詐欺罪
詐欺罪
【詐欺罪(刑法246条)】
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
1.詐欺罪とは?
詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するには、①欺く行為⇒②錯誤⇒③処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
2.各要件の意味について
①「欺く行為」
取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、騙すつもりで被害者を騙したということです。
②「錯誤」
簡単にいうと、被害者が騙されたことです。
③「処分行為」
簡単に言うと、被害者が騙されたまま、自分の財産を渡したことです。
④「財物・財産上の利益の移転」
財産が犯人又は第三者に移ったことです。
詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。
よって、欺く行為があったとしても、財物が移転しなければ詐欺未遂罪が成立するにとどまります。
3.詐欺罪のQ&A
①盗んだキャッシュカードでATMからお金を引き出すと詐欺罪は成立しますか?
詐欺罪は成立しません。窃盗罪が成立します。
「欺く行為」は、人を欺くものである必要があるため、機械に対して虚偽情報を入力しても本罪の欺く行為にはあたりません。
この論理を展開すると、盗んだキャッシュカードでATMからお金を引き出すのではなく、銀行窓口でお金を下ろした場合は、銀行員という人を欺いて財物を窃取したことになり、詐欺罪が成立することになります。ここは重要論点です。
以上