特信状況

刑事訴訟法で「特信情況」が規定されているのは,321条1項2・3号および322条1項である。

ここでは,321条について述べる。

321条は,被告人以外の者に供述に係る伝聞例外の規定であり,1項1号で裁判官面前調書(=裁面調書),1項2号で被告人以外の者に係る検察官面前調書(=検面調書),同項3号でそれ以外の書面(警察官面前調書=員面調書 等)について規定している。
2号の検面調書,3号の員面調書等を例外的に証拠とするには,それに記載された供述内容を「信用すべき特別の情況」(2号)ないし「その供述が特に信用すべき情況の下にされた」こと(3号),すなわち特信情況の要件を満たすことが必要である。
ご存知のとおり,伝聞証拠たる書面は,その作成に至る各過程(原供述の知覚・記憶・再現)において誤りが入り込む余地があり,原供述者に反対尋問を行うことができないという問題があるのだから,原則として証拠とすることはできない(320条)が,刑事訴訟における真実発見の観点から,特信情況を含む「厳格な」要件を設けて例外的に証拠能力を認める(321条以下)ものである。

ここで,2号の特信情況と3号のそれとは,若干異なる。
2号における特信情況とは,「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述(※検面調書上の供述)を信用すべき特別の情況」のことであり,比較の問題として特信情況の有無を判断するので,「相対的特信情況」という。
一方3号における特信情況は,「その供述が特に信用すべき情況の下にされたものである」ことであり,比較の対象がないことから,これを「絶対的特信情況」という。
当然,3号のほうが特信情況としてのハードルは高い。

2号の「特信情況」について,千葉地裁平成11年9月8日判決は,「2号前段の証拠能力を認める要件として,積極的に信用性の情況的保障があることまでは必要とされないが,その供述が特に信用性を失わせるような外部的情況,例えば,取調官の強制,脅迫等の影響下でなされたときなどには,例外的に証拠能力を欠く場合があると解するのが相当である」と判示した。
この判決によれば,「特信情況」とは,特に信用性を失わせるような外部的情況が存在しない情況であるといえよう。

【刑事訴訟法】
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前(第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
[以下略]