離婚したことで損害賠償請求できるか
2019年2月に離婚時を損害時点として離婚原因となった第三者に損害賠償請求をすることができるかについて最高裁判所の初判断が示されました
おはようございます。
2019年2月の、かつて法学部卒旧司法試験不合格組の筆者より、離婚時を起点として離婚原因となった第三者に対して損害賠償請求ができるかという論点についての記事をお送りします。
離婚時に「発生」した精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫浮気相手に請求できるかという争点が争われた民事裁判の判決が、2019年2月19日に、最高裁判所第3小法廷(宮崎裕子裁判長)で言い渡されることと相成りました。
判決の内容に入る前に(まだ出ていません)、この争いが、どのような観点で争われていて注目されているかという点について、素人にもわかるように結婚生活についてもまだまだ若輩素人である筆者からも補足します。
例えば、不倫や浮気を「された」側が、「した」側、すなわち自身の配偶者に対してだろうが第三者に対してだろうが、不法行為による損害賠償請求ができるということは、一般的であり認められております。
額の多寡は別にして、不法行為により大きな損害を受けたという「事実」は認定され、民法上の不法行為責任を配偶者、(不貞行為に入った)第三者双方に、共同不法行為として請求することができます。
これを前提にしますが、民法上の不法行為責任については、「事実および加害者を知ってから」時効は3年です。
3年経過したところで、裁判に訴えることはできなくなります。
しかしながら、不貞行為(不法行為)の事実と加害者を知ってから3年経過し、その上で、それが主要な原因となって夫婦関係が破綻して離婚に至った場合、その離婚という事実から3年以内に、離婚の主因となった不貞行為の第三者に対して、離婚慰謝料という名目で、不法行為請求ができるか、というところが論点になるわけです。
すなわち、配偶者の不倫相手に対して、離婚が成立したかどうかにかかわらず不貞行為の慰謝料を請求できるが、「離婚」に対する慰謝料を請求できるかについては最高裁の判例がなく、初判断が示される可能性があるわけです。
そして、この裁判において、1、2審では、200万円の賠償が認められており、被告側の上告(最高裁判所に対して上訴すること)により、最高裁判所の判断が注目されているのです。
訴えられた元不倫相手側からすれば、時効により請求権が消滅している以上、その上で離婚しようが、それは、一旦解決済みのゴールポストを動かすようなもので、法的安定性を著しく損なう、と言いたいでしょう(どこかの「お隣の国」の徴用工裁判判決を例にあげるわけではありませんが)。
ただし、被害者側からすれば、「不貞行為の発覚をきっかけに婚姻関係は悪化し、離婚に至った」わけで、「不貞行為により離婚を余儀なくされて精神的苦痛を被ったと主張する場合、損害は離婚成立時に初めて分かる」と主張して、不貞行為を知ってから3年の時効なので終わりとは言わせませんよ、として争ったわけです。
最初から、不貞行為で(時効が来る前に)争っておいて、ついでに離婚までしてしまえば、同じ事情で被害が拡大した、という情状になって特にこのようなややこしい話にはならなかったはずなのですが、一旦不貞行為での時効になっているものを、「寝たものを起こした」感覚もあり、判断は難しいところです。
当然ながら、
「不倫があろうがなかろうが、結婚生活が破綻するかどうかは夫婦によって異なる。第三者に離婚慰謝料を請求することは相当ではない(赤文字筆者)」
という不貞側の主張にも一定の論拠もあるこの判断、最高裁の判断は判例となって、今後の裁判などに大きな影響を与えますので注目しています。
最高裁の判断が示されたところで続編は書きたいと思います。
(いつも)中途半端ながら離婚できるか否かの本日の記事は以上です。
(2019年2月18日 火曜日)
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