(2016/02/17)確定申告の季節ですので所得税の扶養控除についての変更点などお知らせします

申告書B

おはようございます。

2016年2月の配信記事です。

2015年の所得税の確定申告が
始まりました。

確定申告は、納税者が自主的に
1年間の所得を国に申告して、
納める税金を確定するという
制度です。

なお、一般には源泉徴収をしている
給与所得者(サラリーマン)に
ついては、事業者側で毎月
徴収している源泉徴収と、
年末に事業者側が計算し
差額を調整する年末調整制度
によって確定申告なしでも
済む場合が多いのですが、

確定申告をしてお金が戻ってくる
場合がありますので、年末調整
では対応していない特別な事情が
ある場合は面倒でも確定申告の
手続きを取られることをおすすめ
致します。

特にご自身で育てている
お子さんがいらっしゃる方は、
扶養控除が認められますので
ご留意ください。

扶養控除について変更あり

なお、厳密に言いますと、
「児童手当」の
支給を踏まえ所得税・
個人住民税において、
「年少扶養親族(扶養親族のうち
年齢16歳未満の者)」に係る
「扶養控除」については
廃止されました。

また高校の実質無償化を
踏まえ「特定扶養親族
(16歳以上23歳未満)」
のうち年齢16歳以上19歳未満
の者に係る「扶養控除」の
上乗せ部分も廃止となりました。

その結果、2016年現在の扶養控除は

①15才までは0円
②16~18才は38万円
③19才から22歳では
  特定扶養親族となり、63万円
④23~69才は38万円

となりました。

これは純粋に年齢のみで
考慮される条件です。
子供の高校卒業(大学進学、
専門学校、予備校等)の
タイミングで特定扶養控除の
適用を給与支払事業者の
年末調整にて受けていない
場合など、確定申告で
税金の還付を受ける
ことができるのです。

所得税は所得に関しての
一定割合として課されますので、
63万円の所得控除は(38万円
からの上乗せ部分としても)
非常に大きいです。

子供の義務教育が終わったら
扶養控除、ととりあえず
覚えておきたいものです。


納税意識を高めるために
確定申告をやってみるのも
良いかもしれません。

 

酒税納税者としては、
かなりの貢献をしておりますと
自負しております

筆者からは以上です。
 
(平成28年2月17日)
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