内閣
内閣の成立
(1) 内閣総理大臣の指名から新内閣発足まで
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される。
指名は単記記名投票で行われ、投票の過半数を得た者が指名された者となる。なお、1回の投票で過半数を得た者がいないときは、上位2人の決選投票を行い、多数を得た者が指名された者となる。
また、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、両議院の協議会を開き、そこにおいても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後10日以内(国会休会中の期間を除く。)に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
国会の議決により、内閣総理大臣の指名を受けた者は、直ちに総理官邸において、国務大臣の選考(これを「組閣」という。)を行う。
国務大臣の選考が完了すると、宮中において内閣総理大臣を任命する親任式が行われ、引き続き、国務大臣任命の認証式が行われる。
宮中において、内閣総理大臣任命の親任式及び国務大臣任命の認証式を終えた後、総理官邸において、内閣総理大臣から、各省大臣、各庁長官等の辞令(これを「補職辞令」という。)が交付される。
辞令交付後、直ちに初閣議を開催し、内閣発足に際しての内閣総理大臣談話、閣議陪席者の人事の決定や国務大臣の兼職禁止等についての申合せなどを行っている。