政教分離
政教分離の原則とは?憲法判例とともに解説します!
信教の自由は、憲法第20条に規定がありますが、その内容は、(1)信仰の自由(2)宗教的行為の自由(3)宗教的結社の自由です。
信教の自由の趣旨としては、かつて明治憲法においても信教の自由に関する規定はありましたが、実際には、差別されたり弾圧されたりする宗教が存在していました。
そのような背景から、日本国憲法では、特に信教の自由を保障しようということです。
目次
政教分離の原則とは?
「政教分離の原則」とは、国家と宗教は切り離して考えるべきであるとする原則のことをいいます。上述した信教の自由と絡んで問題となるものです。
政教分離の原則は、憲法第20条1項後段および第20条3項、第89条の規定のことを指しています。
〔憲法〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
政治と宗教が結びついた場合、国が特定の宗教に有利となるよう国政を行うことになるため、特定の宗教以外の宗教は、排除されていくおそれがあります。
現代社会において、国は全国民に平等でなければならないことが当然のことと考えられていますので、憲法において、国が特定の宗教と結びつくことがないよう政教分離の原則を制定しました。
政教分離原則が採用される理由
政教分離の原則が採用される理由としては、①信教の自由の保障を強化するため②民主主義を確立させるため③国家の堕落を防止するため等が挙げられます。
①と③については、上述したとおり、国家が特定の宗教と結びつくと他の宗教に対して差別が起こる可能性があることや、国家が正しい判断ができなくなるおそれがあるという考え方からきています。
②については、宗教は絶対的価値観によって成り立つものである一方、民主主義は相対的価値観によって成り立つものであり、宗教の価値観と民主主義の価値観は一緒には成り立たないという考え方からきています。
しかしながら、いくら政教分離とはいっても、国と宗教が一切の関わりを持たないとすることは、不可能といえます。そのため、どこまでならOKでどこからがNGなのかの基準が必要になります。
その基準を示した判例を後に紹介していきます。
制度的保障とは?
政教分離の原則の法的性格は、「制度的保障」であると考えられています。
「制度的保障」とは、ある「制度」を保障することによって、間接的に、その制度の核心部分である人権を保障していく人権保障の形をいいます。
政教分離の原則は、直接個人の権利を保障しているものではなくて、政教分離の原則という「制度」により、間接的に、信教の自由を保障しようとしています。
ちなみに、その他に日本国憲法において制度的保障とされている規定は、大学の自治(第23条)、婚姻制度(第24条)、私有財産制度(第29条)、地方自治制度(第92条)等があります。
目的効果基準とは?
「目的効果基準」とは、国家の行為が政教分離違反であるか否かを判断する際に採用される基準です。目的と効果の2つに着目して政教分離に反するか反しないかを判断します。
すなわち、次の場合には、政教分離原則違反と認定されます。
①その行為の目的が宗教的意義を持ち、かつ、②その行為の効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為 |
この基準を最初に示した判例が、後に紹介する「津地鎮祭事件」です。
政教分離の原則に関する重要判例
行政書士試験において覚えておいていただきたい政教分離原則に関する判例は、主に、次の6つがあります。
- 津地鎮祭事件
- 箕面忠魂碑事件
- 神戸高専剣道実技拒否事件
- 自衛官護国神社合祀事件
- 愛媛玉串料事件
- 砂川政教分離訴訟
以下、それぞれの判例について紹介していきます。
津地鎮祭事件(最判昭和52.7.13)
【事案】三重県津市は、市体育館の起工式を神社の宮司ら4名の神職主宰のもとで、神式に則る地鎮祭として行いました。その際、市長は神職への謝礼、供物代金等の費用を市の公金より支出しました。そのため、津市市議会議員Xは、憲法第20条、第89条違反であるとして、市長に対して損害補填を求めるため、訴訟提起しました。 |
【争点】①憲法における「政教分離」の意義とは何か?②憲法第20条3項により禁止されている「宗教的活動」の意義とは何か?③本件起工式が憲法第20条3項により禁止されている「宗教的活動」にあたるか? |
【理由および結論】①について、政教分離原則は、制度的保障の規定であり、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとしている。そして、政教分離は国家と宗教が関わり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えた場合に許されないものである。②について、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。③について、本件起工式の目的は専ら世俗的なものであり、その効果は神道を援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を与えるものとはいえないため、憲法第20条3項により禁止される「宗教的活動」にはあたらない。結果として、Xの主張は認められませんでした。 |
