司法試験の法科大学院在学中受験の解禁

We will Rock You!!

音楽が聴こえてきそうな写真ですが、司法試験の世界で大きな動きがありました。令和5年の試験から、司法試験の法科大学院在学中受験が始まったのです。

令和5年は、大学在学中合格者の割合が大幅な反転上昇となった一方で、法科大学院在学中合格者の割合はあり得ないほどに激減しました。同年から司法試験の在学中受験が可能になったことの影響が、顕著に表れたといえるでしょう。

司法試験の在学中受験資格制度とは、法科大学院生が在学中に司法試験を受験できる制度です。従来は法科大学院修了が受験の条件でしたが、令和5年(2023年)試験から、大学院在学者のうち一定の要件を満たした人は、修了を待たずに司法試験を受験することが可能になりました。

在学中受験資格の要件・所定科目単位

法科大学院在学中に受験資格を得る条件は、以下の2つです。

  • 法科大学院で所定科目単位を修得していること
  • 法科大学院の課程を修了する見込みがあること(司法試験を受験する年の4月1日から1年以内)

つまり、定められた単位を修得した上で、法科大学院の課程を修了見込みであることが条件です。

法科大学院を設置している大学の学長から、上記2条件を満たしていると認定されれば、在学中に受験資格が与えられます。

つまり、大学の卒業見込みで企業新卒採用の内定を取るというのと一緒です。

これは、ものすごい制度です。筆者も、予備試験にこだわらなければ、どこかの法科大学院に入り、そして在学中受験をすればかなりの確率で合格できそうです。

しかし、わたしは働いて稼がなければなりません。22歳の3月で大学を卒業して、22歳の4月から働き始めて、そうして50歳で迎えたこの4月まで、実に丸々28年間、様々な職場と会社と地位と責任と罵詈雑言と大トラブルとちょっとの成功や業界に激しいインパクトを与えたこと、などなど走馬灯のように思い起こすにその時間は一瞬です。

そもそも大学生の時に、あと2,3年、浪人か留年して籠れば、旧司法試験合格の目もあったかもしれません。しかし、自分は嫌だったのです。親からもらう教育の期間は22が限度。経済的に自立せずして何が勉強かと。ということで、この働きながら勉強する、というスタイルを貫いているわけです。わざわざ苦労の絶えない、予備試験ルートという、自らのこだわりを貫いているというわけです。

このルートで競争相手になるのは、超若手の法科大学院在学などハナから考えていない、秀才天才たち、ということになります。

圧倒的な頭の良さと機転と、そして何より書きまくる筆力に長けたスーパースター達を相手に、ロートルのおっさんがどこまでやれるか、そういう体力勝負の面もあるということです。

以上