民事訴訟法第18問

2022年10月16日(日)

問題解説

問題

1 Xは、A社に勤務していたが、上司であったYからプロジェクト推進について、強圧的な指示等のいわゆるパワーハラスメントを受け、その結果神経症との診断を受けて休職せざるをえなくなったとして、不法行為による損害賠償請求として、弁護士Bに訴訟代理を依頼して、Yを相手取って感謝料の支払を求める訴えを提起した(以下「訴訟①」という。)。
この訴訟においてXは、具体的なYの指示・言動等については何ら主張立証しなかった。しかし、Xは、弁論準備手続が終結し、X及びY各本人尋問とA社社員に対する証人尋問が終了した後に、書証①及び書証②を提出した。
書証①は、YのXに対する指示が記載されたメールをプリントアウトしたものであり、これはXがA社を休職する以前にYからXに対して送付されたものであったが、提出に際して、Bは本人尋問証人尋問の終了後にメールボックスを精査したところ発見された旨を説明した。なお、弁論準備手続段階では、Xがこのメールの存在を失念していたため、Bにおいてその存在を覚知することはできなかった。
書証②は、証拠調べ後、XY双方において、Yの具体的な指示の適切性等についてさらに検討するために、Xが当時担当していたプロジェクトのスケジュール等についての補充立証を行うこととし、そのために提出された文書であった。
以上の事案を前提として、下記の(1)及び(2)に答えなさい。なお、(1)及び(2)は独立した問いである。
(1) Yの訴訟代理人Cが、書証①及び書証②の提出を、時機に後れた攻撃防御方法として却下することを申し立てた場合、受訴裁判所としてはどのように処理すべきか。
(2) 訴訟①の第一審判決ではXの請求が全部棄却されたため、Xが控訴した。控訴審の第1回口頭弁論期日において、Cが「Xの訴訟①の提起前に、XY間で話し合いがもたれ、Yが指示・言動等について謝意を示し、一方でXも業務上の自分のミスを認めたことで、Xが訴えを提起しないことが合意されていたところ、それに反し①を提起した」旨を述べて、訴訟①には訴えの利益がないと主張した。なお、この主張は、控訴審で初めてなされたものである。
これに対し、Bは、この主張について、そのような合意はなされていないとして争うと共に、そもそも時機に後れた攻撃防御方法に当たるから、却下するよう申し立てた。
控訴裁判所としては、双方の主張をどのように処理すべきか。
2 甲は、乙との間である絵画を目的物とする売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その絵画を乙に引き渡したことを主張して、乙に対して売買代金として300万円の支払を求める訴え(以下「訴訟②」という。)を提起した。
第1回口頭弁論期日において、乙は、本件売買契約は通謀虚偽表示に基づくものであると主張した。その後の口頭弁論期日では、本件売買契約が通謀虚偽表示に基づくものであったのかが争点となり、甲乙共通の知人である丙に対する証人尋問や甲及び乙に対する当事者尋問が行われた。
その後、乙は、本件売買契約締結以前から、甲に対して300万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)を有する旨、仮に本件売買契約が有効であるとしても、本件貸金債権を自働債権とする相殺によって、本件売買契約に基づく代金支払請求権は消滅する旨を主張した(以下、この主張を「本件相殺」という。)。甲が本件貸金債権の存在について争ったところ、乙は、本件貸金債権を証明できる書証を有しないとして、 丙に対する再度の証人尋問を申請した。 訴訟②の受訴裁判所は、本件相殺を時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきか。