箕面忠魂碑事件(最判平成5.2.16)
【事案】大阪府箕面市では、小学校の増改築に際して校庭にあった市遺族会の管理する忠魂碑を移転する必要が生じました。そのため、市が土地を購入してそこに忠魂碑を移転し、同じ土地を遺族会に無償貸与しました。そこで、箕面市民であるXらが、忠魂碑の移設・再建築等が憲法第20条および第89条に違反するとして住民訴訟を提起しました。また、遺族会がその忠魂碑前でかつて行った慰霊祭に、市の教育長が参列しており、その準備に市職員や公費を使っていたこと等についても、憲法第20条および第89条に違反するとして住民訴訟を提起しました。 |
【争点】①市の忠魂碑移設・再建等の行為が憲法第20条3項の「宗教的活動」にあたるか?②遺族会は、憲法第20条1項の「宗教団体」、第89条の「宗教上の組織若しくは団体」にあたるか?③市の教育長の慰霊祭参列が、「政教分離原則」に違反するか? |
【理由および結論】①について、(1)忠魂碑は戦没者記念碑的な性格のものであり、戦後において特定の宗教との関係は希薄であること(2)遺族会は、宗教的活動を本来の目的とする団体ではないこと(3)本件行為は校舎の増改築のためのものであることという点から、行為の目的は専ら世俗的なものであり、その効果も特定の宗教を援助、助長、圧迫、干渉を加えるものでないため、「宗教的活動」にはあたらない。②憲法第20条1項の「宗教団体」、第89条の「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的としている団体のことをいう。この点、遺族会は、戦没者の遺族の相互扶助・福祉向上、英霊の顕彰等を主な目的としているため、憲法第20条1項の「宗教団体」、第89条の「宗教上の組織若しくは団体」にはあたらない。③教育長の参列は、公職にある者の社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものであり、その効果も特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為ではない。そのため、「政教分離原則」に違反しない。結果として、Xらの主張は認められませんでした。 |
神戸高専剣道実技拒否事件(最判平成8.3.8)
【事案】戸市立工業高等専門学校に在学していたXは、「エホバの証人」の信者であり、その信仰の絶対平和主義の教義に従って、必須科目である剣道の実技を拒否しました。その間、Xはレポート作成のために正座をして見学をしていましたが、レポートの受領は拒否されました。学校長Yは、代替措置をとらないものの、特別救済措置として剣道の実技の補講を行うことにして参加を勧めましたが、Xは参加しませんでした。そのため、YはXの体育について単位認定せず、原級留置処分をし、翌年度も同じ処分をしました。その後、Xは2回連続の原級留置処分を根拠に退学処分となりました。そこで、Xは、信教の自由が侵害されたと主張して、処分取消訴訟を提起しました。 |
【争点】①信仰上の理由から、剣道の実技を拒否した市立高等専門学校の生徒に対する原級留置処分および退学処分の適否の判断基準はどのようなものか?②学校長による原級留置処分および退学処分は裁量権の範囲を超えるか? |
【理由および結論】①について、各処分が全く事実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性欠き、裁量権の範囲を超えた、又は裁量権を濫用したと認められる場合に限って、違法とされる。②拒否の理由は信仰の核心部分と密接に関係する真摯なものであり、原級留置・退学という重大な不利益を避けるためには信仰上の教義に反する行為をすることになる。また、適切な代替措置をとることは可能だった。そして、代替措置をとることは、目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に援助・助長・圧迫・干渉を与えるものではない。また、宗教上の信条と、実技拒否との合理的関連性を確認する程度の調査が、公教育の宗教的中立性に反するともいえない。そのため、処分は、裁量権の範囲を超える違法なものである。結果として、Xの主張が認められました。 |
自衛官護国神社合祀事件(最判昭和63.6.1)
【事案】キリスト教を信仰してきたXは、自衛隊員の夫Yを公務執行中の事故により失い、以来、キリスト教によってYを追慕してきました。Yは生前、宗教を信仰してはいませんでした。一方、社団法人隊友会の山口県支部連合会は、宗教法人山口県護国神社において、Yを含めた殉職者の合祀を実行しようとしていました。そして、自衛隊山口地方連絡部の職員の支援を得て、合祀申請を行いました。これを知ったXは、自己の信仰を明らかにしてYの合祀を断ろうとしたものの、Yについての合祀申請が撤回されることはなく、実行されました。そこで、Xは、信仰生活における心の静謐を侵害されたと主張して、国を相手として訴訟提起しました。 |
【争点】①私的団体が護国神社に対して、殉職自衛隊員の合祀を申請する過程で、自衛隊職員がした行為は憲法第20条3項にいう「宗教的活動」にあたるか?②死去した配偶者を追慕する際、私人が宗教上の行為をすることによって信仰生活の静謐が侵害された場合には、法的利益の侵害があったといえるか? |
