統一教会
宗教法人への解散命令を請求するためには、「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反する」事が必要だとするのが、オウム真理教事件の東京高裁決定です。報告・質問についても同じ事が求められます。
この「刑法『等』」の「等」に、民法の不法行為や使用者責任が含まれるというふうに岸田総理は答弁しました。これを評価する方は野党にも多いです。
しかし、私は法の基礎を覆す大転換だと思います。したがって、今日、以下の質問を提出します。法律にお詳しい方、よくよく考えてみてください。
【今日提出する予定の質問主意書】
民法第七百九条の不法行為や民法第七百十五条の使用者責任に関する規定は、禁止規範又は命令規範か。
私は一昨日の予算委質疑で、とあるメモを用意していました。チャンスがあれば、これを読もうと思っていました。諸般の事情から時間が無くなり、披露する機会はありませんでした。
私なりの「魂の叫び」みたいなものです。青臭いと思う方も居るでしょう。私はその青臭さを貫きたい人間です。
【緒方メモ】
昨今の国会での議論に一言警鐘を鳴らしたい。
私は旧統一協会に対して解散命令請求を出すべきだとの立場である。
① 一方、報告・質問を行うに際しての重大な法令解釈変更を小手先だけでやっている、② しかも、昨日、今日の議論には、法令が定める手続きをショートカットする形での解散命令請求が主張されているように聞こえるものがあった。③ 更には、行政のみで寄附を取り消せる法案まで提出されている。提出者にはその意図はない事は知っているが、大いに宗教弾圧に使い得る法律である。
これは怖い事である。何故か。「統一協会がけしからん団体だから、法令解釈を小手先で変更しても、法令の手続きを飛ばしても、何の問題もない」なのか。それは違う。刑事法の世界には「苛烈なケースが悪法を作る(Hard cases make bad law)」という格言がある。今、我々はその渦中に居るのではないか。我々は法治国家に生きている。落ち着こう。我々は歴史の英知の積み上げである法令をしっかりと噛みしめ、それに基づいて動かなくてはならない。
民法の不法行為が刑法的禁止規範にあたるなら、これは大問題ですね。
民事不介入の警察も大混乱になりますし、使用者責任で牢屋にぶちこまれるわけですから、誰も人など雇わないです