商法第7問

問題 2022年8月1日(月)

株式会社甲社(以下「甲社」という。)は、パチンコ店の経営等を目的とする株式会社であり、合計5店舗のパチンコ店を営業している。甲社の株式は創業者であるAが100%保有しており、代表取締役はAの息子であるBである。
甲社は、平成15年頃からのパチンコ業界の競争激化に対応するため、X銀行から5億円の融資を受けて、大規模な設備投資をしたが、思ったように業績を伸ばすことができなかった。甲社は、X銀行以外からも融資を受けており、債務の総額は、8億円に上る。
A及びBは、毎月の返済額の半分以上を占めるX銀行への支払が特に負担であり、このままでは、甲社が倒産すると考え、新しく会社を設立した上で、新会社に事業譲渡をすることで、再生を行うことにした。
そこで、甲社は、会社法上の所定の手続に則り、5店舗のうち比較的業績が安定している3店舗の営業を乙社に事業譲渡の方法で承継させた(以下、この事業譲渡を「本件事業譲渡」という。)。なお、X銀行の債務は、乙社には引き受けられていない。
乙社は、Aの妻であるCが全額を出資して設立された株式会社であり、乙社の代表取締役もCである。
Cは、以前に甲社で働いたことがあるものの、その後は長年専業主婦をしており、会社経営の経験は全くなく、自宅に送られてきたB宛てのファックスを整理してBに渡す程度の関与しかしてこなかったが、A及びBに事情を聞き、乙社を設立すること、及び乙社の代表者となることを承諾した。もっとも、Cは、経営経験がないため、実質的には、A及びBが経営を続け、甲社の従業員を引き続き雇用して、営業している。一方、甲社は、本件事業譲渡後、経営を停止し、事実上の倒産状態にある。
(設問)X銀行は、甲社に融資した5億円を、乙社に請求することができるか。考えられる会社法上の手段について、検討しなさい。

解答

第1 考えられる法律構成
1 X銀行は、甲社に5億円を融資しているのであるから、別の法人格を有する乙社に対して請求することはできないのが原則である。もっとも、(ア)X銀行は、本件事業譲渡が詐害的事業譲渡に当たるとして、会社法(以下、法令名省略。)23条の2によって、債務の履行を請求することが考えられる。また、(イ)形式的には甲社と乙社は別の法人格であるものの、実体としては同一であるとして、法人格否認の法理により、債務の履行を請求することも考えられる。以下、それぞれの手段について検討する。
第2 (ア)詐害的事業譲渡
1 詐害的事業譲渡に該当するための要件は、①譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者を害することを知って事業を譲渡したこと、②譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において現債権者を害すべき事実を知っていたことの2つである。
2 本件事業譲渡後、甲社は、経営を停止し、事実上の倒産状態にあるところ、本件事業譲渡前から、甲社は資金繰りに苦しんでいるのであるから、甲社が有するパチンコ店5店舗のうち比較的業績が安定している3店舗の営業を乙社に譲渡すれば、債務超過になるなど、そのような状態に陥ることは明らかであった。甲社の代表取締役であるBは、このような事実を認識した上で、本件事業譲渡に及んでいたといえるから、X銀行を害することを知って事業を譲渡したと認められ、①の要件を満たす。
3 次に、乙社の代表取締役であるCは、甲社の全株式を保有するAの妻であり、甲社の代表取締役であるBの母親であるところ、A及びBから事情を聞いた上で、乙社を設立し、乙社の代表取締役として、本件事業譲渡を行っているのであるから、乙社が事業の譲渡の効力が生じた時においてX銀行を害すべき事実を知っていたといえ、②の要件も満たす。
したがって、X銀行は、乙社が「承継した財産の価額を限度」として、甲社に融資した5億円の支払を求めることができる。
第3 (イ)法人格否認の法理
1 また、銀行としては、甲社が銀行に対する債務の履行を免れる目的で本件事業譲渡を行ったとして、法人格否認の法理によって甲社と乙社を同一視し、乙社に対して債務の履行を請求することも考えられる。
2 法人格は、団体の法律関係の処理を単純化するための法技術であるから、法人格が濫用されている場合には、その限度で法人格を否定することが権利の番用を禁じる民法1条3項の趣旨に合致し妥当である。ただし、法人格否認の法理は法人制度の例外であるからその要件は厳格に解すべきであり、本件のようないわゆる適用事例の場合には、①背後者による会社の支配という事実(支配の要件)、②違法な目的の存在(目的の要件)を要求すべきであると解する。
3 ①支配の要件は、背後者が会社を自己の意のままに道具として用い得る支配的地位にあって、会社法人格を利用している事実がある場合に認められる。本問では、Cが乙社を設立し、乙社の代表取締役に就任しているものの、Cは、Aの妻、Bの母親であり、経営経験がなく、実質的には、A及びBが経営を続けているのであるから、A及びB(甲社)が乙社を意のままに道具として用いることができるといえる。したがって、①の要件を満たす。また、甲社は、毎月の返済額の半分以上を占めるX銀行への支払を免れるために本件事業譲渡をしており、債務を免れるという違法な目的によるものといえるため、②も満たす。
4 したがって、X銀行は、法人格否認の法理の適用によって、5億円全額について、乙社に対して債務の履行を請求することができる。
以上

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