【理由および結論】①について、合祀申請は、実質的に県隊友会の単独行為であり、地方連絡部職員と県隊友会の共同行為とはいえない。その上で、地方連絡部職員の行為は、間接的に宗教と関わり合いを持つものであり、その目的も合祀実現によって、自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚を図るものであったため、宗教的活動にはあたらない。②について、私人間において信教の自由の侵害があり、その態様、程度が社会的に許容する限度を超える場合には法的保護が図られるべきである。しかしながら、信仰生活の静謐を被侵害利益として損害賠償等ができるとすると、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるため、信教の自由の保障は、他者の信仰に基づく行為に対して、強制や不利益を伴うものでない限りは寛容である必要がある。そのため、信仰生活の静謐は、法的利益とは認められない。結果として、Xの法的利益は侵害されていないとして、Xの主張が退けられました。 |
愛媛玉串料事件(最判平成9.4.2)
【事案】愛媛県は、靖国神社の例大祭、みたま祭の際、玉串料等の名目で13回にわたり合計7万6000円を公金から支出しました。また、愛媛県護国神社の慰霊大祭に際しては、供物料の名目で9回にわたり合計9万円を公金から支出しました。これに対して、愛媛県の住民Xらは、県の支出行為が憲法第20条3項および第89条に違反するとして、知事Yおよび知事の委任により支出行為を行った職員Zらに対して損害賠償を求めて訴訟提起をしました。 |
【争点】①憲法第20条3項と第89条違反の判断基準はどのようなものか?②県の支出行為は、憲法第20条3項、第89条に違反するか? |
【理由および結論】①については、津地鎮祭事件と同様、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫となるような行為であるかどうか。②について、例大祭は、神道の祭式に則って行われる儀式が中心であり、玉串料等は宗教的意義を有するため、県は特定の宗教団体と関わりを持ったといえる。そして、一般に神社が挙行する重要な祭祀の際に、玉串料等を奉納することは、社会的儀礼を超えたもので、一般人に対して、県が特定の宗教団体を特別に支援しているという印象を与える。そのため、県の支出行為は、憲法第20条3項、第89条に違反する。この判決では、目的効果基準に照らして、憲法に違反すると判断され、結果としてXらの主張が認められました。 |
砂川政教分離訴訟(最判平成22.1.20)
【事案】北海道砂川市所有の土地上の建物について、その外壁に「神社」と表示があり、鳥居と地神宮が設置されていました。連合町内会が、この建物と神社の所有者であり、市はこの土地を無償で提供していました。砂川市の住民Xは、土地の無償提供行為が政教分離の原則に違反するとして、訴訟を提起しました。 |
【争点】市が連合町内会に土地を無償で提供する行為が政教分離原則に違反するか? |
【理由および結論】市が市有地を無償で提供する行為が、政教分離違反になるか否かは、宗教的施設の性格、その土地が無償で宗教的施設の敷地として提供されることに至った経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価など、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきである。本件物件は、神道の神社施設にあたり、この神社において行われている諸行事は、神道の方式に則って行われているという態様を考えると、単なる世俗的行事とはいえない。また、本件物件を管理し、祭事を行うのは氏子集団であり、この氏子集団は宗教的行事を行うことを主な目的とする団体であるため、憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」にあたる。そして、無償で土地を提供する行為は氏子集団の宗教的活動を容易にしており、一般人の目から見て市が特定の宗教に対して特別に便益を提供し、援助していると評価される。そのような事情を総合的に考慮すると、市と神社との関わり合いが我が国の信教の自由の保障を確保するという制度の目的との関係で相当とされる限度を超え、政教分離原則に違反する。この判決では、従来使われてきた目的効果基準に触れず、宗教施設の性格や無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評価等の事情を考慮して、国(市)と宗教との関わり合いが相当限度を超えるか?という観点から政教分離違反と判断しました。結果としては、Xの主張が認められました。 |
まとめ
政教分離の原則について、ご理解いただけましたか?
まとめとして、行政書士試験においては次の3点を大枠として覚えていただいた上で、制度的保障および目的効果基準の内容、上述した主な判例について抑えていただければと思います。
①政教分離の原則とは、国家と宗教は切り離して考えるべきという原則である ②政教分離の原則の法的性質は制度的保障である ③政教分離違反か否かを判断する基準として目的効果基準を採用している |