平成26年4月1日から減税されるものをご紹介(領収書の印紙です)
![]() |
領収書の書き方(例) |
おはようございます。
2014年1月の記事です。
皆さん、朗報です。
たまにはいい話ができそうです。
消費税が4月から8%に上がること(増税)は既にご存知かと思いますが、ひっそりと減税される部分があるということを今回お知らせしたくて筆を取りました。
何かといいますと、領収書に貼る収入印紙についてです。
2014年1月現在、額面3万円以上記載の場合には収入印紙200円以上が必要となっておりましたが、これが平成26年4月1日以降は額面5万円以上になります。
逆にいいますと、現在は3万円未満の場合のみ印紙税非課税だったものが、4月以降5万円未満で非課税となり、非課税枠が広がるということです。
さて、収入印紙を貼るべき領収書の金額に消費税が含まれるのかという更に高度な疑問にもお答えしますと、印紙税の課税対象額は税抜き価格でよいとされているのですが、厳密にいうと、消費税額が明らかでない場合は印紙税の課税対象額としてカウントされてしまうので、53,784円(税込)という領収書を書いてしまうと収入印紙200円が必要となってしまいます。
53,784円(内消費税3,984円)と記載すれば、税抜き価格49,800円が明らかとなりますので非課税となります。
更に、支払いをクレジットカードにした場合、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際は領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、印紙税対象の文章には該当しませんので気をつけましょう。
なお、クレジットカード利用であることを当該領収書に記載しないと通常の領収書と同じで印紙税対象文書となりますので、合わせて気をつけてください。
開業準備応援の非公認コンサルタントからは以上です。
ご相談いただければいい税理士など紹介します。
(平成26年1月26日)