雑所得

クリスマスの季節になりました。「来訪神」という観点からは、サンタクロースは「なまはげ」とよく似ています。違いは、怖いか、怖くないかです。ところで、趣味的に(私が好きな)クリスマスソングを編集してみました( https://youtube.com/playlist… )。面白いものになっていると思いますので、是非試聴してみてください。

先日、「政治とカネ」の問題について、地元FBS(福岡放送)から取材を受けました( https://youtu.be/IkJ6fgICS7M )。今、話題となっている(政治家個人への寄付が「政党」のみ可能となっている)「政策活動費」について、「無所属」ならではの立場から率直に話をしています。非常によく作られたニュースになっていますので、是非見ていただければと。

そして、何故、「政策活動費」というカテゴリーが設けられたのかについて、調べてみました。

1990年代前半の政治改革に淵源があります。当初、海部内閣で提出された政府提出法案にはこのような規定は無かったのですが、宮沢内閣で出された与党案、野党案双方の議員立法に「政策活動費」を可能とする規定が入っています(ただし、廃案)。その後、細川内閣で政府提出法案として再提出された際もこの規定が維持されています。ここからは推測ですが、要するに、抜け道を作る事については、それなりに与野党間での合意みたいなものがあった事を窺わせます。

そのような中、日本維新の会の前代表が「政策活動費」の使途について、言及しておられます( https://www.sponichi.co.jp/…/20231218s00041000358000c.html )。

まず、「政策活動費」は受け取った政治家個人の雑所得です。そして、この使途であれば、少なくとも一部は、所得税法上の必要経費のルール( https://drive.google.com/…/1csyMnAhhEgn8ExRzQ2k2vuCjdY…/ )からして控除出来ず課税対象になります。所得税の時効は5年ですので、日本維新の会で当該政策活動費を受け取った方は所得税を払う必要があるように見えます。

雑所得ですから、それでも、優遇されてますけどねえー

本来は、給与所得、ですよね。

だったら我々サラリーマンも、全部、雑所得でもらいたい~