1人別枠方式
衆議院小選挙区の1人別枠方式
衆議院小選挙区の1人別枠方式とは、衆院小選挙区の定数を47都道府県に割り振る際、単純に都道府県の人口に比例して振り分ける前に、まず47都道府県に1ずつ配分することです。
人口比例分は残りになるので、単純に割り振るより人口の少ない県に多く衆議院議員が配分されることになります。
つまり、人口の非常に少ない、鳥取県や島根県にも、必ず2名の衆議院議員小選挙区ができるということです。
特に2021年現在最も人口の少ない鳥取県については、鳥取県第1区と第2区は、ぎりぎりまで等分に割り振るものすごい区割り変更調整努力がなされます。
この鳥取県第1区の2倍以内に押し込めるように、他の全ての衆議院議員選挙区は調整されるからです。
そうそうわけで、本件1人別枠方式は、最高裁判所の判例によっても厳しく糾弾されていて、田舎もんの過多な権利を何とかしろと言われております。
かような較差を生じさせる主要な要因が衆院議員小選挙区選出議員の選挙区割に関するいわゆる1人別枠方式であって、1人別枠方式に係る選挙区割基準は立法当時の合理性が失われて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、同基準に基づいて定められた選挙区割りも同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた、ということです。
最高裁判所が衆議院議員選挙の選挙区割り(議員定数配分)について「違憲状態」であったと国会の怠慢を判示したわけです。
1人別枠方式がこのような選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたのであって、遅くとも上記総選挙当時には同方式及び同方式に基づいて定められた選挙区割りがいずれも「憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた」と明確に判示したことは極めて重要であります。
鳥取県第1区で当選を重ねている、石破茂さんにおかれましては、このことをよくご理解いただきたく、末筆ながら謹んでご忠告申し上げます。
以上