参議院議員選挙後の臨時国会

今日から臨時国会。国会では開会日に正門か、正面玄関で名刺を提出する事が求められます。これで詔書による招集に対して、国会議員たちが「応召」したことになります。ここ数日、話題になっている(現在、外国に滞在中の)某参議院議員はこの招集に対して応召しないことになります。

オンライン応召は、ありません。

さて、今日、福岡9区選出の某衆議院議員から、質問主意書を提出します(これは会期中にしか出せません)。その内、幾つかを紹介いたします。どれも現下の課題に対するものでして、委員会で質問するチャンスが無さそうなので文書質問としたものです。

こういうのが、本当に求められる国会議員の仕事だと思います。

① 台湾との議員間往来に関する質問主意書
「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」、「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」、「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」、「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」の四文書によって、台湾との議員間往来は制限を受けるか。

(説明)ペロシ米下院議長の台湾訪問を契機に、今後、中国が日台の議員間往来についても口を挟んでくる可能性を懸念します。日本側として「そういう制限は無いよね」と確認する意味合いがあります。

②国葬に関する質問主意書
故安倍晋三国葬儀は無宗教形式で行われると承知している。同葬儀において、「宗教的な行為」は行われるのか。なお、無宗教形式であっても、宗教的な行為を行う可能性はあるのではないかとの問題意識から質問していることを踏まえ、答弁ありたい。

(説明)国葬に関する議論は、ともすれば「好き嫌い」の要素が強く取り上げられますが、私は信教の自由といったテーマの方に関心があります。そして、この2つが混同された議論が多いのが現状です。その観点から、今回の国葬に関する考え方を明らかにしておきたいという事です。

③宗教法人法等に関する質問主意書
昭和六十二年五月二十一日の衆議院物価問題等に関する特別委員会において、次のような答弁がある。

○上野説明員 お答えいたします。
 霊感商法という言葉自身は人によって使う意味が若干違いますので、ここでは、人の死後あるいは将来のことについてあることないことを申し向けてその人に不安をあおり立て、その不安につけ込み、普通の人だったら買わないようなものを不当に高価な値段で売りつける商法、こういう意味で使わせていただきます。
 今申しました定義の中にありますように、警察といたしましては、霊感商法というのは各種の悪質商法の中でも最も悪質なもの、すなわち人の弱みにつけ込むというか人の不安をかき立ててその弱みにつけ込むという意味で大変に悪質なものだ、こういうふうに考えております。(以下略)

一 政府は今も「霊感商法」について、この答弁の認識を有しているか。

二 この答弁を踏まえ、所轄庁たる文部科学大臣は、旧統一協会、世界平和統一家庭連合又はそれらの関連組織について、宗教法人法第八十一条第一項に基づく解散請求をすべき事由があるとは考えていないのか。

(説明)今、国民各位が知りたいと思っているのは、要するにこれではないかと思います。「各種の悪質商法の中でも最も悪質なもの」をやっているとしたら、それは宗教法人法における解散請求事由ではないのか、という事です。