退職しているということだが、就業規則上、引き継ぎや財産や機器の返還なければ、退職を認めない(欠勤状態)にしておくのも一手。結局無断欠席を続けて会社に迷惑をかけ続けていることになり、遡及的に不法行為責任を追求できる。逃げ得は許されない。そもそも退職するという話も聞いていない、として、逆に給与の返還なり損害賠償の請求、威力業務妨害による雇用契約上の債務不履行責任を追求することもできる。そして、裁判上の証拠はすべて会社にあるので、欠席状態にある相手方にとっては不利なだけ。

・退社してもらいたいというのが本音ですが、法的にそうではないということにして争う、通知や警告を与えて、その上で、自主退職を認めず解雇に持っていくというのが、こうした不良持ち逃げ社員に対する毅然とした対応だということです。