憲法第24問

2022年11月28日(月)

問題解説

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問題

Yは、約11年間A県B市の市長を務めたのちに20XX年4月に行われるA県知事選挙への出馬を予定していた。
Xを発行人とする雑誌「甲」は同年2月23日頃発売予定の4月号(予定発行部数2万5000部)に、「ある権力主義者の誘惑」と題する記事を掲載しようとしていた。記事は、Yを「嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな」少年であり、「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている(政治的な)大道ヤシ」「天性の嘘つき」「素顔は、昼は人をたぶらかす詐欺師、夜は闇に乗ずる凶賊で、云うならばマムシの道三」「クラブ(中略)のホステスをしていた新しい女(中略)を得るために、罪もない妻を卑劣な手段を用いて離別し、自殺せしめた」などとし、知事選への立候補も「知事になり権勢をほしいままにするのが目的である」等とするものであった(以下「本件「記事」という。)。
これを知ったYは、本件記事の内容がYの名誉を毀損するものであるとして、同年2月16日4月号の印刷頒布等の禁止を命じる仮処分をA地裁に申請した。
A地裁は仮処分決定を下すべきか。なお、手続的要件については、触れる必要がない。

解答

1 本問においてYは、雑誌「甲」4月号(以下「本件雑誌」という。)の印刷頒布等の禁止を命じる仮処分を申請している。そのような仮処分は、被保全権利があり、権利保全の必要性がある場合にのみ認められる(民事保全法23条2項)。
Yは、本件記事がYの名誉を毀損するものであると主張しているところ、人格権としての名誉権は、物権の場合と同様に排他性を有する権利であるから、被保全権利たり得る。そして本件記事が公表されれば、Yの名誉は著しく毀損されることになり、「著しい損害」が生じうることになるから、権利保全の必要性も認められる。
2 もっとも、出版差止めが「検問」(21条2項)に当たる場合には、これは許されないこととなる。
「検問」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
出版差止めは、行政権ではなく、裁判所が主体となるものであるから「検閲」には当たらない。
3 「検閲」に当たらないとしても、本件雑誌の出版差止めを認めた場合には、Xの表現の自由(21条1項)を侵害する可能性があるから、その合憲性について検討する。
(1) 表現行為に対する事前抑制は、新聞雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものである。また、表現行為に対する事前抑制は、事後制の場合よりも広範にわたり易く、濫用のおそれがある上、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるから、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されると解すべきである。
そして、民主制国家においては、表現の自由とりわけ公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなけなければならない。公務員又は公職選挙の候補者に対する評価批判等に関する出版物の頒布等の表現行為については、そのこと自体から、一般にそれが公共的事項に関する事項であるということができ、表現の自由として特に尊重されるべきであるから、原則として当該表現行為の事前差止めは許されない。
ただ、そのような表現行為においても、名誉を害される者の名誉との利益衡量を考え、その表現内容が真実でないか、又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に当該表現行為の事前差止めが許されると解すべきである。
(2) 以上をもって本件について検討すると、本件記事は下品で侮辱的な言辞による人身攻撃等を多分に含むものであって、それが専ら公益を図る目的のために作成されたものということはできず、真実性にも欠けるものであるといえる。
また、本件雑誌の予定発行部数が2万5000部と大部であることに鑑みれば、A県知事選挙を2か月足らず後に控えた立候補予定者であるYとしては、本件記事を掲載する本件雑誌の発行によって事後的には回復し難い重大な損害を受けるおそれがあったということができる。
(3) したがって、本件雑誌の出版差止めが認められる。
4 以上から、A地裁は、仮処分決定を下すべきである。
以上

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