選挙活動で投票日前日までと投票日にできることを簡単にまとめておきます
おはようございます。
2017年10月の記事です。
2017年の衆議院議員選挙も大詰め、投票日まで残すところあと少しとなりました。
ここで、公職選挙法令上定められている選挙活動について、一般の人でもわかりやすいように解説しておきたいと思います。
時系列としまして、
1 投票日前日までの20時まで
2 投票日前日の20時から24時まで
3(厳密には選挙活動ではありませんが)投票日当日20時(開票)まで
投票日前日までの20時まで
よく、街中だろうが郊外だろうが走り回っているいわゆる選挙カーのマイクによる街頭演説は20時までというのを知っておられる方も多いと思います。
すなわち、「街頭演説」については20時までと定められており、マイクは街頭演説の場合に使うものでありますので、自動的に20時を過ぎますと「街頭演説」不可、それすなわちマイクによる街宣もできません、ということになります。
たまに、「肉声ならOK」といった意見が見られることがありますが、肉声だろうが街頭演説そのものが20時を過ぎてからは不可なので、ご注意ください。
ちなみに朝の街頭演説は8時からです。
ですので、選挙期間中の夜20時から翌朝8時までに何ができるのか、についても併せまして次章をご覧ください。
投票日前日の20時から24時まで
それでは、最終日に限らず20時を過ぎてからの候補者やその支援者はどのように選挙活動を推進するのでしょうか。
この点、例えば個人演説会の会場を閉じたところに設営して、そこで訴えるということは可能です。
また、電話による勧誘やSNSによる掲出ももちろん可能です。
しかし、具体的に路上に出て訴えたい、という陣営は、そのまま街頭に出た上で、のぼり旗やタスキをかけて、その上で街頭演説とみなされない程度の声かけ運動をすることがあります。
これは、厳密に街頭演説と認定されない限り問題ありません。
したがいまして、演説ではない声かけ、あいさつ運動、手振り運動であれば活動できます。
選挙戦も最終盤に差し掛かり、このように夜や早朝に街頭で声かけをしている陣営も多く見られます。
ただし、ビラの配布はたとえ法定ビラの配布であっても候補者個人に関することは街頭演説の際にしか配布できませんので禁止されます。
挨拶や声かけ程度がぎりぎりです。
公職選挙法令では「選挙運動用ビラ」は選管の証書をつけた上で、新聞折込その他選挙事務所・演説会・街頭演説の場でしか配れないことになっています。
前章でも触れましたが、そもそも街頭演説は20時までしかできないと定められています。
つまり、選管(選挙管理委員会)によれば一般論として、20時以降に街頭でビラをまくのは「事実であればアウトの可能性が高い」ということです。
肉声を用いて、選挙運動ではない挨拶運動や手振り運動程度ならば、街頭演説と認定されずセーフとなるところですので、ビラを配布するのであれば、候補者とは全く関係ないと言い切れる、例えば町内会活動の署名や選挙に行こうと訴える投票行動などでなければなりませんが、実際はそのビラを選管に見せてからの現場当局の判断ということになりそうです。
最後に、投票日20時(開票)まで
投票日になりますと、同時に選挙活動はできなくなります。
候補者の名前を連呼したり個人演説会を開催するのも、街頭演説も、候補者タスキをかけるのも禁止されます。
しかし、一般的な政治運動のひとつである、「選挙に行きましょう」といういわゆる投票運動は選挙活動ではないので、問題なく可能という解釈になります。
この点、候補者名を出したりしないようにすることを徹底しなければなりませんが、誰に、というところを言及せずに投票よろしく、と声かけするのは全く問題ありません。
結果、投票日においても事実上の選挙戦、ということで最後の最後まで、投票箱の蓋が閉まるその瞬間まで、各陣営は死力を尽くして活動に邁進し、そして有権者の審判を待つことになるのです。
本日は、筆者の細かい政治経済に関する話にお付き合いいただきありがとうございました。
筆者もこのブログ、最後の最後まで、頑張ってまいりたいと思います。
それでは、また明日。
こちらからは以上です。
(平成29年10月21日 土曜日)


