刑法第18問

2022年10月19日(水)

問題解説

問題

Xは10月24日深夜2時、札幌市北区の公園で、近くにある病院勤務の看護師A子(24歳)が帰宅途中であったのを目撃し、密かに接近し、背後から羽交い絞めにした後、アーミーナイフをちらつかせ、「おとなしくしないと、痛い目にあうぞ」と脅し、 その場でA子を姦淫(注:現行法では「性交」(177条)、以下略)した。姦淫後、A子はショックで失神した。その際、XはA子が持つ鞄の中から飛び出た有名ブランド製の財布を見つけ、A子が気を失った状態を奇貨として、現金12,000円の入ったその財布を持ち去った。
自宅に帰ったXは仮眠したが、朝10時に外出する前に、何ら事情を明かすことな く、母親Yに財布を保管するように頼んだ。Yはこれを自分の机の引き出しに保管したが、夕方になってXの言動を不審に思い、中を見ると見知らぬA子名義のクレジットカードや免許証があったので、明らかに他人のものであることがわかった。そこでYはかつて法律事務所の事務員として働いた経験のあるZに相談したところ、ZはYに対し、「預かったものを保管することはいわゆる正当な業務であって、罰せられないんだ。安心していいよ。」と説明したので、Yはこれを聞いて安心し、そのまま保管し続けた。
以上の事案における、X及びYの罪責を検討せよ。なお、特別法違反については検討する必要がない。
(北海道大学法科大学院 平成21年度)

解答

第1 Xの罪責について
1 Aを姦淫した行為について
XがA(24歳)を羽交い絞めにした上、アーミーナイフで脅した行為は、客観的に反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫といえる。そして、Xは、A を姦淫(性交)し、これによって同人を失神させるに至っているので、「13歳以上の者に対し、 暴行又は脅迫を用いて性交」 (177条) し、「よって人を負傷させた」 ものとして、強制性交致傷罪(181条2項) が成立する。
2 財布を持ち去った行為について
(1) Xは、Aが失神した状態で、Aの財布を持ち去っている。このAの失神は、Xの暴行・脅迫により生じたものであるから、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」ものとして、強盗罪 (236条1項)の成立可能性がある。
(2) もっとも、Aに対する暴行・脅迫は姦淫のために行ったものであり、財物奪取の意図はその後に生じている。強盗罪は暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるから、強盗罪が成立するためには、財物の強取に向けられた暴行・脅迫が必要であり、事後的に奪取意思を生じた場合は、 同罪は成立しないのが原則である。
一方で、財物奪取の意図が生じた後に新たに暴行・脅迫があれば、上記関係(及びその認識)が認められるから、強盗罪としてよい。
(3) 本問では、Aが失神した後、Xは新たに暴行・脅迫を加えておらず、Xは失神状態を利用して財布を奪取したにすぎない。
よって、Xに強盗罪は成立しない。
もっとも、Aの意思に反して財布を持ち去っているので、「他人の財物を寄取」したといえ、窃盗罪 (235条) が成立する。
3 罪数
以上より、Xには、強制性交致傷罪及び窃盗罪が成立し、両者は別の法益に向けられたものであるから、併合罪 (45条前段)となる。
第2 Yの罪責について
1 Yが、Xが窃取した財布を保管した行為は、「盗品」(256条1 項) を「保管」(同条2項) したものとして、盗品保管罪の客観的構成要件に該当する。
もっとも、夕方までの時点では、他人の財布であることを確認しておらず盗品であることの認識がないから、故意 (38条1項本文) を欠き同罪は成立しない。
一方で、Yが夕方以降、他人の財布であることを認識した後は、少なくとも未必的な盗品性の認識があるから、故意に欠けるところがなく、同罪が成立し得るのではないか。
盗品等を保管すれば、被害者の追求権侵害の状態が継続し、その間保管行為も継続する以上、盗品等保管罪は継続犯であると解すべきである。また、事後従犯的性格は保管後に盗品性を認識した場合でも異ならない。
したがって、 保管途中から盗品等であることを認識した場合において、それ以降も本犯者のために保管を継続すれば同罪が成立する。
本問でも、上記時点以降もXのためにその保管を継続した行為については、故意に欠けるところがなく、同罪が成立し得る。
2(1) もっとも、Yは、法律事務所の元事務員Zから「預かったものを保管することはいわゆる正当な業務であって、罰せられない」との説明を受け、安心して保管している。このようにYはZの説明により盗品の保管は犯罪にならないと認識しており、違法性の認識が欠如してい るが、これが故意の成否にいかなる影響を及ぼすか。38条3項が、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と定めていることから問題となる。
(2) 故意責任の本質は、規範に直面し、反対動機の形成が可能だったにもかかわらずあえて行為に及んだことに対する道義的非難である。そして、規範に無関心な人格態度という点で、違法性の意識がない場合も、違法性の意識がある場合と同様の非難が可能である。そうだとすれば、違法性の意識は不要と解する。
もっとも、違法性の意識の可能性すらない場合は、これを非難できないから故意を阻却し、過失犯の成否が問題になるにすぎないというべきである。
自説からは、38条3項本文は、法律の規定を知らないことは故意の成立を妨げない旨の規定であり、違法性の別に関する規定ではないと解される。
(3) 確かに、Yは法律事務所の元事務員Zの説明を信用したものでる。しかし、弁護士ではなく、法律事務所の元事務員程度では、法的見解に社会的信用があるわけではないから、違法性の意識の可能性は十分に存したものと認められる。
よって、故意は阻却されず、Yには、盗品保管罪が成立する。
3(1) そうだとしても、Yは、Xの母親であり、Xの「直系血族」に当たるから、「刑」が必要的に「免除」される可能性がある(257条1項)。しかし、本犯者Xと盗品犯人Yとの間には親族関係が存するが、被害者との間には存しないため、257条1項の親族関係はどの範囲に必要か問題となる。
(2) 盗品等関与罪の犯人が親族たる本犯者を保護したり、本犯者の利益に預かったりするために本犯の犯罪に関与することは社会類型的によくみられるところであり、また、そのような関与は期待可能性が乏しいといえる。それゆえ、257条1項は、盗品等関与罪が被害者の追求権を侵害するのみならず、本犯者庇護という事後従犯的側面を有することを併せて考慮し、親族が本犯の場合には、適法行為の期待可能性が減少することを理由に、一身的に処罰を阻却し、刑の免除を認めたものであると考えられる。
そうだとすれば、同項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要であると解すべきである。
上記のように、Yは本犯者Xの「直系血族」であるから、257条1項の適用がある。
4 以上より、Yには盗品保管罪が成立するが、刑が必要的に免除される。
以上

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