雇用を得て稼ぐ支援のための雇用保険という制度を細かく深く考える話
生命保険会社 |
おはようございます。
2014年4月の雇用保険に関する配信記事です。
雇用関係に絞って細かいお金の話をいたします。
少し先の話になる方も多いかもしれませんが、65歳になってから会社を退職するか、65歳前に会社を辞めるかで、退職後に貰える雇用保険の一支給形態である失業保険に差があります。
なおこの「会社を辞める」については従業員として会社を退職する場合に限られます。
取締役や役員、顧問、いわんや社長や会長や相談役などは該当しませんのでご留意下さい。
支給日額が異なる
例えば、20年以上会社に従業員として勤めた人が65歳前で退職すると、失業保険は基本手当として基本手当日額(概ね日給)の150日分が支給されます。
しかし、この方が65歳に達した後に会社を辞めた場合は、50日分の基本手当相当額の「高年齢求職者給付金」が支給されるだけで終わりです。
差分100日といえば3ヶ月と10日ですから、かなりの実入りの差といえます。
厳密には、150日の基本手当をもらおうとするならば、65歳の誕生日の前の前の日までに会社を退職する必要があります。
年齢の計算では、何時何分に生まれても「当日から起算」ということになり、例えば0時0分に生まれた子も23時59分に生まれた子でも同じくその日から起算されます(年齢計算に関する法律第1条)。
退職金を満額もらえるのであれば65歳前で退職すべき
よくある例として、4月1日生まれの人は、1月2月3月生まれのいわゆる早生まれの人と同じく、一緒に小学校に入学したり卒業したりと同じ学年になります。
これは3月31日の時点で、満6歳になっているからなのです。
4月1日23時59分59秒に生まれても、その日を1日めとして数えて、ちょうど6歳になるのが3月31日となるわけです。
このように、満◯◯歳を迎える日というのは、誕生日の前日であることになり、さらに満65歳になる日の前に「会社を辞めておかなければ」高年齢求職者給付金の受給者となってしまうのです(要するに50日分の人になってしまう)。
したがって、65歳の誕生日の前の前の日までに辞めるべきなのです。
これだけ細かいことに言及しましたが、社会保険労務士の試験に数年連続不合格の筆者からは以上です。
ビルメン王を名乗るなら、こんなところで足踏みしているわけには参りませんが、どうもこちらから辞める前に解雇されちゃいそうな筆者からは以上です。
(平成26年4月15日 最終更新:平成28年4月15日 金曜日)
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