監査等委員会設置会社のメリット
監査等委員会設置会社のメリット
従来のコーポレート・ガバナンス体制から監査等委員会設置会社へ移行する主なメリットは次のとおりです。
役員の数を減らすことができる
監査役会設置会社においては、取締役3名以上、かつ、監査役3名以上、計6名以上の役員により取締役会を構成することが求められていました。さらに、2015年6月1日から運用開始されたコーポレートガバナンス・コードでは「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」という努力義務が規定されています。そのため、たとえば業務執行取締役を複数名置きたい会社は最低でも役員は7名以上必要になり、取締役会の構成人数は増えていきます。
一方で、監査等委員会設置会社では業務執行取締役1名+監査等委員たる取締役3名以上と最低4名の取締役のみ(監査役は不要)で足りるというメリットがあります。
常勤監査役の設置義務がない
監査役会設置会社においては、企業規模に関わらず常勤監査役の設置義務がありました。一方で、監査等委員会設置会社では監査等委員として常勤の者を置く義務はなく、また従来の常勤監査役に該当する者の設置義務はありません。