正しくNHK受信料金を不払いする方法

アスペルガーみたいな名前のアイドルグループね
NHKの大みそかの紅白歌合戦に、ジャニーズをはるかに上回る、原爆ランプいいね、のくそ対応をかました韓国系アイドルが出るらしいので、NHK受信料金を払いたくないなと思いました。しかしながら、NHK放送契約を解約することは、現時点(2025年)では、非常に難しくなってきています。受信機器(つまり、テレビ)を持っている以上、必ずNHKと契約しないといけないのが、国民の義務で放送法という法律によって決められているからです。本当にNHKと縁を切るには、放送受信機器(つまり、TV)を廃棄して、その廃棄証明をNHKに申告しなければなりません。非常に面倒です。
ということで、テレビを設置している方はNHKと改めて契約をしましょう。なぜ未契約ではなく契約をした方が良いのでしょうか?
理由は大きく2つあります。
理由その① NHKとの契約義務が放送法で定められている
NHK受信料の支払いは任意ですが、NHKとの契約は義務です。受信機があるのにNHKと契約をしないのは、放送法64条違反になります。(ただし、罰則はありませんので犯罪ではありません。)
理由その② 未契約でNHKから訴えられると「時効の援用」ができない
NHKが起こしている裁判は契約した方だけではなく、未契約の方も起こされます。テレビ等を持っていることが何らかの形で明らかにされて訴えられた時、「時効の援用」つまり時効を使えないため、テレビ等が設置したとされた日からの受信料全額が請求されてしまいます。契約済みの方の場合、「時効の援用」をすることができますので、NHKから裁判を起こされても5年間分の請求のみに限定することができます。
例えば、テレビの設置が10年前の場合、仮に今のNHK受信料の月額1275円で計算すると、受信料額は153,000円となりますが、契約済みの方はこのうち5年間の76,500円のみの支払いで済みます。
また、未契約の方は「割増金」という金額を別途支払わなければならなくなります。この「割増金」はNHK受信規約12条に定められており、本来NHKと契約をしなければならなかった期間は、受信料の2倍の金額を支払わなければならないとされています。
さらに、2022年の通常国会で割増金の義務化を盛り込んだ放送法改正案が閣議決定されました。こういったことから、テレビ等を設置している方は未契約のままの方が圧倒的にリスクが高いのです。
また、テレビ等があるのに、「ない」と嘘をつくことは、詐欺罪(犯罪)の疑いがかけられることにもなるため、筆者はおすすめしていません。
契約をしたら、この記事でキーワードとなる、【不払い方法】を参考に、正しく不払いをしましょう。
※支払い方法は「継続振込(コンビニ払い)」を選択してください。
「NHKと契約するのはなんだか怖いから、とりあえず嘘をついて帰ってもらおう」という判断は法律を詳しく知らない方が陥りがちですので、くれぐれもご注意ください。
筆者も、ただいま、NHK放送受信料の払込用紙(継続振込)への変更のお手続きを完了しました。これまでは、クレジットカードへの請求が2か月ごとにやってきましたが、これからは、振込用紙が自宅に届くことになります。これで、安心して、意思をもって、不払いすることができます。NHK放送受信料の時効は一般債権と同じ5年です。つまり、最大5年分の放送受信料について、筆者の財産に強制執行の仮処分(差し押さえ)が行われる可能性があるということです。それでもまったく構わない、そうなっても結構、よろしいことと私は思いましたので、このような処置を取らせていただきました。
以上です。

