(2015/06/07)ふるさと納税について改めて概略をざっくりとおさらいしておく話です
おはようございます。
2017年6月の税金に関する配信記事です。
ふるさと納税が盛んです。
知る人ぞ知る制度から、かなりキャズム(モノや商品が一部のマニアから一般ユーザーまで浸透するまでに大きく立ちはだかる峡谷のこと)を超えて一般のサラリーマンや自営業者の方々も、自らの税金をどこに納めるか、また貰える特典はどのようにしようか考えながら工夫を凝らしています。
市町村の各自治体のほうも、単にお土産で集めるのではなく、その資金使途まで納税者に選択してもらうところも増えてきました。
具体的にどのように行うか少し解説しますと、ふるさと納税を行うと、その課税年である1月から12月までの住民税と所得税の合計がほぼ同額(2,000円だけ余計に払うことになりますが)控除されます。
つまり、一般のサラリーマンでいいますと、たとえば2015年6月にふるさと納税を65,000円行ったとします。
時間が経過し2016年5月末に、2015年1月から12月までの所得に基づいて計算された住民税の計算が行われ通知されます。
そして、2016年6月から2017年5月の期間にわたって月割りで徴収されます。
これを特別徴収といいますが、一般のサラリーマンでは丸々1年遅れるというわけです。
特別徴収の場合は一年遅れになる
人によってははるか昔のことになるかと思いますが、そこをなんとか思い出していただきたいのですが、働き始めた初年度について給与明細を見ますと、所得税は源泉徴収されていたと思いますが、住民税については徴収されていなかったのではないでしょうか。
このように1年遅れでやってくる住民税については働き終わる最終年において、たとえば退職金ほかで精算されますので注意してください。
プロ野球選手などが「年俸が落ちたので税金も払えない」というのはこの遅れて請求される住民税について言われることが多いようです。
話がそれましたが、先の例でふるさと納税した65,000円の場合、その年の所得税の還付として6,400円、次の年の6月から特別徴収が始まる住民税で年額合計56,700円分が徴収されないということになります。
合計63,000円の控除なので、2,000円については余計に払うことになるわけです。
先に支払う現金の余裕のある方は、自身が払うべき住民税額をしっかりと把握の上、ふるさと納税を利用されてみてはいかがでしょうか。
そもそももっと稼いで税金いたいところであります筆者からは以上です。
(平成27年6月7日 日曜日 最終更新:平成28年6月7日 火曜日)