日本で一番大切なこと

日本で一番大切なこと、つまりこれだけやっておけばとりあえず国は保たれる、OKねという内容を改めてご紹介しましょう。
それは、日本国憲法7条に書いてあります。10項目です。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

日本国民の中でも、特に外来特定特殊思想にだいぶ染まったいわゆる護憲派と自ら定義してそう言われることに殊更快感を覚えるような人たちの中には、この日本国憲法の第一条から第八条までをすっ飛ばして、9条やらインフレ激しい10条以降の人権項目が特にお好きな面々もおられるようですが、その前に、第一条から第七条までをきちんと読んでからそういうことは言っていただきたいものだと思います。特に1条ね。法文って、若い条文のほうが重要なんだから。この天皇がなさることの執事というか実際実行する組織として、国会(2条)とか内閣(3条)というものがあるわけです。うまく行かなかったときには内閣が責任取らなければなりません。だって内閣が助言して承認しているんだから。その内閣は天皇が召集する国会の責任において組織されますよね。さらに、最高裁判所の裁判長も天皇に任命されます(6条)。しっかりやってね、ってことで。国会内閣裁判所。そこんとこよろしく、ってとこです。
で、さっくりさらに解説すると、天皇は法律とか条約を公布するとか、国会を召集する、衆議院を解散する、総選挙の公示をする、といった国民主権を担保する議会についてのお仕事をなさいます。そんで、国務大臣を任免し、大赦や特赦、栄典の授与を行う行政権の重要な根本部分を担います。すべての公務員は天皇によって任命されると言って良いです。それから、外交文書を認証して、外国の大使公使を適切に接受するわけです。つまり、外国に対しておもてなしをなさいます。これとっても重要です。どんな国とも対等に、きちんと礼儀を尽くして接受されます。外国の代表や大使が一番会いたい人って誰かわかりますか?内閣総理大臣?キッシー?そんなのより百万倍ひと目見たいと願うのが、天皇陛下でしょうが。それくらい重要です。最後に、儀式を行うこと。儀式って重要なんです。それだけでは何の意味もないって?その儀式をやることで国民がいろいろ心新たまったり踏ん切りをつけたり、けりをつけたり次へ進もうとしたりする、儀式ってそれに参加したり見たりする人それぞれが自分の中でそれぞれに解釈して消化して励みにするもんなんです。すくなくとも、これ書いてるいち国民のわたしにとっては儀式は超重要です。そんなのもわからずに何の意味もないとか言わないでいただきたいですね。さて、この簡潔だけども超重要な10項目をされます方が、天皇陛下ということになります。天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴でもあります。天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づいています。つまり、これ読んでる日本国民のみなさんひとりひとりの意志が天皇という地位を形作ってますよ、もっと言えば、この日本国憲法などができる遥か前からそういう国のつくりになっておりますよ、皇位は世襲のものですよ、という意味なのです。世襲とは歴史そのもの。世襲大事。世襲万歳。君は、営々と続いてきたこの国のご先祖様に恥じない生き方をしているのか?この憲法は、こういうことを単に確認のために文書化したに過ぎません。当然ですが、憲法の前に天皇があります。文書化されたから、権限化されたわけではないのです。あくまで、確認、ってやつです。
はいはい。そういうことで、唐突に終わりますが、国の運営や普段の生活で迷ったら、ぜひこういった原文に当たって自分なりの解決策を見出して下さい。なにごとも、根本や原典原文、趣旨にさかのぼって考える癖をつけて下さい。多分、他人の書いたSNSやインスタに転がってるものより、遥かに有用だと思いますし心が整うと思います。以下に、あらためて、日本国憲法第一章「天皇」(1条から8条まで)を上げて置きますから、ここまで読んだ方は、一度声に出して朗読素読されて下さい。そんで他人や環境の批判ではなく、自分のやることを見つけて自分から踏み出してほしいです。以上

第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。