憲法記念日
5月3日は憲法記念日
令和六年五月三日。憲法記念日。日本の大切な祝日です。護憲の人も改憲の人も、あらためて、この103条からなる日本国憲法を読んでみましょう。ただで一瞬で検索して読むことができます。なにごとも、原典原文に当たる癖をつけて、特定の主義主張を持つ人の意思が入っているので、その推論というか主張をあとで取り去ることはとても労力を要するため、わたしは、勉強を始める時にはなんでも心構えとして、原典主義をおすすめしています。仕事における現場主義、と言い換えてもよいです。
さて、その原典たる日本国憲法、前文プラス103条ありますが、節目の最後の重要な条文、第100条をご紹介します。
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
公布と施行、法律でも条例でもなんでも、最も重要なのは、その取り決めや定めの公布でしょう。公布とは、内閣法制局サイトによると、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。とあります。施行日は、この公布された法律に定めがあるのがほとんどで、それは日本国憲法も例外ではありません。この日本国憲法公布の際に、6か月後に施行しますよこの憲法は、としたのがこの第100条だったというわけです。もちろん、もう公布され施行されていますから、すでに死文化しているともいえるべきなんですが、今を生きる全日本人にお知らせしておきたい重要な秘密が隠されているので聞いてください。
憲法記念日の5月3日自体はどうでも良くて、その6か月前の11月3日の日本国憲法公布日の方が遥かに重要なのです。この日こそ、戦前まで明治節と呼ばれていた、明治天皇誕生日なのです。そして、そのまま明治節を名乗るのは戦前の軍国教育を彷彿とさせるのでそれは固く連合国総司令部に禁止された我々の先輩たちは、こっそりとこの日を新憲法公布の日、すなわちよくわからない文化の日と称して、ふんわりと制定したというわけです。そして、施行まで6か月、とすることで、うまいこと大日本帝国憲法から連続する国体の維持を図った、ともいえるのです。施行日を一年後にしてしまうと、完全に明治節が上書きされてしまうから、半年にして、むしろどうでもいい5月3日を施行日として、あたらしい祝日憲法記念日として、制定して、本当に大切にしたい11月3日明治節を守り切る、このように、戦争に負けようがどうなろうが日本国の本分というか国体の護持を身を挺して守り切った政府の偉い人たちがいた、というわけです。という経緯や歴史を知った上で、憲法「施行」記念日である本日5月3日を味わってください。今日はとても大事なことを書きました。
以上です。