解答

第1 時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条1項)の要件
1 157条1項の要件は、①「故意又は重大な過失により」、②「時機 に後れて提出した」攻撃防御方法であって、これにより③「訴訟の完結を遅延させることとなる」と裁判所が認めることである。
2(1) ①「故意又は重大な過失」は、争点整理手続の経過、抗弁の種類・性質,当事者の法的知識の有無などを総合的に考慮し、判断される。
(2) ②「時機に後れ」たか否かは、訴訟手続の具体的な進行状況やその攻防御方法の性質から、より早期に提出することが期待できる客観的事情があったかどうかで判断される。
(3) ③「訴訟の完結を遅延させる」とは、時機に後れた提出を許容した場合、それを却下する場合よりも手続期間が長くなることを意味する。
第2 設問1について
1 小問(1)について
ア 書証について
書証は、弁論準備手続後に提出されている。弁論準備手続(168条以下)では、証拠の申出に関する裁判等や文書等の証拠調べも可能とされており(170条2項)、諸々の主張や証拠の申出、提出すべき文書等については、すべて同手続の期日において顕れているべきものである。したがって弁論準備手続を経た以上は、特段の事情がない限り、より早期に提出することが期待できる客観的事情があったといえ、②「時機に後れたもの」と認められる。
本問では、弁論準備手続において書証①を提出することを期待することができないような特段の事情は認められないから、②「時機に後れ」たものと認められる。
また、手続終結後の攻撃防御方法の提出については、当事者に説明義務が課されている(174条、167条)。この説明義務を履行しない場合、あるいは不十分な説明しか行わない場合には、①「重大な 過失」が事実上推定される。
本問では、書証①に記載されたメールは、XがA社を休職する以前にYがXに送付したものであり、弁論準備手続において提出することが可能であった証拠である。また、Xには訴訟代理人のBがついているのであるから、それを期待することにも十分な理由がある。
これらの事情からすれば、証拠調べ終了後にメールボックスを精査していて気づいた、といった話は極めて不十分なものであり、①「重大な過失」が事実上推定される。また、それを覆すような事情も認められない。
一方、書面は、人証調べと違い、新たな期日を要しないのが一般であるため、③「訴訟の完結を遅延させる」こととならない、とも考えられる。しかし、書証①は、それまでXが具体的な内容を主張していなかった点に関する文書であり、これらが提出されれば、これに関する具体的な主張を要し、Yとしてもその反論と共に反証を要することとなり、さらに審理を継続する必要が生じる。そうだとすれば、書証①の提出を許容した場合、それを却下する場合よりも手続期間が長くなるといえ、③「訴訟の完結を遅延させる」ことになる。 したがって、書証の提出は、157条1項に基づき却下される。
イ 書証②について
書証②は、証拠調べ後に初めて必要性が生じた補充立証のための文書であるから、上記特段の事情が認められるといえる。
したがって、より早期に提出することが期待できる客観的事情があったとはいえず、②「時機に後れ」たとは評価しがたい。
よって、書証の提出は、同項によって却下されない。
2 小間2について
本問において、Y(C)が主張する合意(以下「本件合意」という。)は不起訴の合意である。本件合意が有効に成立していたことが認められた場合,都立については、訴訟を継続して、紛争解決基準を提示する必要性が失われることから、訴えの利益が失われる。
もっとも、本件合意の存在は控訴審で初めて主張されたものであるから、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性があるところ、その判断は、第一番以来の訴訟手続の経過を通してなされる。
本件合意は、訴訟の提起以前に存在していたことからすれば、第一審で主張すべきであったといえる。そのため、より早期に提出することが期待できる客観的事情があったと認められるから、②「時機に後れ」たものといえる。また、本件合意を第一審で主張しない合理的な理由も 認めがたいから、①「重大な過失」も認められる。なお、本件合意の存在をCが覚知していなかった可能性はあるが、Y自身が提出することができた以上、結論を左右しない。また、X(B)は、本件合意の有効性を争っているから、X・Yの本人尋問など、さらなる主張立証を要する可能性が高く、本件合意の主張を許容した場合、それを却下する場合よりも手続期間が長くなるといえ、③「訴訟の完結を遅延させる」ことになる。
したがって、本件合意の主張は、157条1項に基づき却下される。
第3 設問2について
相殺の抗弁は、訴求債権の存在を認めた上で提出する抗弁であり、また、それが認められた場合には、自働債権の不存在の判断について既判力(114条2項)が生じることから、最終手段として位置付けられる。そのため、通常の抗弁の提出に比べ、157条の適用については慎重でなければならない。
乙は、本件貸金債権を、本件売買契約締結以前から有していたことからすれば、より早期に提出することが期待できる客観的事情があったといえ、②「時機に後れ」たと認められる。確かに、相殺の抗弁の上記性質に鑑みれば、その提出をする可能性はあるが、相殺の抗弁は予備的抗弁として主張することができるから、そのような主張として提出することは期待できたといってよい。また、そうしないことに合理的な理由が無い限り少なくとも①「重大な過失」は認められる。また、乙は、本件貸金債権を証明できる書証を有しないとして、丙に対する再度の証人尋問を申請しているから、本件相殺を許容した場合、それを却下する場合よりも手続期間が長くなるといえ、③「訴訟の完結を遅延させる」ことになる。 したがって、本件相殺は、157条1項に基づき却下される。
以上

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