政党とは一体何であり政治活動の自由はどういう趣旨で認められるのか

大学法学部

おはようございます。

2014年6月の政治経済に関する配信記事です。

政党とはそもそも何でしょうか。

政党とは任意の団体です。

ですのであってもなくても本来の政治進行には関係ないとも言えます。

しかしながら、全国会議員が国民の代表という意識を持って活動し十分な議論を尽くせばそれでいいという建前はあるにせよ、政党による争点・論点の一致や国会や内閣などの憲法上規定される国家機関を構成する際に、ある程度の自由を持ってその媒介となる存在はやはり必要となります。

そのように考えて、政党とは公的機関性をもつ任意団体であるとする考え方が現在主流になっています。

完全な民間団体(すなわち一般の政治団体)であるならば、全国民(法人を含む)から徴収される税金から支弁される政党助成金を受け取るという根拠が無くなりますし、公的機関性を持つゆえに、政治資金規正法の制約が課されるということにもなります。

すなわち、少なくともわが国においては、政党は憲法本文上に編入されておらず、国会や内閣などの憲法上規定される国家機関ではないけれども、その構成や成立において重要な媒介作用を行うべき準公的な色彩ももつ任意の団体であるという、都合のよいいいとこどりの解釈となります。

有名な判決

これが有名な判例である八幡製鉄政治献金事件での政党というものの判断になります。

東京高裁昭和41年1月31日判決を引用しますのでちょっと我慢して読んで下さい。

「憲法の定める代議制民主制の下における議会主義政党(以下政党という。)は、代議制民主制の担い手として不可避的かつ不可欠の存在であつて、国民主権の理念の下に

(1)公共的利益を目的とする政策、綱領を策定して、国民与論を指導、形成する

(2)政治教育によつて国民の政治意識を高揚し、国民個人を政治社会たる国家の自覚ある構成員たらしめる

(3)全体の奉仕者たる公職の候補者を推薦する

(4)選挙により表明された民意に基いて政府を組織し、公約を実行する等の諸機能を営む

ことを本来の任務とし、まさに公共の利益に奉仕するものである。代議制民主政治の成否は、政党の右の任務達成如何にかかるといつても過言ではない。」

このように、いろいろ頭の良いようなことを言っていても、要は「公私のバランス」をみんなが納得しそうな適当なところで取っているということがわかると思います。

法学士でありますが「優」の評定はたった一つ、「タテマエとホンネ」が信条の筆者より憲法学のさわりをお伝えしました。

本日の憲法講座は以上です。

(平成26年6月4日 最終更新:平成28年6月4日 土曜日)

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