離婚そのもので損害賠償請求はできない

離婚の原因となった行為に対して慰謝料請求は認められないという最高裁判所の初判断が示されました

おはようございます。

ブログを主催広告運営する管理人兼筆者です。

日本における法学徒の端くれであります筆者からの2019年2月の配信記事です。

配偶者の不倫が原因で婚姻生活が破綻して離婚したとして、離婚原因となった第三者の不倫相手に、離婚に対する慰謝料(不倫自体に関する慰謝料は不法行為時効3年にかかっており、不倫した配偶者と第三者の不倫相手双方ともに請求できない)を請求できるか否かが争われた裁判の上告審判決で、2019年2月19日、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示しました。

離婚による精神的苦痛の慰謝料を、第三者が請求できるかという点ですが、離婚自体は夫婦間で決めることができる個人的な事柄であり、離婚した、されたことの責任を、第三者である不倫相手が直ちにそれを負うことは相当ではない、ということです。

もちろん、第三者が、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」については、その行為自体が不法行為として認定されうる、という余地がありますが、一般に、離婚した、されたから慰謝料請求、ということは認められられない、ということになりました。

これは、婚姻制度一般に関して、他人の人権や権利に配慮した、というものであると筆者などは見ます。

結婚離婚は、極めて個人的な事情であり、こうした離婚に関する慰謝料というものを第三者が負う場合が広く認められてしまうと、婚姻している人間に対して接する場合に、極めてストレスがかかることになってしまいます。

不倫関係といった全く関係ないところでも、逆恨みのようなことになり、腹いせに離婚して(それが偽装の場合もままある)、その慰謝料として第三者が突然被告として訴えられると言うのは、平穏な生活を送りたい大多数の人々にとっては、たまったものではないでしょう。

したがって、この判決は、婚姻制度一般に対する大衆の支持や信頼をつなぎとめる、結婚というものについて個人を尊重してそれぞれの当事者の自主判断に任せる(国家権力や他人はできるだけ関与しない)、という妥当な判断だと思っています。

この事案は、かような判断を示して、離婚の原因となったと原告が主張する不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却したというわけです。

上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚した模様です。

そして、2015年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。

これは、男性側から女性側に対する離婚、の事案でありますので、原告も被告もいずれも男性であることが強く推察されますが、少子高齢化が進む一方のこの世の中において、かような個人的事情のトラブルについては、一定の距離を置いたこの判決には、筆者としては一定の支持をしたいと思っています。

家庭においては率先して家事をこなし、生活すべてが人生の修行としていきたい筆者からは以上です。

(2019年2月21日 木曜日)

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