投票日には投票活動です!
2021年8月22日(日)は岐阜県白川町議会議員、町長選挙の投票日です
なお、投票日当日の選挙活動は公職選挙法で禁止となっています。
投票日の0時から20時の投票終了時刻まで(地域によって異なる)は、SNS上でのコメント、シェア、リツイート、トークなども禁止です。
元記事が投票日前のものであっても、その記事に対して投票日当日の投票終了時刻までの間に、コメントやシェアやリツイートをすることなども規制の対象となります。
内容によっては、選挙違反として処分される場合も想定されます。
ご注意のほど、よろしくお願いします。
投票日は投票活動。これ常識。投票箱の箱が閉まるまで!
では、投票日は何の活動もできないのでしょうか。
そんなことはありません。
公職選挙法における選挙活動ではない、「投票をしましょう」という一般的な政治運動ならもちろん可能です。
つまり、投票に参加して町の政治の参加を募るという、まっとうな政治目標を掲げて「投票に行きましょう」と運動するのは何ら問題ありません。
もちろん、そこで特定の候補者名をことさらに慫慂(しょうよう)してその候補への投票を促すのはいけませんが、あくまで政治に参加するための投票活動を訴えるのはOKだということです。
まとめますと、選挙運動と一般の政治活動の違いは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動であり、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
【一般の政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
「投票に行こう」と訴えるいわゆる投票活動も、この一般の政治活動の中に含まれるものです。
ということで、「投票日は投票活動。投票箱の箱が閉まるまで!」を合言葉に、今日一日頑張っていきましょう!
以上