特許権を考慮した商品名と一般名詞の違いと言い換えの妙について記す
おはようございます。
毎日暑くなってきております2016年5月の一般名詞に関する配信記事です。
さて、「セロテープで貼る」「iPhoneを買う」「マジックで書く」「万歩計をつけて歩く」。
いずれも、公開メディアでは使えない、といいますか使うのには注意しなければならない言葉です。
理由は、特許権で守られている商標のついた商品名であるからです。
例示としては使えますが、その商品群一般を示す言葉として、特定の商品名を挙げて「例示」するといった特別の場合でなければ使うことはできないのです。
特許、すなわち特許権者の権利に配慮しなければなりません。
一般名詞に置き換えて記載する技術
そこで、このような場合には、「セロハンテープで貼る」「スマホを買う」「フェルトペンで書く」「歩数計をつけて歩く」。
と言った一般的な名称に書き換えます。
海外の商品についてはさらに難しくなります。
ドローンは一般名詞ですが、特定の商品名がかなり一般名詞化している場合もあり、その場合は言い換えに苦慮することになります。
フリスビーと言ってしまえば楽ですが、ダメなのでフライングディスクといいます。
バンドエイドとは言えないのでばんそうこうと言い換えます。
宅急便はクロネコヤマトの商標なので、後から「宅配便」という言葉をマスコミで考え、普及させました。
もちろん、ペリカン便もNGです。
こうして書いていくと、一般名詞なのか特定の商標なのか、いつも疑心暗鬼になってしまいます。
よく調べて書いておりますが、ご指摘ある場合は遠慮なくご連絡いただけますと幸いです。
読者とともに歩むメディアでありたいと思います。
iPhone(商標)でテザリング(これも商標)しながら本稿をお届けしました筆者からは以上です。
(平成28年5月22日 日曜日)